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2019年12月27日21:05

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ゴミにも所有権と処分義務があるんだけど

■「残った給食持ち帰り」で教師処分の堺市 食中毒で児童死亡の過去、毎年追悼も
(弁護士ドットコム - 12月26日 17:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5916733

この記事には、ゴミに対する基本的な法律の権利と義務の記述が書いてないのだが、その辺押さえてから書いたほうが良いと思う。
廃棄物管理者の立場から見ると、
この余った食品の権利者は学生達なんだよね。
だから、彼らの同意無しで勝手に持って帰るのは窃盗になる。
今の廃掃法はそうなっている。
どうしても食べたい場合は、生徒全員の親御さんの同意書を取る必要があった。あと、問題が起きたら全部自分の責任ですと宣誓する必要もあった。
また、パンの包装は産廃として本来なら処分されるし、その費用も支払っているのに、
持ち帰った後、おそらく家庭ゴミとして排出していただろうことも問題。
いい加減な人で、結局食べきれなくて山にポイ捨てという事態が起きていれば、所有権があり、処分する義務がある生徒の責任問題となる。
なんの落ち度もない所有者の罪になるのである。しかも実刑あり、罰金あり。だから、この問題は闇が深い。
下手に擁護できないのだ。
最近だとココイチの廃棄カツが売られてた事件が記憶に新しい。ココイチに落ち度はないのは明白だったけど、ああいった場合、通常お役所から行政処分されちゃうんだよ勝手に売った業者とココイチが一緒に。マジ勘弁。順法するの大変なんだよ。

つか、食品ロスがどうのこうの言う前に、法律違反しているんだよね。窃盗はいかんよ。
しかも公務員。
しかも子供のお手本となるべき先生が。
これは罪深いよ。
泥棒が盗んだお金を返したところで許されないのは当たり前。
懲戒処分は当然といえる。
むしろ、甘いんじゃないかとすら思える。
その上で、今の廃掃法はグレーゾーンが多すぎるので、もっと良くなるように議論は必要だと思う。
ホント、順法するのも大変なんだよ。



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