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2020年09月10日07:13

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19020904 NO4135 明治二十九年韓国民乱に関する損害要償の件

19020904 NO4135 明治二十九年韓国民乱に関する損害要償の件
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009_0010_0290 駐韓日本公使館記録 9巻 一. 本邦人被害に関する件 参•四 (29) 明治二十九年韓国民乱に関する損害要償の件
文書題目 (29) 明治二十九年韓国民乱に関する損害要償の件
文書番号 機密第一○九号
発信日 明治三十五年九月四日 ( 1902年 09月 04日 )
発信者 公使 林 (*在韓 特命全権公使 林権助)
受信者 大臣 小村 (*小村寿太郎)
(29) 明治二十九年韓国民乱に関する損害要償の件
機密第一○九号
本件に関しては去る六月二十七日付「機密第八二号」をもってこれまでの大略を具申致しました以後において、先月二十一日再び督促をかねて本件協商のため会見を得たい旨外部署理大臣に照会致しましたところ、これまた何等の回答にも接しませんので、去る二日本使は同大臣を外部に訪問し、本件の巨細に説明し既に七ヵ年来の懸案であるのでこの際何とか落着を見たいと申し入れましたところ、同大臣署理は
「どうしても賠償は止むを得ないと考えるが、我が政府の財政の現状はついに今日までのびのびにさせることになった理由であり、日本政府がこの遷延を堪忍され、また我が財政の状況を鑑みられる外はないだろう」
との主意を申し述べ、さらに
「本件は政府大臣とも協商を尽くすべきだ」
と答えましたので、本使は
「やむを得ないならば、賠償金額及びその支払い方法などは追ってあれこれと協議する事としたとしても、この際せめて考え方において貴政府が該賠償を認められるだけの道に出られたく、追ってこれに関する覚書を差出すのでこれで政府と協議を試みられたい」
と申し述べ、昨三日別紙「覚書」を手交致して置きましたので以上具申に及びます。 敬具

明治三十五年九月四日
林 公使
小村 大臣

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