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2019年10月05日08:38

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10月5日の行書問題

お付き添いの待ち時間も有意義に(^^)

出勤ギリギリ完成\(^-^)/

○時事問題その1

1、2019年9月

ア、 9/4、香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は(1条例)改正案を撤回すると発表した。しかし、林鄭月娥の辞任,民主的選挙の実現,デモ参加者の逮捕や起訴の中止などの要求が通らず、依然として大規模なデモは続いている。

ア、 1の逃亡犯(条例)

イ、 9/4、安倍総理は第5回東方経済フォーラムに出席するためにロシアの都市(2)を訪問した。ロシアの(3)大統領、インドの(4)首相と首脳会談も行われた。

イ、 2のウラジオストク、3のプーチン、4のモディ

ウ、 9/11、第四次安倍改、第4次安倍第2次改造内閣が発足した。外務大臣に(5),防衛大臣に(6),総務大臣に(7),環境大臣(8)などが就任し過ぎた

ウ、 5の茂木敏充(もてぎとしみつ)、6の河野太郎、7の高市早苗、8の小泉進次郎

エ、 ラグビーワールドカップ2019が9月20日からアジア発となる日本で開催された。日本代表は2015年の大会で「スポーツ史上最大の番狂わせ」を起こし(9)代表に勝利し世界を驚かせた。優勝候補は2大会連続優勝している(10)代表であり、チームの愛称は(11)と呼ばれており、試合前の先住民マオリの舞踊(12)でお馴染みである。

エ、 9の南アフリカ共和国、10のニュージーランド、11のオールブラックス、12のハカ

オ、 太平洋にある国(13)と(14)が台湾と断交することを表明した。これは中華人民共和国による台湾の(15)政権への圧力と見られる。台湾では連日の香港デモを受け、親米,親日の(15)政権の支持率が上昇している状態だった。

オ、1314の (順不同)ソロモン諸島,キリバス、15の蔡英文

カ、9/14、(16/国名)の石油関連施設が空爆によって大炎上を起こした。(17/国名)の反政府組織の「フーシ」が犯行声明を出した。アメリカや英仏独は(18)が黒幕であると非難しているが(18)は否定している。

カ、16のサウジアラビア、17のイエメン、18のイラン

○時事問題その2

2、中国(中華人民共和国)

ア、 中国は劉暁波氏のノーベル平和賞に抗議して対抗して何賞を設置したか?

ア、 孔子平和賞

イ、 2016年12月24日に東シナ海で航行中と防衛省が発表した中国の空母の名前は

イ、 遼寧(りょうねい)

ウ、 日中戦争開戦後の1937年に北京郊外で邦人や朝鮮人を大虐殺した事件は?2017年に中国共産党の扇動工作が行われていたと報道された。

ウ、 通州事件

エ、 ウイグルの母と呼ばれている、世界ウイグル会議の議長といえば?ノーベル平和賞候補として名が挙がる。

エ、 ラビア・カーディル

オ、 中国人民解放軍の軍事演習に関する文書(2016年5月時)によると中国の仮想敵国3カ国は?

オ、 アメリカ,北朝鮮,日本(言及された順に)

H29

○一般知識の個人情報保護ーレベル3

3、情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。
2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
3. 情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
4. 個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
5. 国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
条文によると、国に対する開示請求に係る文書に「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、行政機関の長は開示を拒否することができる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条6号イ)。

充電ネオチ、残り上部2問(^^)/

H30

○一般知識の社会ーレベル4

4、2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。


ア.新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。

イ.技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。

ウ.優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。

エ.外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。

オ.外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。

1. ア・エ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当でない
外国人の日本国在留に関する許可要件や手続については、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行される以前は、出入国管理及び難民認定法に基づいていた。

エ.妥当でない
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務については、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が担うこととされており、「国際協力機構(JICA)」が担うわけではない

H30

○商法の会社法ーレベル3

5、商人または商行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

イ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

ウ.数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

エ.保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

オ.自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

1.ア・ウ 2.ア・オ 3.イ・ウ
4.イ・エ 5.エ・オ


こたえ
『2』
ア.誤り
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない(商法506条)

オ.誤り
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも、善良な管理者の注意をしなければならない(商法593条)

H30

○行政法の記述ーレベル3

6、Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
農地法
(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。


正解例
A県を被告として、農地転用許可の義務付け訴訟に不作為の違法確認の訴訟を併合し提起する。(43字)

解説さん長いよ(TT)

