mixiユーザー(id:26638683)

2019年11月16日11:08

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これって3つの罪に該当するのでは?

店主いない間に発注/セブンイレブン本部が本部社員を処分↓
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5865970

店主は刑事告訴すべき。
刑事告訴しなければ、セブンイレブンの優越的な立場に立っていることを利用して、立場の弱い者に対するイジメは改まらないでしょう。

1.【不正アクセス禁止法】
端末機のアクセスが店主にしか認められていないにもかかわらず、店長のIDやパスワード等を無断で入力したのなら罪です。

2.【偽計業務妨害罪】
店主が無断発注を取消したり、多く買ったおでんを売り切るよう通常と違う業務を強いられる事態になったなら罪です。

3.【独占禁止法】
セブンイレブンは、店主に仕入れた商品を買い取りさせており、返品が認められていないなか、無断発注は本社の優越的な立場を利用して店舗に商品を買わせるものですから罪です。
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