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2019年09月19日13:36

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直ちに妥当とは言えない

■台風でゴルフ練習場の鉄柱が民家直撃、「天災なので補償なし」は法的に妥当?
(弁護士ドットコム - 09月19日 10:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5793960





当該記事には記載が無かったが、このような事件の場合、原則として加害土地の所有者に賠償責任はあるという前提があることを忘れてはいけない。

決して、「最初から責任が無い」ということが前提ではない。

これは、自宅の屋根瓦が台風の風で飛び(落ち)、隣家にぶつかり隣家を傷つけてしまった場合、原則として飛んだ屋根瓦の所有者が賠償責任を負うというのと全く同じケースである。

要は、「一見すると天災だから不可抗力であり、賠償責任が生じないと思えるがそうではない。確かに、被害発生の直接原因は不可抗力だが、その前に所有者として損害を生じないように努力(対策)をしていたと客観的に言えるかどうか」ということであり、これを換言したものが当該記事本文である。

とすれば、ゴルフ練習場の主張する「天災だから責任はない」とする主張は、反論の余地が十分にあるし、少なくともそのような結論に至るのに合理的な根拠(証拠)を示す必要があるだろう。
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