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2020年06月09日16:07

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6月9日の行書問題

まーた
『最初に戻る』

やっとできたー\(^o^)/

1、2018年7月

ア、 2020年5月末時点で新型コロナウイルスによりアメリカでは累計で10万人の人が亡くなった。季節変化の影響もあり新たに、北半球では(1)、南半球では(2)の感染者数が30万人を突破した。また欧州では徐々にロックダウンが解除されつつある。日本でも5月25日に全都道府県で緊急事態宣言が解除された。

ア、1のロシア、2のブラジル

イ、 日本の国内総生産(3/略称)が2四半期連続でマイナスとなり「景気後退局面」を意味する(4)に入った。またコロナウイルスの影響で3期連続マイナスは濃厚となっている。

イ、3の GDP、4のリセッション

ウ、 東証1部に上場していた100年以上の歴史がある大手アパレル企業の(5)が倒産した。(5)は1960年代頃から外国人を起用したTVCMが人気となり、1990年頃には業界では世界最高峰レベルの売り上げを誇った。しかし(6)崩壊後は過剰な設備投資等で経営が悪化。2010年には(7/国名)の企業の傘下に入っていた。

ウ、 5のレナウン、6のバブル、7の中国

R元

○ 基礎法学 裁判制度ーレベル3

2、裁判の審級制度等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ


こたえ
正しいのは
『5』
エ.妥当である。
上告申し立ての理由として認められるのは、原審に対して憲法違反や憲法解釈の誤り、判例と相反する判断があったことなどに限定されているが(刑事訴訟法405条)、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる(刑事訴訟法411条)。

オ.妥当である。
条文は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する」と規定している(裁判所法4条)。

R元

○一般知識等の個人情報保護ーレベル3

3、個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
2、個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
3、個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
4、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
5、個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。


こたえ
妥当でないものは
『1』
1、妥当でない
個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。

R元

○一般知識等の世界ーレベル4

4、次の各年に起こった日中関係に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

1、1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。
2、1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。
3、1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。
4、1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。
5、1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。


こたえ
『3』
3.妥当である。
1928(昭和3)年、関東軍の一部が満州で張作霖を殺害し、満州を占領しようとした。この事件は、太平洋戦争が終結するまでの間、国民には知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないことと処理しようとし、のちに総辞職した

R元

○商法の商行為ーレベル4

5、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係に関する次の記述のうち、商法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする。

1、相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
2、相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
3、相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
4、相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
5、相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(商法504条)。

R元

○行政法の記述ーレベル3

6、A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)


正解例
何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。(44字)

前置き長いのでバッサリ(^^;;

まずY対して、「どのような者が、どのような行動をとることができるのか。」について

消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり危険な状態とあり、法令違反の事実がある場合に相当する。

消防署の署長Yは、Aに対し改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1所定の必要な措置をなすべき旨の命令をすることなく放置している状況にある。

そこで、法令違反の事実を知る誰でも、すなわち何人も、Yに対して、法令違反の是正をすべく必要な命令をすることを求めることができる。

「Yは、どのような対応をとるべきこととされているか」について

上記の行政手続法36条の3第3項に基づき、Yがとる対応とは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、命令

「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。」となる。

R元

○行政法のその他ーレベル3

7、行政上の義務の履行確保手段に関する次の記述のうち、法令および判例に照らし、正しいものはどれか。

1、即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう。
2、直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。
3、行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。
4、行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。
5、道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。


こたえ
正しいのは
『4』
4.正しい。
行政上の秩序罰とは、犯罪に至らない、軽微な行政上の義務違反行為に制裁として科す過料をいう。刑法上の罰ではないので、国の法律違反の場合は、非訟事件手続法に基づいて裁判所により科される(非訟事件手続法119条以下−第五編 過料事件以下)。

H22

○行政法のその他ーレベル3

8、次の記述のうち、独立行政法人の説明として、正しいものはどれか。

1. 民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人。
2. 法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設、廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの。
3. 公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
4. 特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁により指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの。
5. 構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられ、その設立及び解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人。


