mixiユーザー(id:12100654)

2020年04月18日12:07

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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(2年4月1日、17日更新)

マイミクさんが教えてくれました!
みなさんにも情報共有したいと思います。

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うわ、これ知らなかった!!!! 友人に教えてもらったのだけど、#コロナ の疑いがあれば、#国保 で #傷病手当金 を受け取れるのですね。 https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0204/1059313.html

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対象者は、「感染者」だけでなく「発熱等の症状があり感染が疑われる者」も含む。つまり陽性の確認が出てなくても、熱があって休む場合は4日目から傷病手当金の支給がある。

休んで4日目から、日給の2/3 × 日数分が療養期間について支払われる。これは朗報!

以下に引用したのは杉並区の例。
医師の診断の上で申請が必要だと思うので、各自治体に問い合わせて下さい。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0204/1059313.html?fbclid=IwAR1t6_iiy51EZB2eOCEJKVZ7dG36NX1tn696VV9PKrOUrKd7SI2Z-GRJZVk

杉並区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

杉並区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)

(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

この傷病手当金に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

保健福祉部国保年金課国保給付係
電話:03-5307-0328(直通)
添付ファイル

傷病手当金の申請について(被保険者の方へ) (PDF 124.5KB)新しいウィンドウで開きます
傷病手当金についての質問と回答 (PDF 134.8KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685
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