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2019年09月13日10:14

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9月13日の行書問題

昨日は頭どろどろで爆睡、過去問公開をまとめてやったからなあ(TT)

○時事問題その1

1、2019年9月
←そのうち増える時事問題(^^;

ア、 9/4、香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は(1条例)改正案を撤回すると発表した。しかし、林鄭月娥の辞任,民主的選挙の実現,デモ参加者の逮捕や起訴の中止などの要求が通らず、依然として大規模なデモは続いている。

ア、 1の逃亡犯(条例)

イ、 9/4、安倍総理は第5回東方経済フォーラムに出席するためにロシアの都市(2)を訪問した。ロシアの(3)大統領、インドの(4)首相と首脳会談も行われた。

イ、 2のウラジオストク、3のプーチン、4のモディ

ウ、 9/11、第四次安倍改、第4次安倍第2次改造内閣が発足した。外務大臣に(5),防衛大臣に(6),総務大臣に(7),環境大臣(8)などが就任した。
←やっぱり言われてたな、千葉でああいうことがあったのに内閣改造なんかしやがったσ(^_^;)

ウ、 5の茂木敏充(もてぎとしみつ)、6の河野太郎、7の高市早苗、8の小泉進次郎

○時事問題その2

2 、中国(中華人民共和国)

ア、 2013年より新たに国家主席となった太子党出身の政治家は

ア、 習近平(しゅうきんぺい)

イ、 2013年に首相(国務院総理)となった政治家は?中国共産主義青年団出身で中国のナンバー2と言われている。

イ、 李克強(りこくきょう)

ウ、 中華人民共和国で事実上の一党独裁をしている世界最大の政党と言われている政党は?

ウ、 中国共産党

エ、 習近平が就任する前まで10年の間、中国の国家主席だった人物は?

エ、 胡錦濤(こきんとう)

オ、 李克強が就任する前まで10年の間、中国の首相(国務院総理)だった人物は?

オ、 温家宝(おんかほう)
←感じがよかったなあ???

H28

○一般知識のその他の法令ーレベル4

3、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)に関する次の文章のうち、誤っているものはどれか。
1. 公文書管理法には、行政機関の職員の文書作成義務を定める規定が置かれている。
2. 公文書管理法は、行政機関の長が毎年度行政文書の管理の状況を内閣総理大臣に報告しなければならないと定めている。
3. 公文書管理法は、行政機関の長が行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならないと定めている。
4. 公文書管理法は、行政機関の長が保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないと定めている。
5. 公文書管理法は、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則について定めている。


こたえ
『5』
5.誤り。
公文書管理法には、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則については定められていない。

▲行政文書ファイル等の廃棄
公文書管理法第8条を参照

H30

○一般知識の社会ーレベル4

4、2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。


ア.新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。

イ.技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。

ウ.優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。

エ.外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。

オ.外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。

1. ア・エ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当でない
外国人の日本国在留に関する許可要件や手続については、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行される以前は、出入国管理及び難民認定法に基づいていた。

エ.妥当でない
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務については、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が担うこととされており、「国際協力機構(JICA)」が担うわけではない

H30

○商法の会社法ーレベル3

5、商人または商行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

イ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

ウ.数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

エ.保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

オ.自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

1.ア・ウ 2.ア・オ 3.イ・ウ
4.イ・エ 5.エ・オ


こたえ
『2』
ア.誤り
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない(商法506条)

オ.誤り
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも、善良な管理者の注意をしなければならない(商法593条)

H30

○行政法の記述ーレベル3

6、Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
農地法
(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。


正解例
A県を被告として、農地転用許可の義務付け訴訟に不作為の違法確認の訴訟を併合し提起する。(43字)

解説さん長いよ(TT)

ここでは、農地転用許可を得るため、Xは、

1、いかなる被告に対し
2、どのような訴訟を提起すべきか

なので、解答は「○○を被告とし、○○○○訴訟を提起する(すべき)。」と答えることになる。

1、どのような訴訟を提起するか
Xは、「農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会へ郵送した」とあり、農地法の規定に基づき、B市農業委員会を経由してA県知事に提出している。

一方、B市農業委員会は、農地法の規定によれば、「申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない」とあり、農地転用許可は、都道府県知事がするものであって、B市農業委員会の担当者がするものでない。

行政手続法には「行政庁は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない」(行政手続法7条)と規定されており、申請の到達によって審査開始義務が発生しているといえる。

2、「いかなる被告に対し」について
不作為の違法確認の訴え、義務付け訴訟でも、取消訴訟の被告適格(行政事件訴訟法11条)の規定を準用している。

被告適格とは、訴訟において被告となりえる法的資格のことであり、原則として、「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合」となるので、本問の場合は、A県を被告として提起することになる。

▲採点キーワード
・誰を被告とするか 4点
・農地転用の許可の義務付け訴訟 4点
・不作為の違法確認訴訟 4点
・併合 8点
・B市農業委員会と書いた場合は0点
・上記以外の訴訟を書いた場合は0点
・義務付けの訴え・違法確認の訴え、でもそれぞれ4点

H30

○行政法の行政総論ーレベル3

7、行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

1. ア・イ  2. ア・エ  3. イ・ウ
4. ウ・オ  5. エ・オ


こたえ
『1』
ア.正しい
行政代執行法5条は、「代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。」としている。また、行政代執行法6条1項では、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」としている。

