■長時間労働「未発症」でも慰謝料を 異例の判決
(朝日新聞デジタル - 10月09日 06:55)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5819017
当該判決は、
1 安全配慮義務違反は、過労死という結果が必須要件ではない(過労死が生じていなくとも、そこに至る過程で立証・認定できる)。
2 当該事件レベルの残業時間(長時間労働)なら安全配慮義務違反が認められる(つまり、長時間労働問題の中でも悪質)。
ということを言っている。
とすると、当該判決は確かに異例だが、労働者が亡くなる前に使用者に対して賠償責任を負わせることができることになるから、「過労死の防止」という観点からは1歩進んだ判決と言える。
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