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2020年04月21日04:42

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4月21日

公職追放令廃止。最後まで追放解除にならなかった5700人の公職追放が解除:昭和27年のこの日。公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年1月4日勅令第1号)は、公職追放について規定された日本の勅令。公職追放令とも呼ばれる。昭和21年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(昭和21年2月28日勅令第109号)として公布・施行され、昭和22年に全部改正された。公職を「国会の議員、官庁の職員、地方公共団体の職員及び議会の議員並びに特定の会社、協会、報道機関その他の団体の特定の職員の職等」と定義し、「公務従事に適しない者」として連合国最高司令官覚書に掲げる条項に該当する者が公職に在る場合は退職させるものとし、退職しない場合は20日間(特に必要がある事例は30日)経過すれば失職するものとした。また覚書該当者は公選公職候補者となることができず、恩給や年金の受給資格を喪失することとなり、覚書該当者の三親等内の親族及び配偶者は公選公職を除き、覚書該当者の指定があった日から10年間は覚書該当者が覚書該当者として退職した公職の就任が禁止された。例外規定として、覚書該当者について余人を以て代えることが困難な事情がある場合は対象外となる規定などあった。公職追放とは、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止すること。狭義には、日本が太平洋戦争に降伏後、連合国軍最高司令官総司令部の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止されたことをいう。(出典:今日は何の日、Wikipedia)画像は、昭和27年解除者徳富蘇峰、『蘇峰自伝』掲載の写真(昭和10年)。
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