mixiユーザー(id:63738621)

2020年08月06日18:29

23 view

8月6日の行書問題

夏バテか疲れらしくダウンしてたらしい、遅れを取り戻さなくては!!

○時事問題

1、2020年7月

ア、香港で国家安全法が施行され、香港独立の旗を持っていた人、中国共産党や習近平国家主席を批判するデモに参加した人たちが次々と逮捕された。これに対してカナダの(1首相)や、オーストラリアの(2首相)は香港との犯罪人引き渡し条約の停止を発表。イギリスの(3首相)は、香港市民に市民権,永住権を与える用意をしていると発表した。

ア、1のトルドー、2のモリソン、3のジョンソン

イ、香港で国家安全法が施行されたことで、日本の自民党外交部会は(4)国家主席の国賓来日を中止する案をまとめた。しかし、親中派の自民党の(5)幹事長の派閥や、連立与党の(6党)の反発により、非難の文言が「中止を要請せざるを得ない」になった。アメリカの研究機関は(5)らを日本の国益より中国を優先する媚中派とし痛烈に批判し監視対象とした。

イ、4の習近平、5の二階俊博(清華大学名誉教授)、6の公明党

ウ、レジ袋の有料義務化に伴いコンビニ大手三社(7/それぞれのコンビニ名)は、7月より普通サイズのレジ袋の値段を(8円)と価格設定した。

ウ、7のセブンイレブン,ローソン,ファミリーマート、8の3円(特大サイズは5円)

R元

○ 基礎法学 裁判制度ーレベル3

2、裁判の審級制度等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ


こたえ
正しいのは
『5』
エ.妥当である。
上告申し立ての理由として認められるのは、原審に対して憲法違反や憲法解釈の誤り、判例と相反する判断があったことなどに限定されているが(刑事訴訟法405条)、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる(刑事訴訟法411条)。

オ.妥当である。
条文は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する」と規定している(裁判所法4条)

R元

○一般知識等の個人情報保護ーレベル3

3、個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
2、個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
3、個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
4、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
5、個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。


こたえ
妥当でないものは
『1』
1.妥当でない。
個人情報保護委員会は、マイナンバー(個人番号)などの個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置された行政機関である。
内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所轄に属する(個人情報の保護に関する法律59条1項、2項)。

R元

○一般知識等の世界ーレベル4

4、次の各年に起こった日中関係に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

1、1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。
2、1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。
3、1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。
4、1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。
5、1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。


こたえ
『3』
3.妥当である。
1928(昭和3)年、関東軍の一部が満州で張作霖を殺害し、満州を占領しようとした。この事件は、太平洋戦争が終結するまでの間、国民には知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないことと処理しようとし、のちに総辞職した

R元

○商法の会社法ーレベル2

5、公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1、株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
2、株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
3、株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。
4、株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
5、取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。


こたえ
『3』
3.誤り。
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない(会社法326条1

できちゃった(^^;)

R元

○行政法の記述ーレベル3

6、A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)


正解例
何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。(44字)

前置き長いのでバッサリ(^^;;

まずY対して、「どのような者が、どのような行動をとることができるのか。」について

消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり危険な状態とあり、法令違反の事実がある場合に相当する。

消防署の署長Yは、Aに対し改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1所定の必要な措置をなすべき旨の命令をすることなく放置している状況にある。

そこで、法令違反の事実を知る誰でも、すなわち何人も、Yに対して、法令違反の是正をすべく必要な命令をすることを求めることができる。

「Yは、どのような対応をとるべきこととされているか」について

上記の行政手続法36条の3第3項に基づき、Yがとる対応とは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、命令

「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。」となる。

R元

○行政法のその他ーレベル3

7、行政上の義務の履行確保手段に関する次の記述のうち、法令および判例に照らし、正しいものはどれか。

1、即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう。
2、直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。
3、行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。
4、行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。
5、道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。


こたえ
正しいのは
『4』
4.正しい。
行政上の秩序罰とは、犯罪に至らない、軽微な行政上の義務違反行為に制裁として科す過料をいう。刑法上の罰ではないので、国の法律違反の場合は、非訟事件手続法に基づいて裁判所により科される(非訟事件手続法119条以下−第五編 過料事件以下)。

H22

○行政法のその他ーレベル3

8、次の記述のうち、独立行政法人の説明として、正しいものはどれか。

1. 民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人。
2. 法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設、廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの。
3. 公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
4. 特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁により指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの。
5. 構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられ、その設立及び解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人。


こたえ
『3』
正しい。
独立行政法人通則法において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう(独立行政法人通則法第2条1項)

H30

○行政法の行政総論ーレベル3

9、行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

1. ア・イ  2. ア・エ  3. イ・ウ
4. ウ・オ  5. エ・オ


こたえ
『1』
ア.正しい
行政代執行法5条は、「代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。」としている。また、行政代執行法6条1項では、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」としている。

イ.正しい
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に置かれていない。

H30

◯行政法の行政総論ーレベル3

10、行政上の法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
2.食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
3.租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
4.建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
5.公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。

23456の法則だねー
10
こたえ
『4』
4.正しい
本肢は、建建築基準法と民法との位置づけが問題になった事案である。
民法234条1項は、建物を建築するには、境界線から50?以上の距離を置くことを要求しているが、それとは異なる基準を規定する建築基準法65条は民法234条1項の特別規定かとの位置づけについて、判例は、「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当」としている(最判平成元年9月19日)。

R元

◯ 行政法の多肢選択式ーレベル3

11、次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ア]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ]処分をするかどうか又はどのような[イ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ]処分に係る判断過程の[ア]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ]の行使における[ア]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ]は当該[ウ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ]の定めにより上記の[イ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1、処分基準 2、合理的 3、衡平 4、適正 5、迅速性 6、公正 7、利益 8、侵害
9、授益 10、不平等 11、審査基準 12、不利益 13、解釈基準 14、行政規則
15、法規命令 16、解釈権 17、判断権 18、処分権 19、裁量権 20、決定権

こういうのはなんとか(^-^;
11
こたえ
アの6の公正、イの12の不利益、ウの1の処分基準、エの19の裁量権

R元

○民法の記述ーレベル3

12、Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、【建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。】「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、【】部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。
なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

建替えには、

12
正解例
共有者全員の同意が必要であり、修繕等には、共有者の持分価格の過半数で決定する必要がある。(44字)
← 40字程度超えてるじゃん(^^;;

建替えと修繕等の場合について、共有者の間でどのようなことが必要か求めれており、上記にあてはめると、建替えは「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となる。
そして、修繕等は、「管理行為」に該当し、共有者の持分の価格により、その過半数で決定する。

▲参考
共有物の保存・管理・変更について。
1、保存行為
各共有者が単独でできる(民法252条ただし書き)。
2、管理行為
共有者の持分の価格により、その過半数で決定する(民法252条本文)。
3、変更行為
共有者全員の同意が必要(民法251条)。

R元

○民法の総則ーレベル4

13、時効の援用に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。

イ.時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。

ウ.被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

エ.保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

オ.主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。

1、ア・イ2、ア・エ3、イ・ウ
4、ウ・オ5、エ・オ

13
こたえ
妥当でないものは
『5』
エ.妥当でない。
保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

オ.妥当でない
主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。


1 5

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する