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2019年09月06日14:48

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9月6日の行書問題

○時事問題その1

1、2019年7月

ア、日本は(1/国名)に対して半導体材料の輸出制限(ホワイト国から普通国へ)を行うことになった。これは国際法無視の元(2)問題の異常判決、レーダー照射問題、天皇陛下謝罪発言などの(3/大統領名)政権の反日的な政策に対するカウンターであると推測された。輸出制限をしたものはVXガスなどに軍事転用も可能で、韓国はこれを第三国(UAE,マレーシアetc)に密輸出していた証拠があり、北朝鮮への密輸出疑惑も浮上している。

ア、1の韓国、2の徴用工(※徴用はされていないので実際は募集工,応募工,労働者と表記するメディアも多い) 、3の文在寅(ムンジェイン)

イ、国際捕鯨委員会(通称4)から脱退した日本は、7月から31年ぶりに商業捕鯨を再開した。日本の省庁の(5庁)はニタリクジラ,イワシクジラ,ミンククジラの3種の捕獲枠を設定した。

イ、4のIWC(International Whaling Commission)、5の水産庁

ウ、日本の男性アイドルの礎を築いたジャニーズ事務所の創設者の(6)さんが、クモ膜下出血により87歳で亡くなった。r

ウ、6のジャニー喜多川(愛称:ジャニーさん)

エ、海賊版サイト漫画村の元運営者が著作権法違反でフィリピンで拘束された。漫画村は昨年4月に日本政府がサイトブロッキングした悪質なサイトだった。海賊版サイトの問題点として(7)が挙げられる。

エ、7の著者に収入が入らないこと(利益がサイト運営者のみに入ること)

オ、7月18日、日本の代表的なアニメ制作会社(8)のスタジオに男が侵入しガソリンをまいて放火、35人の尊い命が失われた。悲しいことに相模原障害者施設殺傷事件(2016年)の殺害人数19人を上回る、戦後に起きた最も凶悪な殺人事件となった。(8)は2006年に公開された,SOS団の日常を描いたTVアニメ(9)が社会現象になる程の大ヒット。その後も「らき☆すた」「けいおん!」などをヒットさせ、「神作画」「京アニクオリティ」と国内外から大変評価されている会社であった。

オ、8の京都アニメーション(通称:京アニ)、9の涼宮ハルヒの憂鬱(ゆううつ)

カ、2019年7月、(10)年に1回行われる参議院選挙が行われた。与党である自民党と(11/党名)で71議席、憲法改憲勢力とも言える(12/党名)も含め81議席となり、憲法改正に必要な2/3には届かなかった。また、今回の選挙で(13/党名)が2議席、(14/党名)が1議席と得票率2%を上回り政党要件を満たし、(15/党名)は政党要件をギリギリで維持した。

カ、10の3年、11の公明党、12の日本維新の会、13のれいわ新選組、14のNHKから国民を守る党(通称:N国党)、15の社会民主党(社民党)

○時事問題その2

2、韓国(大韓民国)

ア、2017年5月、新たに韓国の大統領となった人物は?

ア、文在寅(ムン・ジェイン)

イ、アの所属政党は?

イ、民主党

ウ、2017年に韓国史上初の罷免され後に逮捕された大統領は

ウ、朴槿恵(パク・クネ)

エ、ウの父親で元大統領といえば?

エ、朴正煕(パク・チョンヒ)

オ、2013年〜2014年頃に朴槿恵が行った第三国に日本の悪口を言い回った外交をメディアは何外交と報道したか?

オ、告げ口外交

カ、2015年12月の日韓合意で慰安婦問題は最終かつ不可逆的に決着させるとし、日本は韓国へ何億円拠出したか。日本側の要求である韓国の日本大使館前の慰安婦像の撤去は2017年時点で未だに行われていない。

カ、10億円

H29

○一般知識の個人情報保護ーレベル3

3、情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。
2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
3. 情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
4. 個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
5. 国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
条文によると、国に対する開示請求に係る文書に「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、行政機関の長は開示を拒否することができる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条6号イ)。

H30

○一般知識の社会ーレベル4

4、2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。


ア.新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。

イ.技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。

ウ.優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。

エ.外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。

オ.外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。

1. ア・エ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当でない
外国人の日本国在留に関する許可要件や手続については、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行される以前は、出入国管理及び難民認定法に基づいていた。

エ.妥当でない
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務については、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が担うこととされており、「国際協力機構(JICA)」が担うわけではない

H30

○商法の会社法ーレベル3

5、商人または商行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

イ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

ウ.数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

エ.保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

オ.自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

1.ア・ウ 2.ア・オ 3.イ・ウ
4.イ・エ 5.エ・オ


こたえ
『2』
ア.誤り
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない(商法506条)

オ.誤り
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも、善良な管理者の注意をしなければならない(商法593条)

H18

○行政法の記述ーレベル4

6、保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることとなるか。40字程度で記述しなさい。

なんかどっかで見た解答( ̄▽ ̄;)

正解例
「原告は、法律上の利益を有せず、原告適格を欠くという理由で、却下の判決をする。」(38字)

