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2020年06月25日01:53

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6月24日の行書問題

1、2020年6月

ア、コロナ禍にも関わらず、沖縄県の(1諸島)付近の接続水域に中国海警局の船が65日連続で侵入し最高記録を更新した。中国共産党は1974年に、ベトナム戦争の混乱期にベトナムから(2諸島)を奪い占領。1995年には、米軍が撤退したフィリピンから(3諸島)の一部を奪い占領した過去などの事例が複数あるため日本も油断できない。

ア、1の尖閣諸島、2の西沙諸島(パラセル諸島)、3の南沙諸島(スプラトリー諸島)

イ、 コロナ禍により株式市場が大暴落してから3カ月、アメリカ合衆国の新興企業向けの株式市場の(4)の総合指数が連日史上高値を更新し続けている。特にGAFAM(5/それぞれの頭文字は?)と呼ばれる5社の時価総額の合計は日本の東証一部上場の約2000社の合計を上回る程の過熱感が出ている。

イ、 4のNASDAQ(ナスダック)、5のグーグル,アマゾン,フェイスブック,アップル,マイクロソフト

ウ、 6/16北朝鮮は、韓国が約16億円の血税を拠出して建設された南北共同連絡事務所を爆破した。事前に金正恩委員長の妹の(6)党第1副部長から予告があった

ウ、 6の金与正(キムヨジョン)

H28

○基礎法学の裁判制度ーレベル4

2、次の文章は、裁判員制度に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。
空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

裁判は、証拠に基づいて事実を明らかにし、これに法を適用することによって、人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり、取り分け、刑事裁判は、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため、多くの近代[ ア ]国家において、それぞれの歴史を通じて、刑事裁判権の行使が適切に行われるよう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では、特に31条から39条において、・・・適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものである。刑事裁判を行うに当たっては、これらの諸原則が厳格に遵守されなければならず、それには高度の[ イ ]が要求される。憲法は、これらの諸原則を規定し、かつ、[ ウ ]の原則の下に、「第6章 司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると、憲法は、刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。
他方、歴史的、国際的な視点から見ると、欧米諸国においては、上記のような手続の保障とともに、18世紀から20世紀前半にかけて、[ ア ]の発展に伴い、[ エ ]が直接司法に参加することにより裁判の[ エ ]的基盤を強化し、その正統性を確保しようとする流れが広がり、憲法制定当時の20世紀半ばには、欧米の[ ア ]国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。

1.
ア、民主主義  イ、法的専門性  ウ、三権分立
エ、国民

2.
ア、立憲主義 イ、政治性 ウ、法的安定性
エ、法曹

3.
ア、自由主義  イ、法的専門性  ウ、三権分立
エ、国民


こたえ
『1』
正解は1のアの民主主義→ イの法的専門性→ウの三権分立→エの国民となる。

ア.民主主義
本肢には、「立憲主義」という言葉もあり、どちらを入れても成り立ちそうである。また、民主主義が入る前の語句に「国権の行使」というものがあり、「立憲主義」と結びつきやすい。
しかし、司法は特に民主主義から遠い存在であり、民主主義国家においてこそ大きな問題となるものであるから、話の流れからやはり「民主主義」が入る。

イ.法的専門性
裁判をするには様々な原理が求められ、そのことを理解する必要があるとする流れからここには「法的専門性」が入る。

ウ.三権分立
「ウの原則の下に、『第6章司法』において…」から考えて、ここには三権分立が入る。

エ.国民
「エが直接司法に参加することにより…」から考えて、ここに国民が入ることは自明である。

H25

○一般知識の個人情報保護ーレベル2

3、個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 行政機関情報公開法 *1 では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
2. 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
3. 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。

注)*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律


こたえ
『1』
1.正しい。
行政機関情報公開法第5条1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは原則として不開示情報である(行政機関情報公開法第5条1号)

R元

○一般知識等の政治ーレベル3

4、元号制定の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、元号は、憲法に基づいて内閣総理大臣が告示で定める。
2、元号は、皇室典範に基づいて天皇が布告で定める。
3、元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。
4、元号は、法律に基づいて天皇が勅令で定める。
5、元号は、慣習に基づいて皇室会議が公示で定める。


こたえ
妥当なものは
『3』
3、妥当である
元号は、法律に基づいて内閣が政令で定める。

H30

○商法の会社法ーレベル4

5、剰余金の配当に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1. 株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。
2. 株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
3. 株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
4. 株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
5. 株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。


こたえ
『5』
5.正しい
株式会社は、剰余金の配当をするときは、株主総会の決議によって、配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額を定めなければならない(会社法454条1項1号)。
ここでいう株式等とは株式、社債及び新株予約権をいう。

H26

○行政法の記述ーレベル4

6、A市は、同市内に市民会館を設置しているが、その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、利用者の申請に対する利用の許可なども、Bによってなされている。住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び、また、その設置などに関する事項は、特別の定めがなければ、どの機関によりどのような形式で決定されるか。さらに、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。

