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2020年09月09日14:13

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9月9日の行書問題

待ち時間からコツコツと(^^)

1、2018年7月

ア、 南米の国(1)が、5億ドルの国債の利払いができずに、6年ぶり9度目の債務不履行(2/カタカナで)が確定した。

ア、1のアルゼンチン、2のデフォルト

イ、 中国の最高権力機関である(3)は、国家安全法を(4)に適用すると決断した。これにより(4)での言論活動,政府批判デモが「国家転覆罪」と見なされ逮捕される可能性が高まった。これにより(4)の高度な自治を50年間認める(5制度)が崩壊寸前である

イ、3の全国人民代表大会、4の香港(ホンコン)、5の一国二制度

ウ、 (6)がCEOである、ロケット,宇宙船を開発しているアメリカの民間企業のスペースXが、民間企業として初めて有人打ち上げに成功し、(7)へのドッキングにも成功した。8月に打ち上げられる宇宙船には、日本人宇宙飛行士の(8)さんも搭乗する予定。

ウ、 6のイーロン・マスク(テスラのCEO,PayPalの創設者でもある)、7のISS(国際宇宙ステーション)、8の野口聡一

エ、 アメリカのミネソタ州で起きた黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官に押さえつけられて死亡した事件が起きSNSを通してその問題動画が拡散された。これに抗議するデモが全米,全世界に波及。トランプ大統領は、過激な暴動は極左団体(9)が扇動しているとしテロ組織に指定した。デモ隊の一部はワシントン州の都市(10)を占拠し自治区を宣言した。

エ、9のANTIFA(アンティファ)、10のシアトル

H28

○基礎法学の裁判制度ーレベル4

2、次の文章は、裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。
空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代[ ア ]国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の[ イ ]が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、[ ウ ]の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。
他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、[ ア ]の発展に伴い、[ エ ]が直接司法に参加することにより裁判の[ エ ]的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の[ ア ]国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。

1.
ア、民主主義  イ、法的専門性  ウ、三権分立
エ、国民

2.
ア、立憲主義 イ、政治性 ウ、法的安定性
エ、法曹

3.
ア、自由主義  イ、法的専門性  ウ、三権分立
エ、国民


こたえ
『1』
正解は1のアの民主主義→ イの法的専門性→ウの三権分立→エの国民となる。

ア.民主主義
本肢には、「立憲主義」という言葉もあり、どちらを入れても成り立ちそうである。また、民主主義が入る前の語句に「国権の行使」というものがあり、「立憲主義」と結びつきやすい。
しかし、司法は特に民主主義から遠い存在であり、民主主義国家においてこそ大きな問題となるものであるから、話の流れからやはり「民主主義」が入る。

イ.法的専門性
裁判をするには様々な原理が求められ、そのことを理解する必要があるとする流れからここには「法的専門性」が入る。

ウ.三権分立
「ウの原則の下に、『第6章司法』において…」から考えて、ここには三権分立が入る。

エ.国民
「エが直接司法に参加することにより…」から考えて、ここに国民が入ることは自明である。

H23

○一般知識の個人情報保護ーレベル2

3、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。
イ、個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めている。
ウ、個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
エ、個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
オ、個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。

1.ア・オ 2.イ・ウ 3.ウ・エ
4.ウ・オ 5.エ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当である。
個人情報保護法は、基本理念、政策、制度などの基本方針を定めるいわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から構成されており、具体的には、第1章〜第3章が「基本法」の規定、第4章以降が「一般法」の規定となる。

オ.妥当である。
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(個人情報保護法第1条)。

R元

○一般知識等の政治ーレベル3

4、元号制定の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、元号は、憲法に基づいて内閣総理大臣が告示で定める。
2、元号は、皇室典範に基づいて天皇が布告で定める。
3、元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。
4、元号は、法律に基づいて天皇が勅令で定める。
5、元号は、慣習に基づいて皇室会議が公示で定める。


こたえ
妥当なものは
『3』
3、妥当である
元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。

H30

○商法の会社法ーレベル3

5、株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

イ.発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

ウ.発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

エ.発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

オ.株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

1.ア・イ 2.ア・ウ 3.イ・オ
4.ウ・エ 5.エ・オ


こたえ
『1』
ア.誤り
発起人・設立時取締役等の責任について、総株主の同意により以下の項目の免責できるという規定を置いている(会社法55条)。

・出資された財産等の価額が不足する場合の責任
・出資の履行を仮装した場合の責任等
・設立に関する任務懈怠責任

イ.誤り
発起人・設立時取締役等の責任について、総株主の同意により以下の項目の免責できるという規定を置いている(会社法55条)。

・出資された財産等の価額が不足する場合の責任
・出資の履行を仮装した場合の責任等
・設立に関する任務懈怠責任

H26

○行政法の記述ーレベル4

6、A市は、同市内に市民会館を設置しているが、その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、利用者の申請に対する利用の許可なども、Bによってなされている。住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び、また、その設置などに関する事項は、特別の定めがなければ、どの機関によりどのような形式で決定されるか。さらに、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
公の施設と呼び、設置などはA市議会による条例で定められる。Bは指定管理者と呼ばれる。(42字)