イ.正しい
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に置かれていない。

H28

○行政法の行政総論ーレベル3

8、下記の〔設例〕に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。

(参照条文)
旅館業法
第3条第1項
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略)

第8条第1項
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略)

ア Xに対してなされた取消処分は、違法になされた営業許可を取り消し、法律による行政の原理に反する状態を是正することを目的とする行政行為である。

イ Xに対してなされた取消処分は、いったんなされた営業許可を前提とするものであるから、独立の行政行為とはみなされず、行政手続法が規定する「処分」にも当たらない。

ウ Xに対してなされた取消処分が取消判決によって取り消された場合に、Xは、営業許可がなされた状態に復し、従前どおり営業を行うことができる。

エ Xに対してなされた取消処分によって、Xが有していた営業許可の効力は、それがなされたときにさかのぼって効力を失うことになる。

オ Xに対してなされた取消処分は、営業許可がなされた時点では瑕疵がなかったが、その後においてそれによって成立した法律関係を存続させることが妥当ではない事情が生じたときに、当該法律関係を消滅させる行政行為である。

1.ア・ウ 2. ア・エ 3. イ・エ
4. イ・オ 5. ウ・オ


こたえ
『5』
ウ.正しい
取消判決によって処分が取り消された場合には、Xは従前どおりの営業をすることが可能である。

オ.正しい
講学上の「撤回」は、瑕疵のない適法な行政行為に対して、後発的事情が生じたことで、成立した法律関係を存続させることが妥当ではなくなったときに、将来に向かってその行政行為の効力を失わせるものなので、これは正しい

H28

○行政法の行政総論ーレベル4

9、行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、制度は、判決当時のものである。

1. 外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
2. 学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
3. 個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、道路運送法の規定の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきであり、この基準の内容が高度の認定を要するものである等の場合は、基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであって、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、当該却下処分は違法となる。

書いてる私もウンザリする長い問題(TT)

こたえ
間違っているものは
『1』
誤り
この処分を裁量権の範囲を超える違法なものとするとしているこれは誤りである

H28

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

10、次のア〜工の記述のうち、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。

イ 行政処分が無効と判断される場合であっても、その効力の有無を争うためには抗告訴訟を提起する必要があり、当事者訴訟や民事訴訟においてただちに行政処分の無効を主張することは許されない。

ウ 行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ていなければならないものではない。

エ 行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において被告人が処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ておかなければならない。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・エ

10
こたえ
『2』
ア.正しい
取消訴訟における「違法」と国家賠償訴訟における「違法」は性質が異なるとしている(違法性相対説)。判例は、国家賠償法上の違法は、当該行為が特定規範に反するか否かのみならず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか否かによって判断されるとしている。取消訴訟が認められる「違法」と、国に対して損害賠償請求ができる「違法」は異なるとする立場であるから、本肢は正しい。
←そういうこと、意味わかった(TT)

ウ.正しい
最判昭和36年4月21日
判例は、「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」 としている(最判昭和36年4月21日)。

ふー、残り上部8問!

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ア]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ア]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

1.審査請求を棄却した裁決  2.処分を差止める判決
3.訴えを却下する判決 4.処分の無効 5.処分取消裁決
6.処分の違法 7.法律上保護された利益 8.裁決の違法
9.不作為の違法 10.裁決の無効 11.自己の法律上の利益
12.審査請求を認容した裁決 13.処分により保護される利益
14.請求を認容する判決 15.処分を義務付ける判決
16.請求を棄却する判決 17.処分取消判決
18.法律上保護に値する利益 19.事情判決
20.裁判上保護されるべき利益

11
こたえ
アの11の自己の法律上の利益→イの16の請求を棄却する判決→ウの1の審査請求を棄却した裁決→エの6の処分の違法

ア.自己の法律上の利益
行政事件訴訟法10条1項。「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」

イ.請求を棄却する判決
ここでは、「訴えが仮に適法なものであったとしても・・・」とあることから、請求内容を審理した上での本案判決(請求を認容又は棄却する判決)がなされると読み取ることができ、「そのような違法事由しか主張していない訴え」とあることから「請求を棄却する判決」となる。

ウ.審査請求を棄却した裁決
行政事件訴訟法10条2項。「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

エ.処分の違法
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義を表したものである

H30

○民法の記述ーレベル3

12、画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円〜600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、【誰に対し】、1か月以上の期間を定めて【どのような催告をし】、その期間内に【どのような結果を得る】必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、【】部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。

12
正解例
1、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(40字)

2、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消し又は追認拒絶の結果を得る。(45字)

AはAB間の売買契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したい意思を持っている。

Aは、誰に対し、どのような催告をし、どのような結果を得る必要があるか問われている。

AB間の売買契約では、Bが成年被後見人でCが成年後見人となっており、その状況は現在も変わらないとのことから、民法20条2項が適用される。
条文は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1ヵ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者が期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」としている。

AはAB間の売買契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したい意思を持っているため、追認を得るのではなく、売買契約の取消し又は追認拒絶の結果を得る必要がある。

これらの要件をあてはめる

Aは成年後見人であるCに対して、1ヵ月以上の期間を定めて、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消し又は追認拒絶の結果を得る必要がある。

▲[採点キーワード]
・誰を相手方とするか 4点
・本件契約を追認するか否かを確答すべき旨の催告 8点
・追認拒絶の結果を得る
・取消し又は追認拒絶の結果を得る 8点
・C以外の相手方を書いた場合は0点
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