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2020年08月23日19:02

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万引きGメンの行為の違法性を問う

テレビのドキュメントでも登場する
小売店の店内で営業時間中の商品窃盗行為を警戒監視する保安員
通称[万引きGメン]と言われております。

私はこの[万引きGメン]と言う用語が嫌いです。
それは店内保安員に対して、ある種の特権意識を与えているからです。

店内保安員には店に直接雇用されている従業員も居ますが
多くは店から依頼された警備会社から派遣されている警備員です。

警備員にも警備会社にも警備業法が適用されます。
その中でも最も重要なのは警備業法第15条で、
ここでは「警備員に対して特別な権限が与えられてない」ことを規定しています。
〔参考条文は最後に列記します〕

さて、テレビに登場する店内保安員は
窃盗容疑者に声を掛けて、相手の同意を得て店の事務室に連れて行きます。
この段階で刑事訴訟法第213条に基づく私人による[現行犯逮捕]を行っており、
これと共に同法第214条に基づく行為を行わなければなりません。
同法第214条は小難しく規定されていますが、
要するに「近くの交番等に駆け込むか110番通報しろ」と言うことです。

しかし、番組を見ていると容疑者を事務室に連れ込んでから店長を呼んだりする他、
 「盗った物を全部出して!」
 「名前は?」
 「連絡先は?」
 「何でこんな事をするの?」
 「これで何回目?」
 「こんな事して良いと思っているの?」
 「そう言う態度なら警察呼ぶからね!」
これ全部[職務質問類似行為]と言われており、
警備員に対する教育でも通常は「絶対にダメ」と教えています。

勿論、店長に警察に通報するか確認するのも厳禁です。
何故なら既に容疑者を現行犯逮捕しているので
店長の許可の有無に関わらず刑事訴訟法214条に従い
警察に通報する義務があるからです。

しかし、店内保安員は自己満足なのか誤った正義感ならか
立場の弱い容疑者に対して平気で堂々と[職務質問類似行為]を行ってます。

以下もテレビの一場面と思われますが、
フォト

〈警備員は容疑者の国籍を確認する必要はありません〉

フォト

〈警備員は容疑者に怒る必要はありません〉

フォト

〈警備員は容疑者が反省の弁を引き出す必要はありません〉

本当に警備業法を理解しているならば
テレビの同行取材が有るなら尚更に法令遵守に務めるのが一般的です。

それをあの様な行為が出来るのは
刑事訴訟法や警備業法を学習や理解をしていない証拠です。

私は決して窃盗犯を擁護する訳でも、窃盗を容認している訳ではありません。
警備員経験者であり、
警備員指導教育責任者の資格保有者として警備員の法定教育を行っていた者として
警備員である以上は警備業法を遵守するべきである事を主張しているだけです。


〔参考条文〕
警備業法 第十五条
(警備業務実施の基本原則)
警備業者及び警備員は、
警備業務を行うに当たつては、
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
他人の権利及び自由を侵害し、
又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。


刑事訴訟法 第二百十三条
現行犯人は、
何人でも、
逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。


刑事訴訟法 第二百十四条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、
現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官
又は司法警察職員に引き渡さなければならない。


万引きGメンを追尾する「変な男」の正体! スーパー側が「冗談じゃないよ!」と激怒した珍事件の真相
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=61&from=diary&id=6203881
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