mixiユーザー(id:65780217)

2020年06月14日19:14

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労働基準法5つ

労働基準法に基づく。小型圧力容器以外の第一種圧力容器及び、小型ボイラ以外のボイラは一か月以内毎に一回、定期的に自主検査を行い、五年ごとに1回、労働基準監督署
の性能検査を受けなければならない
第二種圧力容器の定期自主検査は1年以内ごとに1回
小型圧力容器の定期自主検査は1年以内毎に一回
配管類の管洗浄は1年に一回以上
シャワーヘッドの点検は6カ月に1回以上 必ず行う
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