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2020年06月03日21:18

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6月3日の行書問題

結局また
『最初に戻る』

1、2020年5月

ア、 2020年5月末時点で新型コロナウイルスによりアメリカでは累計で10万人の人が亡くなった。季節変化の影響もあり新たに、北半球では(1)、南半球では(2)の感染者数が30万人を突破した。また欧州では徐々にロックダウンが解除されつつある。日本でも5月25日に全都道府県で緊急事態宣言が解除された。

ア、 1のロシア、2のブラジル

イ、 日本の国内総生産(3/略称)が2四半期連続でマイナスとなり「景気後退局面」を意味する(4)に入った。またコロナウイルスの影響で3期連続マイナスは濃厚となっている。

イ、3のGDP、4のリセッション

ウ、 東証1部に上場していた100年以上の歴史がある大手アパレル企業の(5)が倒産した。(5)は1960年代頃から外国人を起用したTVCMが人気となり、1990年頃には業界では世界最高峰レベルの売り上げを誇った。しかし(6)崩壊後は過剰な設備投資等で経営が悪化。2010年には(7/国名)の企業の傘下に入っていた。

ウ、5のレナウン、6のバブル、7の中国

R元

○ 基礎法学 裁判制度ーレベル3

2、裁判の審級制度等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ


こたえ
正しいのは
『5』
エ.妥当である。
上告申し立ての理由として認められるのは、原審に対して憲法違反や憲法解釈の誤り、判例と相反する判断があったことなどに限定されているが(刑事訴訟法405条)、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる(刑事訴訟法411条)。

オ.妥当である。
条文は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する」と規定している(裁判所法4条)。

R元

○一般知識等の個人情報保護ーレベル3

3、個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
2、個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
3、個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
4、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
5、個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。


こたえ
妥当でないものは
『1』
1、妥当でない
個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。

R元

○一般知識等の世界ーレベル4

4、次の各年に起こった日中関係に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

1、1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。
2、1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。
3、1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。
4、1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。
5、1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。


こたえ
『3』
3.妥当である。
1928(昭和3)年、関東軍の一部が満州で張作霖を殺害し、満州を占領しようとした。この事件は、太平洋戦争が終結するまでの間、国民には知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないことと処理しようとし、のちに総辞職した

R元

○商法の商行為ーレベル4

5、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係に関する次の記述のうち、商法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする。

1、相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
2、相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
3、相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
4、相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
5、相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(商法504条)。

R元

○行政法の記述ーレベル3

6、A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)


正解例
何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。(44字)

前置き長いのでバッサリ(^^;;

まずY対して、「どのような者が、どのような行動をとることができるのか。」について

消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり危険な状態とあり、法令違反の事実がある場合に相当する。

消防署の署長Yは、Aに対し改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1所定の必要な措置をなすべき旨の命令をすることなく放置している状況にある。

そこで、法令違反の事実を知る誰でも、すなわち何人も、Yに対して、法令違反の是正をすべく必要な命令をすることを求めることができる。

「Yは、どのような対応をとるべきこととされているか」について

上記の行政手続法36条の3第3項に基づき、Yがとる対応とは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、命令

「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。」となる。

R元

○行政法のその他ーレベル3

7、行政上の義務の履行確保手段に関する次の記述のうち、法令および判例に照らし、正しいものはどれか。

1、即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう。
2、直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。
3、行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。
4、行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。
5、道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。


こたえ
正しいのは
『4』
4.正しい。
行政上の秩序罰とは、犯罪に至らない、軽微な行政上の義務違反行為に制裁として科す過料をいう。刑法上の罰ではないので、国の法律違反の場合は、非訟事件手続法に基づいて裁判所により科される(非訟事件手続法119条以下−第五編 過料事件以下)。

H22

○行政法の行政総論ーレベル3

8、A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。
1. 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
2. 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
3. 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。


