mixiユーザー(id:16029597)

2019年07月10日21:44

250 view

◎議員・選挙関連 (個人的政策)

======================
☆議員・選挙関連

○義務投票制の導入(特別な理由がない場合の罰則1000円の過料)
○二重国籍者の国政及び地方の被選挙権剥奪
○日本国籍以外の国政及び地方選挙権剥奪(外国人投票権の永久剥奪であり、そもそもが内政干渉のよる憲法違反である。)
○国会議員及び地方議員出馬における供託金の大幅減少(一律20万円程度)(公職選挙法92条の改正)
○衆参両議院の選挙運動期間である参議院議員が17日間、衆議院議員は12日間等全ての運動期間1ヶ月程度への期間延長
○所定の場所以外での選挙活動における選挙運動期間外の政党及び候補者のポスター貼り付けの禁止(掲示は指定の公共の場におけるボードのみ)(公職選挙法144条・201条の6等の改正)
○国政選挙候補者を提示する所定の場所を定め、そのポスターは市町村役場の公務員が公正に張り出す制度を設立し、ポスターの大きさ規格を小さく改定する。
○衆参両議院選挙出馬を選挙管理委員会に届け、出馬意思を表明した者の選挙運動の全面解禁(戸別訪問や街宣・講演活動・ネット運動に限る)(公職選挙法138条等の改正)
○議員出馬の際の戸籍開示義務の創設(選挙管理委員会ホームページや各自治体HPに掲載)
○インターネットによる投票前選挙活動の合法化(公職選挙法142条の3等の改正)
○出馬意思を示した候補者の基本情報や候補者の公約公表を選挙運動期間外でのインターネットや所定場所によるポスター掲示等での常時開示(選挙管理委員会等でいつでも調査可能とする。)
○選挙権を持つ日本国民の誰もが国会議員に出馬できる様、政治資金規正法、公職選挙法の大幅資金引き下げを目的とした大改正(公職選挙法194条等の改正)
○選挙出馬意思からの政治活動資金100万円を限度とする公職選挙法の大改正(選挙資金を一候補者上限100万円に引き下げ、現在選挙資金において政党が絡んだ場合の事実上無制限となる選挙資金も含む様にする。)
○国会議員・国会議員出馬表明者に対するハニートラップ・民間秘書を利用して犯罪に手を染めさせて候補者本人を貶める事を目的とした団体や個人に対する懲役刑の導入
○公職選挙法148条の2第3項(選挙1か月前の政党・政策批判の禁止)の廃止による事実を基にした常時批判解禁
○全ての法の罰則規定の明確化と現実に即した罰則法の制定及び廃止(相当の注意を要する)
○全ての特殊な法律用語の排除もしくは注釈義務と口語化による選挙管理委員会解説ホームページの創設と改正
○衆参両議院選挙における住民異動における3ヶ月以内の者の投票権の無効化(宗教関連の組織票バランスの無効化)
○参議院議員の政党所属禁止
○政治家に対する戸籍の開示及び活動・会計の情報開示の義務化(選挙資金クレジットカードによる情報開示化)
○公設秘書人数の拡充
○政治資金の複式簿記義務及び各運営資産の公表義務化
○国会議員の給料大幅アップ(3000万円〜 1ドル=100円換算)
○企業献金の全面禁止(政治資金管理団体及び政党への献金禁止)(政治資金規正法21条以降の抜本的改正)
○国会議員及び官僚への民間企業からの賄賂・横領罪の厳罰化(政治資金規正法23条以降の抜本的改正)
○議員の政治資金支出の厳格化
○政治家の海外からの献金全面禁止
○罰則大幅強化及び政治家の国内資産、海外資産及び銀行通帳等を、出馬意思表明後の選挙管理委員会に対する情報調査全面協力義務の追加(違反があった場合は選挙管理委員会のホームページから証拠と調査報告書の開示)
○政党助成法による政党助成金の廃止
○マスコミや企業等に対する政党や政治家からの助成金・政党金・補助金等のばら撒き禁止
○最高裁判所裁判官国民審査に必要な情報開示(インターネット等)
○全国全ての選挙区を中選挙区制度とする
======================

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する