ここでは、農地転用許可を得るため、Xは、

1、いかなる被告に対し
2、どのような訴訟を提起すべきか

なので、解答は「○○を被告とし、○○○○訴訟を提起する(すべき)。」と答えることになる。

1、どのような訴訟を提起するか
Xは、「農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会へ郵送した」とあり、農地法の規定に基づき、B市農業委員会を経由してA県知事に提出している。

一方、B市農業委員会は、農地法の規定によれば、「申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない」とあり、農地転用許可は、都道府県知事がするものであって、B市農業委員会の担当者がするものでない。

行政手続法には「行政庁は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない」(行政手続法7条)と規定されており、申請の到達によって審査開始義務が発生しているといえる。

2、「いかなる被告に対し」について
不作為の違法確認の訴え、義務付け訴訟でも、取消訴訟の被告適格(行政事件訴訟法11条)の規定を準用している。

被告適格とは、訴訟において被告となりえる法的資格のことであり、原則として、「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合」となるので、本問の場合は、A県を被告として提起することになる。

▲採点キーワード
・誰を被告とするか 4点
・農地転用の許可の義務付け訴訟 4点
・不作為の違法確認訴訟 4点
・併合 8点
・B市農業委員会と書いた場合は0点
・上記以外の訴訟を書いた場合は0点
・義務付けの訴え・違法確認の訴え、でもそれぞれ4点

H30

○行政法の行政総論ーレベル3

7、行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

1. ア・イ  2. ア・エ  3. イ・ウ
4. ウ・オ  5. エ・オ


こたえ
『1』
ア.正しい
行政代執行法5条は、「代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。」としている。また、行政代執行法6条1項では、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」としている。

イ.正しい
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に置かれていない。

H21

◯行政法の行政総論ーレベル4

8、行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
2. 広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
3. 計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。


こたえ
『1』
1.妥当である。
侵害留保説とは、国民の権利や自由を制約するためには法律の根拠が必要とする考えであるが、土地利用を制限する用途地域などの都市計画が決定し、公告されるとその対象となる地域等の国民の権利行使を制限することになるため、同説に沿えば法律の根拠が必要である。

※侵害留保説
行政活動において国民の権利や自由を制約し、又は新たに義務を課する行為には法律の根拠を要するとし、一方、授益的な行為は法律の根拠は必要ないとする説で、判例・実務の立場である。

H29

○行政法の行政総論―レベル3

9、砂利採取法26条1号から4号までによる「認可の取消し」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
2. 1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
3. 2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
4. 2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。

(参照条文)
砂利採取法
(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、(当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事等)の認可を受けなければならない。
(遵守義務)
第21条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画・・・に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
(緊急措置命令等)
第23条第1項 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。(第2項以下略)
(認可の取消し等)
第26条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1 第21条の規定に違反したとき。
2 ・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3 第31条第1項の条件に違反したとき。
4 不正の手段により第16条の認可を受けたとき。
(認可の条件)
第31条第1項 第16条の認可・・・には、条件を附することができる。(第2項以下略)


こたえ
『3』
3、正しい
2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。

H29

○行政法の行政総論―レベル3

10、無効の行政行為に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
2. 無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
3. 無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
4. 無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。

10
こたえ
『3』
3.妥当である。
審査請求前置主義が個別法で規定されている場合であったとしても、無効なものについてはそもそも最初から効力が無いはずであり、それを確認する訴訟を提起するにあたり、審査請求をしないで直ちに無効確認訴訟を提起することも可能である

残り上部10問、休んじゃった分も頑張らないとね(^^)

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ア]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ア]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

1.審査請求を棄却した裁決  2.処分を差止める判決
3.訴えを却下する判決 4.処分の無効 5.処分取消裁決
6.処分の違法 7.法律上保護された利益 8.裁決の違法
9.不作為の違法 10.裁決の無効 11.自己の法律上の利益
12.審査請求を認容した裁決 13.処分により保護される利益
14.請求を認容する判決 15.処分を義務付ける判決
16.請求を棄却する判決 17.処分取消判決
18.法律上保護に値する利益 19.事情判決
20.裁判上保護されるべき利益

11
こたえ
アの11の自己の法律上の利益→イの16の請求を棄却する判決→ウの1の審査請求を棄却した裁決→エの6の処分の違法

ア.自己の法律上の利益
行政事件訴訟法10条1項。「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」

イ.請求を棄却する判決
ここでは、「訴えが仮に適法なものであったとしても・・・」とあることから、請求内容を審理した上での本案判決(請求を認容又は棄却する判決)がなされると読み取ることができ、「そのような違法事由しか主張していない訴え」とあることから「請求を棄却する判決」となる。

ウ.審査請求を棄却した裁決
行政事件訴訟法10条2項。「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

エ.処分の違法
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義を表したものである
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