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2019年11月27日02:47

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11月27日

内閣が婦人参政などの「衆議院議員選挙法」改正案を提出。12月に成立:昭和20年のこの日。普通選挙法とは、大正14年、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する法律(大正14年5月5日法律第47号)である。普通選挙法というのは通称であり、正確には、明治33年制定の衆議院議員選挙法(明治33年3月29日法律第73号)を全部改正して成立した法律である。既に起こっていた普選運動により、民衆の普通選挙を求める運動が高まっていた最中、貴族院を背景とした清浦奎吾内閣は衆議院を無視して内閣を組閣する(清浦内閣)。これに対し、高橋是清、犬養毅、加藤高明の3人が中心となって、護憲三派を形成、第二次護憲運動が始まる。この運動は政党内閣の結成、普通選挙の実施を公約に掲げて行われ、護憲三派は衆議院選挙で勝利を収め、憲政会総裁である加藤高明内閣を組閣する。こうして大正13年6月11日に公約通りに衆議院議員選挙法(普通選挙法が成立した)が改正された。普通選挙法により選挙権を与えられなかった女性達は、婦人参政権獲得期成同盟会の名称を婦選獲得同盟に変更し、平塚らいてうや市川房枝を中心として婦人参政権の獲得を目指して運動を続けるが、世間からは「新しい女」として白眼視された。この普通選挙法に基く選挙は昭和3年の第16回衆議院議員総選挙から昭和17年の第21回衆議院議員総選挙(いわゆる翼賛選挙)まで計6回行われたが、第二次世界大戦敗戦後のGHQによる占領下であった昭和20年12月に改正衆議院議員選挙法(のちの「公職選挙法」)が公布され、全ての成人男女による完全普通選挙が行われるようになった。(出典:今日は何の日、Wikipedia、国立公文書館デジタルアーカイブス)画像は、衆議院議員選挙法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第四二号(御28670)。
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