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2019年09月11日18:18

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9月11日の行書問題

さすがスタート遅いとなかなか

できちゃった(^^;)

○時事問題その1

1、2019年8月

ア、8/2、日本政府は「ホワイト国」から韓国を除外することを閣議決定し、28日から施行されることになった。主な理由として韓国の(1/大統領名)政権の軍事転用可能な物の輸出管理の不十分さを挙げている(日本から輸出したものが北朝鮮のような第三国に流れてミサイル,毒ガス開発などに転用され日本や同盟国に牙を向く恐れがある)。

ア、1の文在寅(ムンジェイン)

イ、アに対して韓国政府は徴用工判決などの報復である、と認識しており反日が盛り上がっている。各国際会議で朴槿恵(前大統領)の象徴だった(2外交)を展開。日本製品不買運動や日本へ観光旅行見直しなども展開され、特に韓国から近い長崎県の(3/島名)に影響が出ている。また同じ8月に(※韓国側に)ミサイルで威嚇した(4/国名)と「経済協力で日本に対抗」と文在寅大統領は演説した。

イ、2の告げ口外交、3対馬(つしま)、4の北朝鮮

ウ、8/6,トランプ大統領は、中国が自国通貨の(5)を貿易が有利になるように安いまま放置しているとし、中国を(6国)に指定した。アメリカは、輸出で儲けている日本,ドイツ,韓国などは2016年から為替監視対象国(※6よりは1つランクが下)としている。

ウ、5の人民元(元)、6の為替操作国

エ、女子ゴルフのメジャー選手権の(7)で、(8)選手が日本人女子としては樋口久子選手以来の42年ぶりに優勝を果たした。

エ、7の全英女子オープン、8の渋野日向子(しぶのひなこ)

オ、G7サミットが(9/国名)で開催された。(10/国名)の核保有を防ぐことを合意した。また先月イギリスの首相となった(11)との初の日英首脳会談も行われた。

オ、10のフランス、11のイラン、12のボリス・ジョンソン

カ、リクルートキャリアが運営している就職情報サイト(13)が内定辞退率を予測するデータを販売していたことで、個人情報保護違反があったことで是正勧告が出された。

カ、13のリクナビ

○時事問題その2

2、韓国(大韓民国)

ア、日韓で通貨危機に陥った際にお互いの通貨を融通し合う協定といえば?

ア、日韓通貨スワップ協定

イ、韓国人の観光客が激増している日本で10番目に大きい長崎県の島といえば?一部での韓国人はこの島も韓国領と主張している。仏像盗難があった寺がある。

イ、対馬(つしま)

ウ、2014年4月に海上で転覆し沈没し多くの犠牲者を出した韓国のフェリーの名前は

ウ、セウォル号

エ、韓国のGDPの2割を占め電化製品に強みを持っている同国最大の財閥グループといえば?

エ、サムスングループ

オ、2014年12月に韓進グループの大韓航空の副社長の趙顕娥が起こした事件は『〇〇〇リターン事件』

オ、ナッツリターン事件

カ、自動車,重工業に強みを持っている韓国の財閥グループといえば?

カ、ヒュンダイ(現代)

H23

○一般知識の個人情報保護ーレベル2

3、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。
イ、個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めている。
ウ、個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
エ、個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
オ、個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。

1.ア・オ 2.イ・ウ 3.ウ・エ
4.ウ・オ 5.エ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当である。
個人情報保護法は、基本理念、政策、制度などの基本方針を定めるいわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から構成されており、具体的には、第1章〜第3章が「基本法」の規定、第4章以降が「一般法」の規定となる。

オ.妥当である。
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(個人情報保護法第1条)。

残り上部2問\(^-^)

H30

○一般知識の社会ーレベル4

4、戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合である生協は認められていない。
2.生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
3.生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
4.生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
5.生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている


こたえ
『4』
4.妥当である
組合の住所は、「その主たる事務所の所在地に在るもの」(消費生活協同組合法6条)とされている。

H30

○商法の会社法ーレベル4

5、社外取締役に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1. 社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
2. 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
3. 公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
4. 株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。


こたえ
『3』
3.誤り
公開会社かつ大会社の監査役会設置会社では、社外取締役を置く義務はないが定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない(会社法327条の2)。

H28

○行政法の記述−レベル4

6、A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、2万円以下の過料を科す旨を定めている。Xは、路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。この場合、Xに対する過料を科すための手続は、いかなる法律に定められており、また、同法によれば、この過料は、いかなる機関により科されるか。さらに、行政法学において、このような過料による制裁を何と呼んでいるか。40字程度で記述しなさい。

どんな簡単な記述も、絶対条件の一般知識をクリアしなければただの紙切れだけどぼちぼちやるしかないしね。

正解例
1、この手続は地方自治法に定められており、地方公共団体の長により科され、秩序罰という。(41字)

2、A市長により、地方自治法の定める手続きによって科され、これを秩序罰と呼ぶ。(36字)

ここでは、「路上喫煙条例」に違反した場合、

1、何法において
2、いかなる機関が罰則を科すか
3、その罰則のことを何というか

が問題となる。

1の路上喫煙条例」に違反した場合、何法において処罰手続が規定されているか。
この点については、地方自治法第14条3項は「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と規定しているので、「地方自治法」において処罰手続が規定されている。

