人種差別投稿で罰金30万円 迷惑防止条例違反、川崎
2019.12.27 16:26
人種差別的なツイッター投稿で在日コリアン女性の名誉を傷つけたとして、川崎区検は27日、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で、藤沢市の50代の男性を略式起訴した。川崎簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
起訴状によると、平成28年6月〜29年9月、川崎市の在日コリアンの女性に対する嫌悪の感情を満たす目的で、ツイッターで「民族性モロ出しの小賢しさはムカつくぜ」「差別を楯にのうのうと暮らす在日朝鮮人を許さない。一切の権利を認めない」などと4回投稿したとされる。
脅迫容疑で書類送検されていたが2月22日に不起訴処分となり、女性は同じ日に、県迷惑行為防止条例違反の罪で横浜地検に告訴状を提出していた。
https://www.sankei.com/affairs/news/191227/afr1912270024-n1.html
ストーカー行為や盗撮行為を取り締まるために、平成26年3月罰則が改正をしました。
その時、電子メール、SNS等の送信行為の禁止も新たに加えられました。
これを利用しての言論封じも可能になります。
これからのネット論戦は、攻撃力と同時に防御力も重要ですw
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