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2019年10月02日10:38

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当該被告人の主張を擁護する理由が無い

■結愛ちゃん父、起訴内容認める 目黒虐待死で初公判
(朝日新聞デジタル - 10月01日 12:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5809222





別記事では、「理想の子どもであってほしいという気持ちがあり、強い虐待を続けた」というような主張もしている、これはよく考えてみると理論的に破綻している。

その根拠は以下のとおり。

1 「理想の子どもであってほしい」と言うこと自体がエゴ。
2 エゴでないとしても、それを実現する手段が「虐待」であることは明らかにおかしい。
3 仮に理論的に破綻しないとなると、「虐待=理想の子にする効力がある」となり、これは極めて利己的。

上記のことから、当該被告人の主張を擁護する理由が無い。


一方で、起訴内容を大筋で認めていることから事実認定に争いは無いと思うが、そうなると問題は求刑(量刑)。

保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「3年以上20年以下の懲役」だが、他にも傷害罪で起訴されている。

とすると、罪名は複数であるから、これを併合罪とするべき。

となると、最大で懲役30年まで求刑できることになるから、少なくとも懲役20年超の求刑であるべき(でないと、併合罪の意味がない)。

そして、万が一にも妻の刑と同等またはこれを下回ることはあってはならない。
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