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2020年06月14日02:08

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6月13日の行書問題その2

もうちょいやれるかな(・・?

1、2020年5月

ア、 東証1部に上場していた100年以上の歴史がある大手アパレル企業の(1)が倒産した。(1)は1960年代頃から外国人を起用したTVCMが人気となり、1990年頃には業界では世界最高峰レベルの売り上げを誇った。しかし(2)崩壊後は過剰な設備投資等で経営が悪化。2010年には(3/国名)の企業の傘下に入っていた。

ア、 1のレナウン、2のバブル、3の中国

イ、 5/18、(4)に連載されていた人気漫画「鬼滅の刃」が完結した。(4)は(5時代)を舞台に、鬼との戦いを描いた作品である。(4)連載時はそこまで人気のある作品ではなかったが、アニメ化で人気が急上昇し、2019年の漫画年間売上は王者「ONE PIECE」に迫る勢いだった。

イ、 4の週刊少年ジャンプ、5の大正

ウ、5/14、携帯電話大手の(6)は、MVNO(格安SIM)サービスの(7 mobile)の事業を今年の10月に(6)に統合することを発表した。(6)は(8)と(7)の二つのブランドを取り扱うことになり連携強化を深める。また同月には、英雄 WALLET(どっかのSNSでは禁止語句なので(^-^;) ポイントが(9ポイント)に統合され、楽天ポイント,dポイント,Tポイントとはライバル関係となる。

ウ、6のKDDI(※会社名)、7のUQ mobile8、英雄(だからどっかのSNSでは禁止語句なので)、9のPonta

H30

○基礎法学の法令用語ーレベル3

2、「法」に関する用語を説明する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。

イ.手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。

ウ.ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。

エ.社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。

オ.渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。

1. ア・イ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. ウ・エ  5. エ・オ


こたえ
『2』
ア.妥当である
実定法とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことで、自然法と対立する概念である。

オ.妥当である
当事者が外国人であるなど、私法関係に外国の要素がある場合(=渉外的要素がある場合)、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という

H27

◯一般知識の個人情報保護ーレベル4

3、情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
2. 公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
3. 公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。

注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
*2 公文書等の管理に関する法律


こたえ
『2』
2.誤り。
公文書管理法は第1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている

R元

○一般知識等の政治ーレベル3

4、次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、1969年に成立したいわゆる総定員法 *1 では、内閣の機関ならびに総理府および各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤職員の定員総数の上限が定められた。
2、1981年に発足したいわゆる土光臨調(第2次臨時行政調査会)を受けて、1980年代には増税なき財政再建のスローガンの下、許認可・補助金・特殊法人等の整理合理化や、3公社(国鉄・電電公社・専売公社)の民営化が進められた。
3、1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。
4、1998年に成立した中央省庁等改革基本法では、内閣機能の強化、国の行政機関の再編成、独立行政法人制度の創設を含む国の行政組織等の減量・効率化などが規定された。
5、2006年に成立したいわゆる行政改革推進法 *2 では、民間活動の領域を拡大し簡素で効率的な政府を実現するため、政策金融改革、独立行政法人の見直し、特別会計改革、総人件費改革、政府の資産・債務改革などが規定された。

(注)
* 1 行政機関の職員の定員に関する法律
* 2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

勘違いが正解とは(-_-;)

こたえ
妥当でないものは
『3』
3、妥当でない
1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。

R元

○商法の会社法ーレベル4

5、公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法が定めているのは、次の記述のうちどれか。

1、株主総会において議決権を行使するとき
2、会計帳簿の閲覧請求をするとき
3、新株発行無効の訴えを提起するとき
4、株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
5、取締役の責任を追及する訴えを提起するとき


こたえ
あてはまるのは
『5』
5、あてはまる
取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

H29

○行政法の記述ーレベル4
←直接問い合わせてレベルおねだりしました(^^;;

6、A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制するため、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yは、この条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対して、A市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行しているため、A市は、Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由で、どのような判決がなされるべきこととなるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
行政権の主体として提起した訴訟であり、法律上の争訟ではなく、訴え却下の判決がなされる。(43字)

▲宝塚パチンコ店建設中止命令事件(最判平成14年7月9日)を題材としている。この事件は有名なので学習していただきたい。

法律上の争訟でないこと、却下判決だったこと

この二つを書ければある程度点はいただけるみたいです
←解説さんひどすぎるので、フツーに書いてみました。

R元

◯ 行政法の行政手続法ーレベル4

7、行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
2、行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
3、地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
4、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
5、行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。


こたえ
正しいものは
『4』
4.正しい。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない(行政手続法35条3項)。

H22

○行政法の国家賠償法ーレベル4

8、国家賠償請求訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。
2. 処分の違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起するためには、事前に、当該処分についての取消判決により、その違法性を確定しておく必要がある。
3. 処分に対する取消訴訟の出訴期間が経過して、処分に不可争力が生じた場合には、その違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起することはできない。


