英語教室の講師の先生方への休業補償がされていない問題です。
ヤマハの子会社の「ヤマハミュージックジャパン」が全国で単会する、
英語教室の講師約1200人に対し、支払う報酬は税法上の給与とみなし
社員と同様に給与から所得税を天引き。一方、雇用契約を結んでいない
個人事業主として扱い、新型コロナウイルス感染拡大による休業補償は
殆ど支払われていない。労働組合「ヤマハ英語教師ユニオン」によると
講師は会社と業務委託契約を締結。休講教室が出ても補償はなく、会社
からは月額報酬の二割が「お見舞い金」として一度支払われただけという。
雇用契約がないため、社会保険にも未加入で、会社は休業補償の原資に
できる雇用調整助成金が使えず、公的支援策の活用を呼び掛けている。
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