ここでは、

1、住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び
2、どの機関により
3、どのような形式で決定されるか
4、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。

これら4点が問題となる。

・1について
普通公共団体が設ける、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を
「公の施設」
と呼んでいる。

※地方自治法244条1項括弧書き
「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」
と規定している。

・2について
※地方自治法96条1項1号
条例を設け又は改廃することは、普通地方公共団体の議会の議決による(地方自治法96条1項1号)。

・3について
条例という形式で決定されることになる。

※同法244条の2第1項
「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」と規定している。

4について
普通公共団体が指定した法人その他の団体を、「指定管理者」と呼んでいる。

※同法244条の2第3項
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」と規定している

行政法に会社法が重なりはじめてる(ーー;)

R元

◯ 行政法の行政手続法ーレベル3

7、行政手続法に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

イ.申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。

ウ.行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

エ.申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。

オ.法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。

1、ア・エ2、ア・オ3、イ・ウ
4、イ・エ5、ウ・オ

過去問お初エリアσ(^_^;)

こたえ
『2』
ア.行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

オ.法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。

出勤まで間に合うか?

H23

○行政法の行政手続法-レベル2

8、行政手続法に規定されている内容についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
2.行政機関が行政指導指針を定めるときには、これが行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限り、意見公募の手続をとらなければならない。
3.行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。


こたえ
間違っているのは
『2』
誤り。
行政指導指針を定める場合は 相手方に重大な影響を及ぼすとき以外でも、原則として意見公募手続きが必要である。

H30

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル2

9、許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。
2. 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
3. 申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。
4. 申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。


こたえ
『3』
3.誤り
行政事件訴訟法33条2項には、「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」と規定され、このように、当然に申請を認める処分をしなければならないわけではない。

H30

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

9、行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止めを求める訴訟は、民衆訴訟である。
2.A県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がA県に対して集団で損害の賠償を求める訴訟は、民衆訴訟である。
3.A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。


こたえ
『1』
1.妥当である。
民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいい(行政事件訴訟法5条)、本肢の地方自治法に基づく住民訴訟(地方自治法242条の2)はその典型例にあたる。

H29

○行政法の多肢選択式ーレベル3
←まだレベルもないな(・・?

11、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

1. 不当  2. 損失補償  3. 授益処分  4. 撤回
5. 住民監査  6. 無効  7. 執行カ  8. 強制徴収
9. 既判力  10. 課税処分  11. 国家賠償  12. 不存在
13. 取立  14. 形成力  15. 差止  16. 支払
17. 不作為  18. 不可変更カ  19. 通知  20. 公定力

まだまだだな(・・?
11
こたえ
アの11の国家賠償→イの6の無効→ウの10の課税処分→エの20の公定力

ア.国家賠償
行政救済には訴訟、不服申し立て、国家賠償、損失補償がある。このうち、アには、違法な公権力の行使の結果生じた損害を補てんするものとあるので、「国家賠償」が入る。

イ.無効
[イ]の前に「行政処分の取消し」とあるのでイには「無効」が入るのが分かる。

ウ.課税処分
過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的には処分が無効になる。

エ.公定力
公定力とは、行政行為が法令等の規定に違反しても、重大かつ明白な違反を除いて、権限ある国家機関が正式にこれを取り消さない限り、有効であるとする効力である。国家賠償を使って公定力を潜脱するのではないか、という疑問である

民法おっしまい(^^)/

H24

◯民法の記述ーレベル3

12、次の文章は遺言に関する相談者と回答者の会話である。〔   〕の中に、どのような請求によって、何について遺言を失効させるかを40字程度で記述しなさい。

相談者 「今日は遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」

回答者 「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ「財産一切を慈善団体Aに寄付する」という内容が、必ずしもそのとおりになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、〔   〕からです。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかるためです。」

12
正解例
遺留分減殺請求によって、相続財産の二分の一について遺言を失効させることができる(39字)


兄弟姉妹以外の相続人は、次の割合の遺留分を有している(1028条)。

・相続人が直系尊属のみ→被相続人の財産の1/3
・相続人が直系尊属のみでない→被相続人の財産の1/2

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び一定の贈与の減殺を請求することができる(民法第1031条)。

この権利は、遺留分減殺請求権と呼ばれる。

遺留分の侵害を受けている者が、遺留分減殺請求権を行使すると、贈与・遺贈はその限度で効力は失われる。

「遺留分減殺請求により、被相続人の財産の2分の1の限度で、遺言を失効させることができる」となる。

R元

○民法の債権ーレベル3

13、甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1、BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。
2、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
3、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
4、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
5、BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。

こうやるほうがおぼえやすいらしい(^-^;
13
こたえ
妥当でないものは
『5』
5、妥当でない
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。


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