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2020年07月22日21:44

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7月22日の行書問題編

○時事問題

1、2020年5月

ア、2020年5月末時点で新型コロナウイルスによりアメリカでは累計で10万人の人が亡くなった。季節変化の影響もあり新たに、北半球では(1)、南半球では(2)の感染者数が30万人を突破した。また欧州では徐々にロックダウンが解除されつつある。日本でも5月25日に全都道府県で緊急事態宣言が解除された。

ア、1のロシア、2のブラジル

イ、日本の国内総生産(3/略称)が2四半期連続でマイナスとなり「景気後退局面」を意味する(4)に入った。またコロナウイルスの影響で3期連続マイナスは濃厚となっている。

イ、3のGDP、4のリセッション

ウ、東証1部に上場していた100年以上の歴史がある大手アパレル企業の(5)が倒産した。(5)は1960年代頃から外国人を起用したTVCMが人気となり、1990年頃には業界では世界最高峰レベルの売り上げを誇った。しかし(6)崩壊後は過剰な設備投資等で経営が悪化。2010年には(7/国名)の企業の傘下に入っていた。

ウ、5のレナウン、6のバブル、7の中国

エ、5/18、(8)に連載されていた人気漫画「鬼滅の刃」が完結した。(8)は(9時代)を舞台に、鬼との戦いを描いた作品である。(8)連載時はそこまで人気のある作品ではなかったが、アニメ化で人気が急上昇し、2019年の漫画年間売上は王者「ONE PIECE」に迫る勢いだった。

エ、8の週刊少年ジャンプ、9の大正

ウザい時事おしまい(^^)/

H29

○基礎法学の法令用語ーレベル4

2、9、次のア〜オの記述と、それらの記述が示す法思想等との組合せとして、最も適切なものはどれか。

ア  法を現実に通用している制定法および慣習法等の実定法とする考え方
イ  人身の自由および思想の自由等の人格的自由とともに経済的自由を最大限に尊重し、経済活動に対する法規制を最小限にとどめるべきであるとする考え方
ウ  事物の本性や人間の尊厳に基づいて普遍的に妥当する法があるとする考え方
エ  法制度の内容は、その基礎にある生産諸要素および経済的構造によって決定されるとし、私有財産制度も普遍的なものではなく、資本主義経済によって生み出されたとする考え方
オ  法制度を経済学の手法を用いて分析し、特に効率性の観点から立法および法解釈のあり方を検討する考え方
1 . (ア)パンデクテン法学、(イ)リベラリズム、  (ウ)自然法、      (エ)社会主義法学、    (オ)利益法学
2 . (ア)概念法学、    (イ)リバタリアニズム、(ウ)パターナリズム、  (エ)コミュニタリアニズム、(オ)法と経済学
3 . (ア)法実証主義、   (イ)リベラリズム、  (ウ)善きサマリア人の法、(エ)マルクス主義法学、  (オ)利益法学
4 . (ア)概念法学、    (イ)レッセ・フェール、(ウ)善きサマリア人の法、(エ)コミュニタリアニズム、(オ)ネオリベラリズム
5 . (ア)法実証主義、   (イ)リバタリアニズム、(ウ)自然法、      (エ)マルクス主義法学、  (オ)法と経済学


こたえ
『5』
5 .の(ア)法実証主義(イ)リバタリアニズム(ウ)自然法(エ)マルクス主義法学、  (オ)法と経済学

ア.法を現実に・・・から、法実証とあるので、法実証主義となります。

ウ.すべてのものに共通しているさま。すべてのものにあてはまるさま。
 から自然法を選択できます。

オ.法制度を経済学の手法を用いて分析とあるので、法と経済学となる。

H25

○一般知識の個人情報保護ーレベル2

3、個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 行政機関情報公開法 *1 では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
2. 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
3. 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。

注)*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律


こたえ
『1』
1.正しい。
行政機関情報公開法第5条1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは原則として不開示情報である(行政機関情報公開法第5条1号)

R元

○一般知識等の経済ーレベル3

4、経済用語に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、信用乗数(貨幣乗数)とは、マネーストックがベースマネーの何倍かを示す比率であり、その値は、預金準備率が上昇すると大きくなる。
2、消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動を測定するものであり、基準となる年の物価を100として指数値で表わす。
3、完全失業率とは、就労を希望しているにもかかわらず働くことができない人の割合であり、その値は、失業者数を総人口で除して求められる。
4、労働分配率とは、労働者間で所得がどのように分配されたのかを示した値であり、その値が高いほど、労働者間の所得格差が大きいことを示す。
5、国内総支出とは、一国全体で見た支出の総計であり、民間最終消費支出、国内総資本形成、政府最終消費支出および輸入を合計したものである。


こたえ
妥当なものは
『2』
2、妥当である
消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動を測定するものであり、基準となる年の物価を100として指数値で表わす。

R元

○商法の商行為ーレベル4

5、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係に関する次の記述のうち、商法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする。

1、相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
2、相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
3、相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
4、相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
5、相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(商法504条)。


ふー、あともうちょい(^-^;

