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2019年11月09日01:38

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なぜ国は沖縄県に損害賠償請求しないの?

首里城復元/首相「全力で」↓
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5853479

借主(県)には善管注意義務に基づく賃借物の保管義務があります。
貸主(国)は、借主(県)に対して、保管義務違反という債務不履行の損害賠償請求をすべき。

ちなみに、貸主、借主の関係は失火法の対象外です。
(大審院明治45年3月23日判決)
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