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2019年09月09日21:29

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9月9日の行書問題その2

さてあとどれくらいできる

できちゃった(・・;)

○時事問題その1

1、2019年7月

ア、イギリスの新しい首相にEU離脱強硬派(1)前外相が選ばれた。

ア、1のボリス・ジョンソン

イ、7/30、日本調教馬として初めて世界ランキング1位となった競走馬(2)が17歳で亡くなった。

イ、2のディープインパクト

ウ、日本では2019年4月に公開されたスーパーヒーロー映画(3)が世界歴代映画興行収入で1位となった。2019年7月現在、歴代2位は(4)、歴代3位は(5)。

ウ、3のアベンジャーズ/エンドゲーム、4のアバター、5のタイタニック

エ、郵政グループの生命保険会社(6)が保険料の二重払いなど、顧客が不利益になる契約を結ばせていたことが問題となった。社員に厳しいノルマを課していたことが主な原因である。

エ、6のかんぽ生命保険

オ、セブン&アイ・ホールディングスのQR・バーコード決済サービス(7)で大規模な不正利用が発覚し、わずか1ヶ月でサービス廃止が決定された。

オ、7のセブン・ペイ
←短かったが、被害額と信用はかなり落ちたらしい(・・;)

○時事問題その2

2、韓国(大韓民国)

ア、日韓合意の後、日本大使館前の慰安婦像の撤去どころか新たに韓国内に像が総領事館前に設置されてしまった。どこの都市の総領事館前か?

ア、プサン

イ、ソウル大使館前,プサン総領事館前の慰安婦像設置は何条約違反と言われているか?

イ、ウィーン条約(外交関係に関するウィーン条約)

ウ、慰安婦像は韓国では何と呼ばれているか?

ウ、平和の少女像
←後世はわからんが(^^;

エ、1993年に宮澤内閣の官房長官が慰安所の関与に日本軍が関わったと発表した談話は?日本の保守派はきちんと精査せずに従軍慰安婦を問題化させたとし批判している。

エ、河野談話
←息子もなー(^^;

オ、慰安婦問題を日本に大々的に報道し結果的に国際問題に至るまでの世論を作ったと言われている日本の左派系の新聞社は?2014年に誤報であると謝罪会見を開いた。

オ、朝日新聞

カ、2013年7月、韓国の市民団体の要請によって第三国であるアメリカに慰安婦像が設置されたロサンゼルス郊外にある都市は?世界各地で像の設置運動が起こっている。

カ、グレンデール市

H27

◯一般知識の個人情報保護ーレベル4

3、情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
2. 公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
3. 公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。

注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
*2 公文書等の管理に関する法律


こたえ
『2』
2.誤り。
公文書管理法は第1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている

H30

○一般知識の社会ーレベル4

4、2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。


ア.新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。

イ.技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。

ウ.優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。

エ.外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。

オ.外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。

1. ア・エ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当でない
外国人の日本国在留に関する許可要件や手続については、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行される以前は、出入国管理及び難民認定法に基づいていた。

エ.妥当でない
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務については、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が担うこととされており、「国際協力機構(JICA)」が担うわけではない

H30

○商法の会社法ーレベル3

5、株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

イ.発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

ウ.発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

エ.発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

オ.株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

1.ア・イ 2.ア・ウ 3.イ・オ
4.ウ・エ 5.エ・オ


こたえ
『1』
ア.誤り
発起人・設立時取締役等の責任について、総株主の同意により以下の項目の免責できるという規定を置いている(会社法55条)。

・出資された財産等の価額が不足する場合の責任
・出資の履行を仮装した場合の責任等
・設立に関する任務懈怠責任

イ.誤り
発起人・設立時取締役等の責任について、総株主の同意により以下の項目の免責できるという規定を置いている(会社法55条)。

・出資された財産等の価額が不足する場合の責任
・出資の履行を仮装した場合の責任等
・設立に関する任務懈怠責任

H30

○行政法の記述ーレベル3

6、Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
農地法
(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。


正解例
A県を被告として、農地転用許可の義務付け訴訟に不作為の違法確認の訴訟を併合し提起する。(43字)

解説さん長いよ(TT)

ここでは、農地転用許可を得るため、Xは、

1、いかなる被告に対し
2、どのような訴訟を提起すべきか

なので、解答は「○○を被告とし、○○○○訴訟を提起する(すべき)。」と答えることになる。

1、どのような訴訟を提起するか
Xは、「農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会へ郵送した」とあり、農地法の規定に基づき、B市農業委員会を経由してA県知事に提出している。

一方、B市農業委員会は、農地法の規定によれば、「申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない」とあり、農地転用許可は、都道府県知事がするものであって、B市農業委員会の担当者がするものでない。

行政手続法には「行政庁は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない」(行政手続法7条)と規定されており、申請の到達によって審査開始義務が発生しているといえる。

2、「いかなる被告に対し」について
不作為の違法確認の訴え、義務付け訴訟でも、取消訴訟の被告適格(行政事件訴訟法11条)の規定を準用している。

被告適格とは、訴訟において被告となりえる法的資格のことであり、原則として、「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合」となるので、本問の場合は、A県を被告として提起することになる。

▲採点キーワード
・誰を被告とするか 4点
・農地転用の許可の義務付け訴訟 4点
・不作為の違法確認訴訟 4点
・併合 8点
・B市農業委員会と書いた場合は0点
・上記以外の訴訟を書いた場合は0点
・義務付けの訴え・違法確認の訴え、でもそれぞれ4点

H30

◯行政法の行政総論ーレベル3

7、行政上の法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
2.食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
3.租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
4.建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
5.公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。

