正直、母親があの子を助けられなかった罪も大きい。
故に情状酌量の余地はないと言われるのもいたしかたなし。
その母親をも暴力DV支配で苦しめていた父親は、MAXで論外なのは言うまでもない!
母親の求刑が2年というのなら、父親は・・・ダルマの刑にするべきだな!
両腕も両脚も玉も竿も、根元からきれいさっぱり斬り落としてな!!!!
そうすれば、殴る蹴る犯すなんてできなくなるしな。
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■母親に懲役2年求刑=夫の暴力止めず、起訴内容認める−小4女児虐待死・千葉地裁(時事通信社 - 05月16日 14:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5621744
千葉県野田市で1月、小学4年栗原心愛さん=当時(10)=が自宅浴室で死亡した虐待事件で、父勇一郎被告(41)の暴力を止めなかったなどとして、傷害ほう助罪に問われた母なぎさ被告(32)の初公判が16日、千葉地裁(小池健治裁判長)であり、同被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めた。
公判は即日結審し、検察側は懲役2年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。判決は6月26日。
検察側は論告で、なぎさ被告が心愛さんに食事を与えず、勇一郎被告の暴行を制止せず放置したことについて、「実母として守るべき立場にありながら、母親の責任を放棄して虐待に同調した悪質な犯行」と指摘。当時勇一郎被告が支配的な立場にあり逆らえなかったが、なぎさ被告にも心愛さんに自身のストレスをぶつける気持ちがあったなどとして、酌量の余地はないと主張した。
弁護側はこれに対し、結婚当初からなぎさ被告が勇一郎被告からドメスティックバイオレンス(DV)を受けていたことに触れ、支配から逃れることができなかったと訴えた。また、事件で実名報道され実質的な制裁を受けているとし、速やかに沖縄県の実家に帰すことを求めた。
起訴状によると、なぎさ被告は1月22〜24日、勇一郎被告による心愛さんへの暴行を知りながら制止せず、指示を受けて食事を与えないなどし、同被告を助けたとされる。
勇一郎被告は、心愛さんの顔に冷水シャワーを浴びせるなどの暴行を加え、1月24日に死亡させたなどとして傷害致死罪などで起訴されている。同被告は、なぎさ被告に対する暴行罪でも起訴されたが、公判期日は決まっていない。
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