取消訴訟における原告適格は、処分の相手方に限られたものではなく処分により法律上保護された利益を侵害され、またはそのおそれがあるというような「法律上の利益を有する者」に認められているが、これは取消訴訟における訴訟要件の一つであるため、これを欠く場合の判決は訴訟判決、すなわち却下判決が下されることになる。

※訴訟判決と本案判決
取消訴訟の判決は、その内容によって訴訟判決と本案判決に分かれる。

・本案判決(原則として、認容判決又は棄却判決)
請求に対する判断を示したものである

・訴訟判決(原則として却下判決)。
このように訴訟要件が欠いている場合に訴えが不適法であるとして請求内容についての判断に立ち入らない判決である

H30

○行政法の行政総論ーレベル3

7、行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

1. ア・イ  2. ア・エ  3. イ・ウ
4. ウ・オ  5. エ・オ


こたえ
『1』
ア.正しい
行政代執行法5条は、「代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。」としている。また、行政代執行法6条1項では、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」としている。

イ.正しい
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に置かれていない。

H28

○行政法の行政総論ーレベル3

8、下記の〔設例〕に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。

(参照条文)
旅館業法
第3条第1項
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略)

第8条第1項
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略)

ア Xに対してなされた取消処分は、違法になされた営業許可を取り消し、法律による行政の原理に反する状態を是正することを目的とする行政行為である。

イ Xに対してなされた取消処分は、いったんなされた営業許可を前提とするものであるから、独立の行政行為とはみなされず、行政手続法が規定する「処分」にも当たらない。

ウ Xに対してなされた取消処分が取消判決によって取り消された場合に、Xは、営業許可がなされた状態に復し、従前どおり営業を行うことができる。

エ Xに対してなされた取消処分によって、Xが有していた営業許可の効力は、それがなされたときにさかのぼって効力を失うことになる。

オ Xに対してなされた取消処分は、営業許可がなされた時点では瑕疵がなかったが、その後においてそれによって成立した法律関係を存続させることが妥当ではない事情が生じたときに、当該法律関係を消滅させる行政行為である。

1.ア・ウ 2. ア・エ 3. イ・エ
4. イ・オ 5. ウ・オ


こたえ
『5』
ウ.正しい
取消判決によって処分が取り消された場合には、Xは従前どおりの営業をすることが可能である。

オ.正しい
講学上の「撤回」は、瑕疵のない適法な行政行為に対して、後発的事情が生じたことで、成立した法律関係を存続させることが妥当ではなくなったときに、将来に向かってその行政行為の効力を失わせるものなので、これは正しい。

H28

○行政法の行政総論ーレベル4

9、行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、制度は、判決当時のものである。

1. 外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
2. 学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
3. 個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、道路運送法の規定の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきであり、この基準の内容が高度の認定を要するものである等の場合は、基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであって、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、当該却下処分は違法となる。

書いてる私もウンザリする長い問題(TT)

こたえ
間違っているものは
『1』
誤り
この処分を裁量権の範囲を超える違法なものとするとしているこれは誤りである

H28

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

10、次のア〜工の記述のうち、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。

イ 行政処分が無効と判断される場合であっても、その効力の有無を争うためには抗告訴訟を提起する必要があり、当事者訴訟や民事訴訟においてただちに行政処分の無効を主張することは許されない。

ウ 行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ていなければならないものではない。

エ 行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において被告人が処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ておかなければならない。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・ウ
4. イ・エ  5. ウ・エ

10
こたえ
『2』
ア.正しい
取消訴訟における「違法」と国家賠償訴訟における「違法」は性質が異なるとしている(違法性相対説)。判例は、国家賠償法上の違法は、当該行為が特定規範に反するか否かのみならず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか否かによって判断されるとしている。取消訴訟が認められる「違法」と、国に対して損害賠償請求ができる「違法」は異なるとする立場であるから、本肢は正しい。

ウ.正しい
最判昭和36年4月21日
判例は、「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」 としている(最判昭和36年4月21日)。

H29

○行政法の多肢選択式ーレベル3
←まだレベルもないな(・・?

11、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

1. 不当  2. 損失補償  3. 授益処分  4. 撤回
5. 住民監査  6. 無効  7. 執行カ  8. 強制徴収
9. 既判力  10. 課税処分  11. 国家賠償  12. 不存在
13. 取立  14. 形成力  15. 差止  16. 支払
17. 不作為  18. 不可変更カ  19. 通知  20. 公定力

まだまだだな(・・?
11
こたえ
アの11の国家賠償→イの6の無効→ウの10の課税処分→エの20の公定力

ア.国家賠償
行政救済には訴訟、不服申し立て、国家賠償、損失補償がある。このうち、アには、違法な公権力の行使の結果生じた損害を補てんするものとあるので、「国家賠償」が入る。

イ.無効
[イ]の前に「行政処分の取消し」とあるのでイには「無効」が入るのが分かる。

ウ.課税処分
過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的には処分が無効になる。

エ.公定力
公定力とは、行政行為が法令等の規定に違反しても、重大かつ明白な違反を除いて、権限ある国家機関が正式にこれを取り消さない限り、有効であるとする効力である。国家賠償を使って公定力を潜脱するのではないか、という疑問である
0 6

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