mixiユーザー(id:63738621)

2019年09月06日10:42

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9月5日の行書問題

頭ドロドロでもここまでσ(^_^;)

H29

○行政法の多肢選択式ーレベル3
←レベルついた、おねだりしたかいがあったー\(^o^)/
どっかと違って問い合わせると素早い\(^o^)/

1、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。この場合、それが[ イ ]に当たるのかそれとも[ ウ ]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[ エ ]である学習指導要領を[ イ ]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[ エ ]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ ウ ]と位置付けられることになろう。以上のように、[ エ ]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。

1. 行政指導指針  2. 行政処分  3. 行政規則
4. 施行規則  5. 定款  6. 行政立法  7. 処分基準
8. 解釈基準  9. 法規命令  10. 職務命令  11. 政令
12. 省令  13. 告示  14. 訓令  15. 通達  16. 審査基準
17. 委任命令  18. 附款  19. 裁量基準  20. 執行命令

なかなかなれんわ、この手の問題σ(^_^;)

こたえ
アの6の行政立法

イの9の法規命令

ウの3の行政規則

エの13の告示

H30

◯民法の記述ーレベル3

2、甲自動車(以下「甲」という。)を所有するAは、別の新車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに同意した。しかしながら、Aは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか。40字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。


正解例
Aは書面によらずかつ履行が終了していない事を理由として、贈与契約を、撤回すべきである。(43字)

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法549条) 贈与契約は、諾成契約であるから、書面にしなくても有効に成立するが、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる(民法550条本文)が、履行の終わった部分については撤回できない(民法550条但書き)。
これによると、Aは甲を贈与する旨を口頭で約したとされていることから、書面によらない贈与契約であると解される。また、Bは甲の引渡しを求めているので、履行が終わっていないことになる。したがって、Aは、書面によらない贈与であることと、履行が終わっていないことを理由として、贈与契約の撤回を主張すべきである。

▲採点キーワード
.書面によらず 6点
.履行が終了していないこと 6点
.上記の2つが書けていたら 14点
.贈与契約を撤回すべき 6点
.解除すべきと書いた場合は2点

H30

○民法の物権ーレベル3

3、Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。

イ.甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。

ウ.甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。

エ.甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。

オ.甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。

1.ア・ウ 2.ア・オ 3.イ・ウ
4.イ・エ 5.エ・オ


こたえ
『5』
エ.妥当である。
仮登記の対抗力に関する問題である。
判例によると、「仮登記権利者は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しない限り、登記の欠缺を主張し得る第三者に対しその明渡しを求めることはできない」としている(最判昭和38年10月8日)。

オ.妥当である。
Bは登記名義人Gに当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。

H28

○民法の債権ーレベル3

4、債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

1. 債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。
2. 債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
3. 債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。


こたえ
正しいのは
『2』
正しい。
形成権についても代位行使することができるとするこれは正しい

H28

○民法の債権ーレベル2

5、債務不履行責任に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1. 不確定期限がある債務については、その期限が到来した時ではなく、債務者が履行期の到来を知った時から履行遅滞になる。
2. 債務者が自己の債務を履行しない場合、その債務不履行につき帰責事由がないことを債務者の側において立証することができなければ、債務者は債務不履行責任を免れることができない。
3. 賃借人が賃貸人の承諾を得て賃貸不動産を転貸したが、転借入の過失により同不動産を損傷させた場合、賃借人は転借入の選任および監督について過失がなければ、賃貸人に対して債務不履行責任を負わない。
4. 受寄者が寄託者の承諾を得て寄託物を第三者に保管させたが、当該第三者の過失により寄託物を損傷させた場合、受寄者は当該第三者の選任および監督について過失がなければ、寄託者に対して債務不履行責任を負わない。


こたえ
間違っているものは
『3』
誤り。
判例によると、承諾のある転貸の場合であったとしても、転借人がその過失によって転借物を損傷させた場合は、賃借人も損害賠償責任を負うとされている(大判昭和4年6月19日)。