こたえ
正しいのは
『1』
1、正しい。
国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。


H22

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

9、不利益処分の取消訴訟において原告勝訴判決(取消判決)が確定した場合に、当該判決について生ずる効力に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、処分をした行政庁は、判決確定の後、判決の拘束力により、訴訟で争われた不利益処分を職権で取り消さなければならない。
イ、判決後に新たな処分理由が発生した場合、処分をした行政庁は、これを根拠として、判決の拘束力と関わりなく、原告に対しより厳しい内容の不利益処分を行うことができる。
ウ、不利益処分をした処分庁が地方公共団体に所属する場合、不利益処分にかかわった関係行政庁のうち国に所属する行政庁には、判決の拘束力は及ばない。
エ、判決の拘束力が生じるのは主文に限られず、主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断についても及ぶ。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・エ

消去法であっさり(^-^;

こたえ
『4』
イ.正しい。
取消判決の拘束力とは、行政庁は取消判決に拘束され判決の趣旨に従って行動しなければならないという行政庁への実体法上の義務を課す効力である。また、通説は、反復禁止効は拘束力による効果としており、同一事情の下では同一理由に基づく同一処分をすることが出来なくなる。

エ.正しい。
判決の拘束力は、主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断についても及ぶ。

H22

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル4

10、取消訴訟の裁判管轄に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア、取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
イ、取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
ウ、土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
エ、取消訴訟は、処分に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
オ、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ  4. 四つ  5. 五つ

10
こたえ
『4』
イ.正しい。
提起できる裁判所の規定は、複数あるため、結果的に原告の所在地を管轄する裁判所に提起できることは多いが、当事者間の公平と被告の保護という観点から、原則的には管轄裁判所は被告側の所在地であるというのは、民事訴訟法と同様であり、取消訴訟では、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属している(行政事件訴訟法第12条1項)。

ウ.正しい。
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所任地の裁判所にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条2項)。

エ.正しい。
取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条3項)。

オ.正しい。
国等を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条4項)。
当該規定による特定管轄裁判所制度の導入は、国を被告とする裁判において、被告の所在地中心主義を貫くのは(本来は、行政事件訴訟法、民事訴訟法及び法務大臣権限法により、原則として東京地方裁判所になる。)、原告にとって酷であるとの批判を受けて、平成16年改正によって、専門的事件をある程度集中させて早期の合理的解決を図ることを確保しつつ、原告への便宜を図る制度として、採用されたものである。

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ア]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ア]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

1.審査請求を棄却した裁決  2.処分を差止める判決
3.訴えを却下する判決 4.処分の無効 5.処分取消裁決
6.処分の違法 7.法律上保護された利益 8.裁決の違法
9.不作為の違法 10.裁決の無効 11.自己の法律上の利益
12.審査請求を認容した裁決 13.処分により保護される利益
14.請求を認容する判決 15.処分を義務付ける判決
16.請求を棄却する判決 17.処分取消判決
18.法律上保護に値する利益 19.事情判決
20.裁判上保護されるべき利益

11
こたえ
アの11の自己の法律上の利益→イの16の請求を棄却する判決→ウの1の審査請求を棄却した裁決→エの6の処分の違法

ア.自己の法律上の利益
行政事件訴訟法10条1項。「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」

イ.請求を棄却する判決
ここでは、「訴えが仮に適法なものであったとしても・・・」とあることから、請求内容を審理した上での本案判決(請求を認容又は棄却する判決)がなされると読み取ることができ、「そのような違法事由しか主張していない訴え」とあることから「請求を棄却する判決」となる。

ウ.審査請求を棄却した裁決
行政事件訴訟法10条2項。「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

エ.処分の違法
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義を表したものである

H30

○民法の記述ーレベル3

12、画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円〜600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、【誰に対し】、1か月以上の期間を定めて【どのような催告をし】、その期間内に【どのような結果を得る】必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、【】部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。

12
正解例
1、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(40字)

2、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消し又は追認拒絶の結果を得る。(45字)

AはAB間の売買契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したい意思を持っている。

Aは、誰に対し、どのような催告をし、どのような結果を得る必要があるか問われている。

AB間の売買契約では、Bが成年被後見人でCが成年後見人となっており、その状況は現在も変わらないとのことから、民法20条2項が適用される。
条文は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1ヵ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者が期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」としている。

AはAB間の売買契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したい意思を持っているため、追認を得るのではなく、売買契約の取消し又は追認拒絶の結果を得る必要がある。

これらの要件をあてはめる

Aは成年後見人であるCに対して、1ヵ月以上の期間を定めて、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消し又は追認拒絶の結果を得る必要がある。

R元

○民法の債権ーレベル3

13、甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1、BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。
2、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
3、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
4、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
5、BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。

こうやるほうがおぼえやすいらしい(^-^;
13
こたえ
妥当でないものは
『5』
5、妥当でない
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。





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