23456の法則だねー

こたえ
『4』
4.正しい
本肢は、建建築基準法と民法との位置づけが問題になった事案である。
民法234条1項は、建物を建築するには、境界線から50?以上の距離を置くことを要求しているが、それとは異なる基準を規定する建築基準法65条は民法234条1項の特別規定かとの位置づけについて、判例は、「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当」としている(最判平成元年9月19日)。

H18

○行政法の行政総論ーレベル3

8、行政行為の職権取消と撤回に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 行政行為の撤回は、処分庁が、当該行政行為が違法になされたことを理由にその効力を消滅させる行為であるが、効力の消滅が将来に向かってなされる点で職権取消と異なる。
2. 旅館業法8条が定める許可の取消は、営業者の行為の違法性を理由とするものであるから、行政行為の職権取消にあたる。
3. 公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対しその責任を追及し、公務員に制裁を課すものであるから、任命行為の職権取消にあたる。
4. 行政行為の職権取消は、私人が既に有している権利や法的地位を変動(消滅)させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令において個別に法律上の根拠を必要とする。
5. 行政行為の職権取消は、行政活動の適法性ないし合目的性の回復を目的とするものであるが、私人の信頼保護の要請等との比較衡量により制限されることがある。

(参考)旅館業法8条「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至ったときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。(以下略)」

これをあえてもう一回。

こたえ
『5』
5.正しい。
国民に利益を与えるという授益的行政行為については、取消し及び撤回によって、国民の利益が奪われるため、自由にすることはできず、私人の信頼保護の要請等と公益的必要性との比較衡量により決定することになる。

H18

○行政法の行政手続法ーレベル3

9、行政手続法における聴聞と弁明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが原則であるが、聴聞は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。
2. 聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられる。
3. 聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。

別名、聞くもんかい(^^;;

こたえ
正しいものは
『2』
正しい。
弁明の機会の付与は、不利益処分の名あて人となるべき者のみに弁明の機会を与えることを念頭においており(行政手続法第30条)、行政手続法第17条を準用していない(行政手続法第31条参照)。
これは、弁明の機会の付与は軽微な不利益処分がその対象であるため(行政手続法第13条1項)、 審理の複雑化を避けて、迅速な手続をなすとともに行政庁の負担を軽減する趣旨である。

H18

○行政法の行政手続法ーレベル3

10、行政手続法に定める行政指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨、内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2. 同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をするときには、行政機関はあらかじめ行政指導の共通する内容を定め、それを公表しなければならない。
3. 不利益処分に先立つ行政指導をする場合においては、行政機関は相手方に対し、書面で行政指導をしなければならない。
4. すでに書面で相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導をする場合においては、行政機関は書面を求められても、これを交付する必要はない。

ひっかけにもみえるが、ネタ切れにもσ(^_^;)
10
こたえ
間違っているものは
『3』
誤り。
「不利益処分に先立つ」というのはノイズでしかなく、どのような行政指導でも行政指導であるなら
『口頭』
ですることができ、
『相手に書面の交付を求められたとき』
原則として交付しなければならない(行政手続法第35条1項、3項)

ふー、残り上部4問(^^)/

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、次の文章は、地方公共団体の施策の変更に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

・・・[ア]の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと[イ]し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との聞に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき[ウ]の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる[イ]に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその[イ]に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された[イ]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の[エ]責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記[ア]の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の[イ]を保護しないことが許されるものと解すべきではない。

1.信義衡平 2.私的自治 3.公平 4.信頼 5.確約 6.契約 7.財産 8.債務不履行 9.不法行為 10.団体自治
11.平等 12.刑事 13.住民自治 14.比例 15.権利濫用禁止 16.過失 17.期待 18.継続 19.監督 20.措置

地方自治法に民法がσ(^_^;)
11
こたえ
アの13の住民自治→イの4の信頼→ウの1の信義衡平→エの9の不法行為

ア.住民自治
地方自治法1条。「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」
地方自治法1条の「地方自治の本旨」は、明文では定義はされてないが、一般に、団体自治と住民自治の意味があると解されている。
住民自治とは、実際に居住している地域の住民がその地域の行政を自分たちの意思にしたがって自主的に行うことである。
この「地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんら法的責任も伴わないということを意味するものではないから・・・」との文言から住民自治が類推できる。

イ.信頼
行政法では、「信頼保護の原則」という用語を使うことがある。「信頼保護の原則」とは、行政主体の言動を信頼し、これに従った者を保護しようとするもので、信義誠実の原則と同義ないし、それを発展させたものとして扱われている。

ウ.信義衡平
「信義誠実の原則」「信義則」と同義。
行政法の一般原則である「信義誠実の原則」は、もともと民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」に由来し、当該規定が私法の一般原則のみならず、行政法の分野を含めた法律関係全般に妥当するようになったものであるが、行政法の法律関係では、より慎重な適用が求められる。なぜならば、信義則の適用を安易に認めた場合、個人の権利・利益を保護するために、違法な行政活動を維持することにつながりかねず、法治行政の原理に反するからである。
信義衡平の「衡平」とは、つりあい(バランス)がとれているという意味があり、単に相手方に対して「誠実」に行動するのみならず、相手方の期待を含め、諸般の事情を適切にバランスよく考慮するとの意味が込められていると思料できる。

エ.不法行為
この「イ関係を不当に破壊するものとして、違法性を帯び・・・」から類推できるであろう。
本判例では、「損害を補償するなどの代償的措置を講ずるとなく・・・・」としており、一度なされた決定について変更すること自体を否定する趣旨ではないので、その措置を講ずれば、一度なされた決定を変更できるとの趣旨である。


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