長ったらしい説明なくてもひいた受験生には一発大当たりだったりする、問題は法令だが(^^;)

正解例
公の施設と呼び、設置などはA市議会による条例で定められる。Bは指定管理者と呼ばれる。(42字)

ここでは、

1、住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び
2、どの機関により
3、どのような形式で決定されるか
4、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。

これら4点が問題となる。

・1について
普通公共団体が設ける、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を
「公の施設」
と呼んでいる。

※地方自治法244条1項括弧書き
「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」
と規定している。

・2について
※地方自治法96条1項1号
条例を設け又は改廃することは、普通地方公共団体の議会の議決による(地方自治法96条1項1号)。

・3について
条例という形式で決定されることになる。

※同法244条の2第1項
「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」と規定している。

4について
普通公共団体が指定した法人その他の団体を、「指定管理者」と呼んでいる。

※同法244条の2第3項
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」と規定している

R元

◯ 行政法の行政手続法ーレベル3

7、行政手続法に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

イ.申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。

ウ.行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

エ.申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。

オ.法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。

1、ア・エ2、ア・オ3、イ・ウ
4、イ・エ5、ウ・オ

過去問お初エリアσ(^_^;)

こたえ
『2』
ア.行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

オ.法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。

H22

○行政法の行政手続法ーレベル3

8、行政指導に関する次の記述のうち、法令に照らし、正しいものはどれか。
1. 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。
2. 行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。
3. 行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。


こたえ
『1』
1.正しい。
地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、その処分の根拠が法令又は条例のいずれにある場合でも、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。

なんやかんやでメイン三法のうち、二法終了(^-^)v

H30

◯行政法の行政不服審査法ーレベル2

9、次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]〜[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。


第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。

第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。


1.ア、処分があったことを知った日の翌日
イ、当該審査請求に理由がないこと
ウ、裁決 エ、棄却  オ、裁決

2.ア、処分があったことを知った日
イ、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと
ウ、決定  エ、棄却  オ、裁決

3.ア、処分があったことを知った日の翌日
イ、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと
ウ、裁決 エ、却下  オ、決定

4.ア、処分があったことを知った日
イ、当該審査請求に理由がないこと
ウ、決定  エ、棄却  オ、裁決

まだまだねえ、図が見えない。

こたえ
『3』
ア.「処分があったことを知った日の翌日」

第18条1項 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヵ月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

イ.「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」

第26条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

ウ.「裁決」 、エ.「却下」
第45条1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

オ.「決定」
第59条1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

H30

◯行政法の行政不服審査法ーレベル3

10、行政不服審査法の定める審査請求に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

イ.審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

ウ.審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

エ.審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

オ.審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

1.ア・イ 2.ア・エ 3.イ・ウ
4.ウ・オ 5.エ・オ

10
こたえ
『5』
エ.正しい。
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する(行政不服審査法15条1項)。

オ.正しい。
利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる(行政不服審査法13条1項)。

H29

○行政法の多肢選択式ーレベル3
←まだレベルもないな(・・?

11、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

1. 不当  2. 損失補償  3. 授益処分  4. 撤回
5. 住民監査  6. 無効  7. 執行カ  8. 強制徴収
9. 既判力  10. 課税処分  11. 国家賠償  12. 不存在
13. 取立  14. 形成力  15. 差止  16. 支払
17. 不作為  18. 不可変更カ  19. 通知  20. 公定力

まだまだだな(・・?
11
こたえ
アの11の国家賠償→イの6の無効→ウの10の課税処分→エの20の公定力

ア.国家賠償
行政救済には訴訟、不服申し立て、国家賠償、損失補償がある。このうち、アには、違法な公権力の行使の結果生じた損害を補てんするものとあるので、「国家賠償」が入る。

イ.無効
[イ]の前に「行政処分の取消し」とあるのでイには「無効」が入るのが分かる。

ウ.課税処分
過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的には処分が無効になる。

エ.公定力
公定力とは、行政行為が法令等の規定に違反しても、重大かつ明白な違反を除いて、権限ある国家機関が正式にこれを取り消さない限り、有効であるとする効力である。国家賠償を使って公定力を潜脱するのではないか、という疑問である

やる気が上がらん(><)

H29

○民法の記述ーレベル2
←レベルおねだりしたかいがあった\(^o^)/

12、不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。

こういう簡単な問題ばっかの年ではないらしいな(?_?)
12
正解例
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき。(42字)

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限の問題である。民法第724条であるが、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と規定している。


R元

○民法の債権ーレベル3

13、甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1、BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。
2、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
3、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
4、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
5、BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。

こうやるほうがおぼえやすいらしい(^-^;
13
こたえ
妥当でないものは
『5』
5、妥当でない
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
0 5

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