H27

○行政法の記述ーレベル4

6、Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。


正解例
Y県が被告となり、裁決固有の瑕疵のみを主張できる。原処分主義という。(34字)

ここでは、申請に対する拒否処分の取消訴訟及び審査請求を棄却する裁決の取消訴訟を提起している場合において、裁決取消訴訟に関する規律の理解が問われている。
具体的には、

1、裁決取消訴訟の被告となるべき者が誰か
2、裁決取消訴訟においてどのような主張が許され
3、2のような原則を何と呼ぶか

これら3点について答えることが求められている。

※行政事件訴訟法11条1項柱書
「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。」と規定している。同項2号は、裁決取消訴訟について当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とすべき者とする旨規定している。

原告は、1の当該裁決をした行政庁の所属する公共団体を被告とすることになる。

※同法10条2項は、「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定している。

裁決取消訴訟においては、処分の違法を理由とすることが許されず、裁決固有の瑕疵のみを主張することができ、このような原則を原処分主義と呼ぶ。

裁決取消訴訟においては、一般に、2の裁決固有の瑕疵のみを主張することが許される

3、この原則を原処分主義と呼ぶ。

R元

◯ 行政法の行政手続法ーレベル3

7、聴聞についての行政手続法の規定に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、当該聴聞の当事者*や参加人など、当該不利益処分の対象者に一定の関連を有する者のほか、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない。

イ.行政庁は、予定している不利益処分につき、聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを当該聴聞の当事者*に通知するよう努めなければならない。

ウ.主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

エ.行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者に対し、不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。

オ.聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者*から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

(注)*当事者 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、所定の事項を書面により通知しなければならない。この通知を受けた者を「当事者」という。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・エ
4、ウ・エ5、ウ・オ


こたえ
『5』
ウ.正しい
主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

オ.正しい
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者*から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

H22

○行政法の行政手続法ーレベル4

8、行政手続法による標準処理期間についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。
2. 申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。
3. 申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。


こたえ
『2』
2.正しい。
届出は、到達によって手続きが完了し、届出者へ知らせるべき処理手続き自体が存在しないため、申請に対する処分と異なり、標準処理期間が定められることはない。

H30

◯行政法の行政不服審査法ーレベル2

9、次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]〜[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。


第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。

第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。


1.ア、処分があったことを知った日の翌日
イ、当該審査請求に理由がないこと
ウ、裁決 エ、棄却  オ、裁決

2.ア、処分があったことを知った日
イ、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと
ウ、決定  エ、棄却  オ、裁決

3.ア、処分があったことを知った日の翌日
イ、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと
ウ、裁決 エ、却下  オ、決定

4.ア、処分があったことを知った日
イ、当該審査請求に理由がないこと
ウ、決定  エ、棄却  オ、裁決

まだまだねえ、図が見えない。

こたえ
『3』
ア.「処分があったことを知った日の翌日」

第18条1項 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヵ月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

イ.「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」

第26条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

ウ.「裁決」 、エ.「却下」
第45条1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

オ.「決定」
第59条1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

H30

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル2

10、許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。
2. 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
3. 申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。
4. 申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。

10
こたえ
『3』
3.誤り
行政事件訴訟法33条2項には、「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」と規定され、このように、当然に申請を認める処分をしなければならないわけではない。

H29

○行政法の多肢選択式ーレベル3
←レベルついた、おねだりしたかいがあったー\(^o^)/
どっかと違って問い合わせると素早い\(^o^)/

11、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。この場合、それが[ イ ]に当たるのかそれとも[ ウ ]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[ エ ]である学習指導要領を[ イ ]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[ エ ]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ ウ ]と位置付けられることになろう。以上のように、[ エ ]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。

1. 行政指導指針  2. 行政処分  3. 行政規則
4. 施行規則  5. 定款  6. 行政立法  7. 処分基準
8. 解釈基準  9. 法規命令  10. 職務命令  11. 政令
12. 省令  13. 告示  14. 訓令  15. 通達  16. 審査基準
17. 委任命令  18. 附款  19. 裁量基準  20. 執行命令

構図が見えてこなかった(・・;)
11
こたえ
アの6の行政立法

イの9の法規命令

ウの3の行政規則

エの13の告示

民法もおしまい(^^)/

H29

○民法の記述ーレベル4

12、AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記100万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。

12
正解例
Cが本問特約につき、譲受時に善意でも重過失があるときは、BはCの請求に応じる必要はない。(44字)

民法第466条1項は、債権の自由譲渡性を規定し、同条2項は、「譲渡禁止特約を締結することもでき、その場合は、善意の第三者に対抗できない」旨を規定している。
「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
これは善意でも重過失がある場合にも対抗できないのかであった。
この点について判例(最判昭和48年7月19日)は、善意無重過失がなければ対抗することができる、と判示した。
R元

◯ 民法の債権ーレベル3

13、建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。

イ.賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。

ウ.賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。

エ.無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。

オ.無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ

過去問祭り、お初問題か(^^;;
13
こたえ
『2』
ア.妥当である
賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。

オ.妥当である
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。

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