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2019年07月10日21:45

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◎特殊法人及び役所関連 (個人的政策)

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☆特殊法人及び役所関連
(本来の無駄の削除には徹底した罰則規定による抑止力が必要である。)

○行政機関・独立行政法人の統一複式簿記の義務化
○特別会計と一般会計の合併及び情報公開(国防に関わる国家機密及び軍事機密関連を除く)
○各省庁所管の独立行政法人と特別会計法人の省庁への編入と省庁内部での統廃合
○行政・官僚・行政法人系列の会計決裁文書を含む情報開示化と会計基準の明確化(罰則規定あり)
○政府系法人の会員限定なき情報の開示(例:JICA等の詳細入札情報等会員以外が閲覧できない情報の国民への開示)
○特別会計費の情報開示及び会計基準の制定(罰則規定あり)
○省庁の統廃合化(省庁の縦割り行政の排除)
○財務省による各省庁給与・人事院人事等の財務管理体制の撤廃に伴う給与基準の明確化と各省庁人事管理の徹底及び罰則の明文化
○財務省官僚の各省庁・大臣への出向官僚権限の抑制
○上級省庁役人に対する厚遇禁止事項の追加(財務省主計官に対する厚遇禁止等)
○財務省及び日銀の独立性及び権力が強すぎる事を是正するため財政法及び日銀法の改正
○日銀法改正による総裁罷免権を内閣総理大臣もしくは国会の通常可決による罷免権付与(日銀法25条の5項へ追加)
○財務省権限となっている物価変動率目標を政府が決める法律に改正(日銀法改正)
○財務省の国税庁・主計庁・主税庁・関税庁・日本銀行庁・理財庁への分離し、国税庁を国税省として財務省から分離、主計庁と理財庁を内閣府に移管 (財務省設置法・財政法の改正)
○各省庁の上に会計検査院及び職権乱用防止院の設立と当庁の罰則規定の明文化
○自治体等の労働組合関連の抜本的見直し
○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員等の退職金の禁止
○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員給料1ドル100円換算での年収1200万円以上の給付禁止
○特別会計に該当する特殊法人(独立行政法人等を含む)の社員等の接待等の禁止
○役所・天下り法人による株式市場等を代表した投資の偏った割合による資金運用の禁止
○専務理事政策(天下りの抜け道)の禁止 (国家公務員法103条・106条の2以降に含まれる省庁の外郭団体、関連民間企業や独立行政法人・国立大学法人・特殊法人・公益法人・公社・公団・団体や国際機関に対する事実上の天下り等の禁止事項の追加及び厳格化)
○国家公務員に対して直接天下りを勧誘した企業・団体・公団への罰則規定の追加 (国家公務員法109条以降)
○公務員の特別(特殊)手当ての選別・・・基本給基準を中小零細企業も含めた選定へ
○公務員給料を現在の一流企業ベース基準から年度毎による名目GDP(国内総生産)及び消費者物価指数(コアコアCPI)を基準とした給与変動体系への改正
○公務員の勤務時間内における政治活動の厳罰化(国家公務員法82条1項4号へ追加)
○公務員犯罪の増加に伴う罰則規定の強化及び罰則の明確化
○役所の会計基準の明確化及びインターネットによる情報開示
○役所の減俸・昇給・出世を現行の試験制度ではなく、仕事のプロジェクト参加制による査定に切り替える(プロジェクトが頓挫しても評価対象とする)
○役人の退職金制度の徹底
○NPO及びNGO認可基準の厳正方向での大幅見直し
○現役の政治家・高級官僚の独立行政法人や各種機関の現役官僚の各種法人への役員就任や中小企業副業兼任規制、掛け持ち禁止、立場を利用した副業優遇禁止法の制定と罰則規定の強化
○政治家の個人事業主の場合、政治家の立場を利用した副業優遇の全面禁止
○国家公務員の海外からの献金全面禁止の大幅罰則強化及び海外資産及び通帳の公示義務
○官邸職員・国家一種公務員・教職員等の公務員・一定の資格者に対しての国籍条項付与(例外規定あり)
○外交における官僚及び独立行政法人の成果を他国からの要望に対する一部緩和を成功対象とせず、我が国の国益としての要望を勝ち取る事、両国の企業収益ではなく国益に沿う交渉過程及び結果を基準とする要綱作成
○マイナンバー制による情報官僚一元管理による統一化(サイバー強化必須)
○マイナンバー情報による住民票・不動産登記の連動
○マイナンバー制によるサーバー国外管理の禁止
○マイナンバー制による購入履歴等や商取引情報把握の情報収集の禁止
○マイナンバー制による銀行連動や各ポイントカードの連動禁止
○マイナンバー制の民間の情報公開及び閲覧の禁止(不動産情報等公示義務ある事項を除く)
○特定秘密保護法による特定秘密文書保存期間を50年とし、経過した後国民に開示
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