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2019年08月10日12:01

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相続と相続放棄

このケースでは

・父が相続放棄を決めない内に死亡してる
・父が債務があった事を知らなかった
・子供は父が伯父の相続人である事を知らず、債務がある事も知らなかった


だから、相続放棄を判断する期間の起点は『父に債務がある事を知った日』となるって判断でした。



まぁそれはそうだろうなって思うんですが、もう一つ思うのは『そもそも父は相続放棄をする権利を有していた』のだから、『子はその権利を相続できないのか?』という点です。



そもそも通常は、『債務がある場合は、それを知った日から起算して3ヶ月以内に放棄をするか否かの判断をする』事になります。


しかし、父は債務がある事を知らなかった上に、相続開始後4ヶ月で死亡しています。つまり、債務がある事を知った場合に放棄する事ができる権利を有していましたが、それを行使する事はできなかったわけです。


このニュースでは明確に書かれていませんが、もしこの最高裁の判断が『子は相続放棄できるが、その場合父の財産も放棄をする事になる』との判断であれば、子は『父は被相続人であった伯父の債務を放棄できるから、伯父の遺産の全てを放棄した上で父の遺産を相続する』事を訴える事もできるのでは?と思うわけです。


例えば、生前から険悪な仲で交流が全く無かった伯父の財産も債務も絶対に相続放棄すると父が話していた場合はどうでしょう。


相続放棄をするつもりだったが、手続きをする前に死亡してしまった。手続きが間に合っていたら債務はおろか財産も相続していない。にもかかわらず、手続きが間に合わなかった、あるいは新たに債務が発覚した場合にそれらも父の遺産に含まれるとしたら、子は父の遺産が少なくなったり、相続できなくなるわけで子の不利益は非常に大きいと言えます。


そのため父が相続放棄の可否をする前に死亡した場合は、相続人である父の相続と被相続人である父の相続を別に判断できるようにすればと思うわけですが、まぁ法改正は難しそうですね。通達や判例で判断できれば良いんですが。






借金の相続放棄 最高裁初判断
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5742710
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