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2019年07月10日21:31

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◎移民・国籍関連 (個人的政策)

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☆移民・国籍関連
(本来はその国の国民になる事というのはそれ相応のリスクを負うものである。)

○人権擁護法案審議の違憲明確化法の設立
○犯罪率を基とした中国人・ベトナム人・韓国人・東南アジア諸国・中東・ヨーロッパ諸国・アフリカ諸国等の観光・労働ビザの厳格化
○日本人配偶者ビザ及び日本人配偶者ビザによる永住権または日本帰化の厳格化
○外国人難民規正の強化
○日本人帰化基準の見直し及び重国籍の厳罰化
○外国人犯罪による本国強制送還及び現金罰則の徹底化
○外国人生活困窮者に対する本国強制送還の法制化
○北海道の一部でのアイヌウタリ文化特区設立(但し、観光名所としての要件あり)
○在日外国人の国籍取得時の日本語の基準明確化とスパイ外国人を対象とした特別国家反逆罪の創設
○入国管理によるDNA情報や指紋採取情報の義務による入国の厳格化
○特別永住資格の段階的撤廃
○在日帰化の選別及び応じない場合の滞在期間の明確化(不法滞在の罰金化)
○事実に基づかない反日教育を是正しない朝鮮学校の廃止もしくは無料化の撤回
○公文書への通名・就職活動上における通名の使用の禁止(本名は必ず記載する)
○特別永住者証明書提示要求職員の追加(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第十五条に『六 警察官』を追加)
○実態上行われている在日外国人優遇の全廃止
○国民健康保険及び高度医療制度の外国籍加入の厳格化(原則禁止)
○外国人労働者受け入れ企業における外国人労働者を被害者とする企業過失事故の賠償責任義務化
○パチンコの換金制度の全面禁止及び課税(パチンコはゲームセンター程度で十分)
○二重国籍の禁止
◇国籍法15条の改定
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
改正案
第十五条
 法務大臣は、下記のものに対し書面により、国籍の選択をすべきことを催告しなければならない。
一、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないもの。
二、前条第二項に定める外国の国籍を放棄する旨の宣言を行ったが、外国の国籍を放棄した証明書を提示しないもの。

3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二カ月以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱しなければならない。
2  法務大臣は、下記の者に対し日本の国籍の喪失の宣告をしなければならない。
一、前条第三項による選択の宣言をした者が催告を受けた日から前条但し書きの理由なく一月以内に外国の国籍を放棄した証明書を提示しない者。
二、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められる者。

○日本国籍離脱者及び重国籍者に対する日本国内資産及び国外資産の国籍離脱税を導入(租税条約等の軽減税率適用外)
  ・日本国籍離脱者の国内外全ての資産に対して国籍離脱税として40%の課税導入
  ・年金等の繰延資産や報酬に対し、その都度の支払に対して40%の課税により源泉徴収後の支払制度を導入
  ・日本国籍離脱者からの贈与・譲渡が含まれた場合、国籍離脱者譲渡税40%の課税導入
  ・日本国籍離脱者からの相続財産取得を行った場合、国内・国外資産問わず受贈者・遺産取得者に対し、国籍離脱者相続税として、相続発生時の日本の累進課税最高税率のみ適用し課税。(現在なら相続資産評価額の55%で累進課税適用なし)
○主要観光地の入場規制制度の導入
○民泊運営者の日本国籍条項導入(住宅宿泊事業法第4条に追加)
○民泊の届出制を許可制に変更(住宅宿泊事業法第三条以降改正)
○観光地資源保全を目的とした景観地区の厳粛化(建築基準法68条以降・景観法61条以降)
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