2のいかなる機関が罰則を科すかという問題
条例・規則違反に対する過料の場合は、普通地方公共団体の長が行政処分によって納付を命ずることとされている(地方自治法第255条3)。地方自治法は、あらかじめ過料を科す旨の告知をするとともに、弁明の機会を与えなければならないとしている(地方自治法第255条)。

地方自治法553条1項普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

3、その罰則のことを何というか。
秩序罰とは、犯罪に至らない、軽微な行政上の義務違反行為に対する制裁として科す過料である。

H30

◯行政法の行政手続法ーレベル2

7、行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。
2.行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。
3.行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。
4.行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。
5.行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。


こたえ
『4』
4.正しい。
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(行政手続法6条)。これに対し、行政手続法には、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定は置かれていない。

H18

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

8、行政不服審査手続と取消訴訟手続の対比に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 取消訴訟は他の民事訴訟と同じく3審制であるが、行政不服申立ての場合、審査請求に対して不服があるものは、第三者機関に再審査請求できる2審制が原則として取られている。
2. 行政不服審査法7条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所において収容の目的を達せいするためにされる処分については、取消訴訟でも争うことはできない。
3. 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6か月であるが、不服申立て期間は90日となっている。
4. 取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、行政指導や事実行為も争うことができる。
5. 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。


こたえ
正しいものは
『5』
正しい。
行政不服審査法第1条1項
行政事件訴訟は、司法機関たる裁判所が行うものなので、審査の対象は「適法性(違法性)」、すなわち、違法にまで至らない不当な処分等については、争うことはできないが、行政不服審査法は、行政権自身が行う不服申立てであり、その目的には行政内部の自己統制も含まれているため、審査の対象に「不当性」も含まれており、不当も争うことができる(行政不服審査法第1条1項)。

H18

○行政法の行政事件訴訟法―レベル3

9、取消訴訟と審査請求の関係についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。
2. 行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。
3. 審査請求ができる処分については、それについての裁決を経ることなく取消訴訟を提起することはできないとするのが行政事件訴訟法上の原則であるが、審査請求から3か月を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ることなく取消訴訟を提起できる。


こたえ
正しいのは
『1』
正しい。
取消訴訟においては、原則として原処分主義を採用しており、処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消の訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができず、裁決の手続上の違法やその他裁決固有の違法のみしか主張することができない(行政事件訴訟法第10条2項)。
一方、個別法で裁決主義を採っているときは、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分についても裁決取消訴訟で争うことになる。

H18

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

10、平成16年の行政事件訴訟法改正後の行政事件訴訟制度の記述として、正しいものはどれか。

1. 従来、法令に基づく申請についてのみ認められていた不作為違法確認訴訟が、規制権限の不行使についても認められることになった。
2. 仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。
3. 処分が、国または公共団体に所属しない行政庁によって行われた場合、当該処分の取消を求める訴えは、処分取消訴訟に替わり、民事訴訟によることとなった。

10
こたえ
正しいものは
『2』
2.正しい。
行政事件訴訟法第27条、行政事件訴訟法第37条の5第4項
仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止における内閣総理大臣の異議の制度(行政事件訴訟法第27条)を準用している(行政事件訴訟法第37条の5第4項)。

H29

○行政法の多肢選択式ーレベル3
←まだレベルもないな(・・?

11、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

1. 不当  2. 損失補償  3. 授益処分  4. 撤回
5. 住民監査  6. 無効  7. 執行カ  8. 強制徴収
9. 既判力  10. 課税処分  11. 国家賠償  12. 不存在
13. 取立  14. 形成力  15. 差止  16. 支払
17. 不作為  18. 不可変更カ  19. 通知  20. 公定力

まだまだだな(・・?
11
こたえ
アの11の国家賠償→イの6の無効→ウの10の課税処分→エの20の公定力

ア.国家賠償
行政救済には訴訟、不服申し立て、国家賠償、損失補償がある。このうち、アには、違法な公権力の行使の結果生じた損害を補てんするものとあるので、「国家賠償」が入る。

イ.無効
[イ]の前に「行政処分の取消し」とあるのでイには「無効」が入るのが分かる。

ウ.課税処分
過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的には処分が無効になる。

エ.公定力
公定力とは、行政行為が法令等の規定に違反しても、重大かつ明白な違反を除いて、権限ある国家機関が正式にこれを取り消さない限り、有効であるとする効力である。国家賠償を使って公定力を潜脱するのではないか、という疑問である

H29

○民法の記述ーレベル2
←レベルおねだりしたかいがあった\(^o^)/

12、不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。

こういう簡単な問題ばっかの年ではないらしいな(?_?)
12
正解例
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき。(42字)

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限の問題である。民法第724条であるが、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と規定している。

▲参考の採点基準
損害及び加害者を知った時→6点
3年→4点
不法行為の時→6点
20年→4点

・損害「または」加害者の時→0点
・ 数字を間違った場合→0点
←なんか可哀想(・・?
0 8

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