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2019年05月29日00:32

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旧優生保護法は違憲!

https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5639164

原告側(不妊手術を受けさせられた方々)・被告側(国)の双方に不満が残る判決となったが、個人的には「旧・優生保護法(以下、「旧法」)は違憲」との司法判断が明示されたことを高く評価したい。
判決では「幸福追求権」に反する、という判断が為されたが、人間である以上、幸福を追求するのは当然の話。その意味で、「幸福追求権」は現憲法が「人が全て、生まれながらにして持つ」と定義する「基本的人権」の中に含まれる、と私は考える。
言うまでも無く、障がい者も基本的人権を有する以上は、それを侵すことは許されない。妊娠・出産はあくまで当事者(多くの場合は「夫婦」ということになるだろうが)の意思決定にのみ拠るべきであって、たとえ肉親であろうと保護者であろうと、本人の了解なくして妊娠・出産を妨げたり、逆に強制させることは許されまい。特に、今回問題になっている不妊手術の場合は、差し迫った生命の危機等、健康上の理由が無いにも関わらず身体にメスを入れたりする訳で、後遺症の危険性もあり(実際、後遺症に悩まされている方も居られると聞く)、一層許されない。にも関わらず「本人の同意が無くても、親などの同意があれば手術可能」と定めていた点だけを取り出しても、違憲であること疑いない。
そもそも、親なり保護者なりは子供・被保護者に対して、養育等の義務を負う存在であって、権利を行使する存在では無かろう。親・保護者が行使するのは、あくまで被保護者(基本的には未成年)の権利を代行しているのであって、だから当然ながら、被保護者の不利益になったり人権を侵したりするような形での権利の行使は認められない筈なのだ。

次に、ネット等でよく見聞きする「旧法の支持・擁護・一定の理解」に基づく意見について、私見を述べたいのだが、長くなるのでまた、今度。

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