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2019年05月23日09:46

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18950104  NO2828  朝鮮政府学務衙門の顧問官に充てるべき人物選択方御依頼の件

18950104  NO2828  朝鮮政府学務衙門の顧問官に充てるべき人物選択方御依頼の件
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駐韓日本公使館記録 7巻 一. 機密本省往来 一 ~ 四 (2) 朝鮮政府学務衙門の顧問官に充てるべき人物選択方御依頼の件
文書題目 (2) 朝鮮政府学務衙門の顧問官に充てるべき人物選択方御依頼の件
文書番号 機密第参号
発信日 明治二十八年一月四日 ( 1895年 01月 04日 )
発信者 特命全権公使 伯爵 井上馨
受信者 文部大臣 侯爵 西園寺公望

(2) 朝鮮政府学務衙門の顧問官に充てるべき人物選択方御依頼の件
機密第参号
当国(*朝鮮)新官制において、学務衙門はちょうど我が国の文部省に相当するはずの官衙であるが、当国は古来、教育学務等の政事は成均館(ソンギュングァン 我が国の聖堂<*湯島聖堂>に類したもの)がこれを掌理し学校のようなものであるが、もともと普通・専門の区別はなく四学と称し京城内東・西・南・北にその施設があるが、実際には名称だけがあって生徒教育の事業はなく、その他初学の子弟は、富裕貴族はその家に師を招き、その他は日本の寺小屋に似た私教師に就いて漢籍の素読を受けるほどのものはあります。
ついては改革後この成均館は専ら先聖・先賢の祠廟及び経籍等の保存に関する事務に当たる所とし、学務衙門は教育学務一切の事務を統括する事になり、したがって普通・専門の学校を設置する予定でありますが、その学制教育法等が旧制のままでは特に不適当でございますので、この際旧制を取捨選択し改良しますことがもっとも必要と存じます。
ついては新学令の制定、および教育法の設立、並びに学務署理法の伝授などについて、当学務衙門に我が顧問官を招聘する事が最も急務にであります。
この件について本官の希望は、近世の教育法に詳しく、また漢文を能くする人物を得たいと存じますので、貴大臣において在職又は非職の文学教育家、或は民間であっても右の資格をもつ人物を至急御選択頂きますよう御依頼致します。
そしてこれに相当する人物が見つかり次第御電報頂きたいと思います。
また人物撰定についていささか勝手を申すようですが、万一貴方においてやや老朽に属するか、もしくは処分に困難な人物を派遣なさるようなことは甚だ迷惑致しますので、この点は前もって御断り致し置きます。以上御依頼のため御照会致します。

明治二十八年一月四日
特命全権公使 伯爵 井上馨1835
文部大臣 侯爵 西園寺公望 殿


*井上のほうが14歳年上である。井上は1835年生まれ、西園寺は1849年生まれ。







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