■イラっ!歩道を走る自転車の「チリンチリン」問題 「私は説教してます」「歩行者も注意して歩いて」
(弁護士ドットコム - 01月13日 09:51)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5933902
自転車のベル問題も道交法では「鳴らさなければならない場合」と「鳴らしてはならない場合」がしっかり規定されている。
同様に通行区分も道交法および条例で定められている。
根本的に歩道は歩行者主体の通行場所であり、自転車が「特別に通行を許可されている立場」であるから、「歩道を通行する」というテーマで主張が対立するなら歩行者に分がある。
歩きスマホ等は確かに問題だし危険だが、それはそれで別の問題であり「対自転車との問題」ではない。
これだけ歩行者と自転車で揉めるなら特別な事情や許可がない限り、自転車は車道を通行、歩行者は歩道や路肩の通行を徹底すればいい。
道路交通法の規定も本来はそうなのだから。
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