こたえ
『3』
正しい。
独立行政法人通則法において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう(独立行政法人通則法第2条1項)

H22

○行政法の行政総論ーレベル4

9、国家公務員法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 懲戒処分の要件としては、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」などがある。
2. 懲戒処分は、行政手続法上の不利益処分に関する手続を経た上で、任命権者の上申を経て、内閣がこれを行う。
3. 職員は、公務員としての身分が保障されているので、定員の改廃等によって廃職又は過員が生じたとしても、そのことを理由として免職されることはない。
4. 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。
5. 懲戒処分として停職が命じられた場合、停職処分を受けた公務員は、停職期間中、公務員としての身分を失うが、停職期間終了後、復職を命ぜられることによって、公務員としての身分を回復する。


こたえ
『4』
4.正しい。
国家公務員法第85条
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。また、国家公務員法による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない(国家公務員法第85条)。


H22

○行政法の地方自治法ーレベル3

10、地方自治法に定める住民訴訟に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、自ら住民監査請求を行っていない住民であっても、当該普通地方公共団体の他の住民が住民監査請求を行っていれば、住民訴訟を提起することができる。
イ、住民訴訟においては、住民監査請求と同様、公金支出の違法の問題のみならず不当の問題についても争うことができる。
ウ、他の住民による住民訴訟が係属しているときには、当該普通地方公共団体の住民であっても、別訴をもって同一の請求をすることはできない。
エ、住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所に提起することとされている。
オ、違法な支出行為の相手方に損害賠償の請求をすべきであるのに長がこれをしていない場合、長に対して「当該相手方に損害賠償請求をすることを求める請求」を行うことができる。

1.ア・イ  2. ア・エ  3. イ・エ
4. ウ・オ  5. エ・オ

10
こたえ
『4』
ウ.正しい。
地方自治法第242条の2第4項
住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない(地方自治法第242条の2第4項)。

オ.正しい。
住民訴訟は、4つの類型が法定されており、

1)「差止めの請求」
(2)「取消し又は無効確認の請求」
(3)「怠る事実の違法確認の請求」
(4)「相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」がある(地方自治法第242条の2第1項)。

これは、この(4)にあたるため、行なうことができる(地方自治法第242条の2第1項4号本文)。

R元

◯ 行政法の多肢選択式ーレベル3

11、次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ア]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ]処分をするかどうか又はどのような[イ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ]処分に係る判断過程の[ア]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ]の行使における[ア]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ]は当該[ウ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ]の定めにより上記の[イ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1、処分基準 2、合理的 3、衡平 4、適正 5、迅速性 6、公正 7、利益 8、侵害
9、授益 10、不平等 11、審査基準 12、不利益 13、解釈基準 14、行政規則
15、法規命令 16、解釈権 17、判断権 18、処分権 19、裁量権 20、決定権

まだまだ図が見えない(・・;)
11
こたえ
アの6の公正、イの12の不利益、ウの1の処分基準、エの19の裁量権

ふー、メイン三法のうち二法終了!
R元

○民法の記述ーレベル3

12、Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、【建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。】「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、【】部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。
なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

建替えには、

12
正解例
共有者全員の同意が必要であり、修繕等には、共有者の持分価格の過半数で決定する必要がある。(44字)
← 40字程度超えてるじゃん(^^;;

建替えと修繕等の場合について、共有者の間でどのようなことが必要か求めれており、上記にあてはめると、建替えは「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となる。
そして、修繕等は、「管理行為」に該当し、共有者の持分の価格により、その過半数で決定する。

▲参考
共有物の保存・管理・変更について。
1、保存行為
各共有者が単独でできる(民法252条ただし書き)。
2、管理行為
共有者の持分の価格により、その過半数で決定する(民法252条本文)。
3、変更行為
共有者全員の同意が必要(民法251条)。

R元

○民法の総則ーレベル4

13、時効の援用に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。

イ.時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。

ウ.被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

エ.保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

オ.主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。

1、ア・イ2、ア・エ3、イ・ウ
4、ウ・オ5、エ・オ

13
こたえ
妥当でないものは
『5』
エ.妥当でない
保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

オ.妥当でない
主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。


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