こたえ
『2』
2.設けることができる。
行政代執行法第1条によって、行政上の義務の履行確保に関しては条例で定められないとなりうるが、違反事実の公表の制度は、行政代執行法制定当時に想定されていなかった履行確保の手段であり、新たな義務履行確保の手段まで条例で制定できないとすると地方公共団体の自主的判断による法の執行余地を狭めてしまうことになるため、条例で公表の制度(他にも給付拒否など)を定めることは同法第1条で禁止されていないと解されている。

公表する旨の定めを条例で設けることはできる。

H22

○行政法の行政総論ーレベル4

9、通達に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならない。
2. 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。
3. 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。


こたえ
『2』
2.正しい。
ある種の行政処分が通達に沿って反復して実施されている中、同種の処分が一人に対し通達に反して行われて不利益な結果をもたらした場合には、平等原則違反を理由に違法と判断される余地があると解されている。

H22

○行政法の行政総論ーレベル2

10、行政上の法関係に対する民事法の適用についての次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

1. 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
2. 公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
3. 普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。

10
こたえ
『2』
2.正しい。
最判昭和59年12月13日
「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(借地借家法)に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(借地借家法)の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。・・・中略・・・公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできない」(最判昭和59年12月13日)

R元

◯ 行政法の多肢選択式ーレベル3

11、次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ア]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ]処分をするかどうか又はどのような[イ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ]処分に係る判断過程の[ア]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ]の行使における[ア]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ]は当該[ウ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ]の定めにより上記の[イ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1、処分基準 2、合理的 3、衡平 4、適正 5、迅速性 6、公正 7、利益 8、侵害
9、授益 10、不平等 11、審査基準 12、不利益 13、解釈基準 14、行政規則
15、法規命令 16、解釈権 17、判断権 18、処分権 19、裁量権 20、決定権

まとめて行政法みたいのよりマシだわ(^^;;
11
こたえ
アの6の公正、イの12の不利益、ウの1の処分基準、エの19の裁量権

あらら、汽車の中でぼちぼちやってたらできちゃった(・・?

R元

○民法の記述ーレベル3

12、Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、【建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。】「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、【】部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。
なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

建替えには、

12
正解例
共有者全員の同意が必要であり、修繕等には、共有者の持分価格の過半数で決定する必要がある。(44字)
← 40字程度超えてるじゃん(^^;;

建替えと修繕等の場合について、共有者の間でどのようなことが必要か求めれており、上記にあてはめると、建替えは「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となる。
そして、修繕等は、「管理行為」に該当し、共有者の持分の価格により、その過半数で決定する。

▲参考
共有物の保存・管理・変更について。
1、保存行為
各共有者が単独でできる(民法252条ただし書き)。
2、管理行為
共有者の持分の価格により、その過半数で決定する(民法252条本文)。
3、変更行為
共有者全員の同意が必要(民法251条)。

R元

○民法の総則ーレベル4

13、時効の援用に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。

イ.時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。

ウ.被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

エ.保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

オ.主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。

1、ア・イ2、ア・エ3、イ・ウ
4、ウ・オ5、エ・オ

13
こたえ
妥当でないものは
『5』
エ.妥当でない。
条文は、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と規定されている(民法145条)。
この当事者について判例は、「当事者とは時効により直接に利益を受ける者、すなわち権利を取得し、消滅時効により権利の制限又は義務を免れる者をいい、間接に利益を受ける者は当事者ではない」としている(大判明治43年1月25日)。
さらに、「保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができる」(大判大正4年7月13日)、「他人の債務のために自己所有の不動産に抵当権を設定した物上保証人」(最判昭和43年9月26日)、「抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することができる」(最判昭和48年12月14日)、「仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができる」(最判昭和60年11月26日)としている。

オ.妥当でない。
破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用について判例は、「免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、『権利を行使することができる時』を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから、破産者が免責決定を受けた場合には、右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできないと解するのが相当である。」としている(最判平成11年11月9日)


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