H28

○民法の不法行為―レベル4

6、不法行為に基づく損害賠償に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。

イ Dの飼育する猛犬がE社製の飼育檻から逃げ出して通行人Fに噛みつき怪我を負わせる事故が生じた場合において、Dが猛犬を相当の注意をもって管理をしたことを証明できなかったとしても、犬が逃げ出した原因がE社製の飼育檻の強度不足にあることを証明したときは、Dは、Fに対する損害賠償の責任を免れることができる。

ウ Gがその所有する庭に植栽した樹木が倒れて通行人Hに怪我を負わせる事故が生じた場合において、GがHに損害を賠償したときは、植栽工事を担当した請負業者Iの作業に瑕疵があったことが明らかな場合には、GはIに対して求償することができる。

エ 運送業者Jの従業員Kが業務として運転するトラックとLの運転する自家用車が双方の過失により衝突して、通行人Mを受傷させ損害を与えた場合において、LがMに対して損害の全額を賠償したときは、Lは、Kがその過失割合に応じて負担すべき部分について、Jに対して求償することができる。

オ タクシー会社Nの従業員Oが乗客Pを乗せて移動中に、Qの運転する自家用車と双方の過失により衝突して、Pを受傷させ損害を与えた場合において、NがPに対して損害の全額を賠償したときは、NはOに対して求償することはできるが、Qに求償することはできない。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・ウ
4. ウ・エ  5. エ・オ


こたえ
正しいのは
『4』
ウ.正しい。
条文によると、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負い(民法第717条第1項)、これは竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合についても同様である(民法第717条第2項)

損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができるとされている(民法第717条第3項)

損害の公平な分担のためである。

GはIに求償できるとしたこれは正しい。

エ.正しい。
判例によると、被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、当該第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、当該第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるものと解するのが相当であるとされている(最判昭和63年7月1日)

LがKの使用者Jに対して求償できるとするこれは正しい

H30

○憲法のその他ーレベル2

7、次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一説である。空欄[ ]に当てはまる文章として、妥当なものはどれか。

憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]

(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)

1. 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
2. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
3. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
4. 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5. 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。


こたえ
『5』
5.妥当である
国が行う私法上の行為は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」にはあたらず、私法上の行為には憲法9条は直接適用されない。そして、憲法9条が明らかにする国家の統治活動に対する規範は、そのままの内容で民法90条にいう「公の秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、「公の秩序」の内容の一部を形成するとされた。

▲第98条 (最高法規、条約及び国際法規の遵守)
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

H28

○憲法の司法ーレベル4

8、次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]〜[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]〜[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の[ ア ]の制度と異るけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も[ ア ]の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。

1. [ ア ]は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
2. [ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。
3. 憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。
4. 憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。
5. 憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である


こたえ
『5』
5.正しい。
憲法第68条1項本文は「内閣総理大臣は、国務大臣を[任命]する」と規定している。この解説にあるように、[ ウ ]には「任命」が入るのだから、本肢は正しい。

H28

◯憲法の精神的自由ーレベル4

9、最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最一小判平成20年3月6日民集62巻3号665頁)。次の記述のうち、判決の論旨に含まれていないものはどれか。

1. 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する。
2. 自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。
3. 氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。


こたえ
『2』
含まれない。
全体としてこの内容は、本判決の趣旨には含まれない

H28

○憲法の司法ーレベル4

10、次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]〜[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]〜[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の[ ア ]の制度と異るけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も[ ア ]の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。

1. [ ア ]は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
2. [ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。
3. 憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。
4. 憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。
5. 憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である

10
こたえ
『5』
5.正しい。
憲法第68条1項本文は「内閣総理大臣は、国務大臣を[任命]する」と規定している。この解説にあるように、[ ウ ]には「任命」が入るのだから、本肢は正しい。
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