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2020年01月11日11:07

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再び、サルでもわかる「逆送が相当」とは

東尋坊殺人、少年6人を逆送
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5932043

少年審判の対象となる「少年」について確認しておきましょう。

1、触法少年。
14歳に満たないで刑罰法令(例えば殺人)に触れる行為をした少年のことである。
14歳未満の者の行為は刑法上犯罪にはならないとされている。

2、虞犯(ぐはん)少年。
その性格又は環境に照らして、将来罪を犯し又は刑罰法令に触れる行為をする恐れ(これを「ぐ犯性」という)のある少年のことである。
1、保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。(親に反抗的)
2、正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと。(家出など)
3、犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、叉はいかがわしい場所に出入りすること。(チンピラやヤンキーの仲間入り)
虞犯少年とは要するに犯罪を犯す恐れがある少年ということである。

この2つの条件を除く、20歳未満の犯罪者が少年法の対象となります。

ここでまず「年齢」についてですが、刑事事件の年齢の判断で誤解が多いのは、「犯罪を犯した日」の年齢ではなく、調査・審判の時点で判断されます。

少年事件の家庭裁判所から、検察官に戻される「逆送致」と言うのは、主に2つの理由で起きます。その1つが「年齢超過」です。先に挙げたように犯罪を犯した日ではなく、調査・審判の時点での年齢ですから、一度少年法の適用対象だと家裁に送られたあと、20歳を超過して戻されるケースもあるわけです。

そしてもう一つのケースが「犯罪の凶悪性などから少年ではあるが、刑事処分とするのが相当」と判断された場合、です。

↑今回はこちらのケースで、現在この時点です。

一般的に殺人事件や傷害致死事件などの被害者が死亡してしまった事件や放火事件などの重い犯罪の場合に、この手続がとられます。また、2000年の法改正により、事件を起こした時に16歳以上の少年で、かつ故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則として検察官に逆送されることとなりました。まあこれには動機や犯行状況、性格などの観点から判断され逆送されないケースもあります。

なおこの逆送致に不服があっても、不服申し立ては出来ません。粛々と家裁から検察へ、本裁判へと流れになります。

こうして裁判所へ送られ、公判が開かれるわけですが、その後「この案件は刑事処分に付するよりも少年事件における保護処分に付する方が相当」と裁判所が認めた場合、「少年法55条の移送」という手続きが行われ、再度家庭裁判所に事件が送られる事になります。そのため少年が検察官逆送された場合には、再度家庭裁判所に送致して保護処分を受けられるように、弁護士が動いていくことになります。(悪の味方弁護士^^)

以後の流れは、地裁が刑事事件相当と判断→公判開始・・と続きます。(これ以降は昨年11月10日の日記にある裁判の流れを読んでください)。

・・・サルでも。。。わからんか。。法律用語などは意図的に避けたがやはり説明が難しい。これで勘弁してください。
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