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2020年03月07日11:29

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日本政府「転売禁止」その法的根拠は・・・

■新型コロナ、報告の数倍以上か=拡大時の重症者数推計も―感染研
(時事通信社 - 03月06日 22:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5999748

静岡県議がマスクをオークションで大量に売りさばきぼろ儲け。県議「転売品ではないので問題はない」
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6353324

先日政府が発表した14日からオークションの出品などに制限を掛ける、と言うニュースで慌てて大量に在庫処分に出たのであろう。マスクの買い占め問題で政府が動く羽目にまで陥っているのに、何万枚ものマスクを売りに出して荒稼ぎをしていた事実が判明。

本人は「転売品ではなく仕事の関係で入手したもの。問題はない。」と語るが、既に1箱千枚入りで74万円の落札価格が付いていた商品などを取りやめた。

さて、政府が現在罰則付きで取り締まりを検討している法的根拠は?と言えば、『国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)』だと思う。自分が読んだ記事には「特措法」とだけ書いてあったのだが、察するに該当しそうなのはこれしかない。

この法令の26条の規定にはこうある。

第二十六条 物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

転売行為はこれに違法している、と言うのが国の解釈だ。

だが今現在に於いて、当該製品が指定されていないので、今回の県議を違法と決めつける事は出来ないと思われる。とはいえ、大きなスキャンダルになった事は間違いなく、リコール運動、それを乗り切っても次の選挙で落選危機は免れまい。

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