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2019年05月05日09:43

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18950731  NO2807  武久顧問官 聘用契約の 施行 要請

18950731  NO2807  武久顧問官 聘用契約の 施行 要請
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駐韓日本公使館記録 6巻   八. 外部往来 一   (48) [武久顧問官 聘用契約の 施行 要請]
文書題目 (48) [武久顧問官 聘用契約の 施行 要請]
文書番号 第九十八号
発信日 七月参十一日 ( 1895年 07月 31日 )
発信者 伯爵 井上馨
受信者 外部大臣 金

(48) [武久顧問官 聘用契約の 施行 要請]
第九十八号
致 金 外部大臣
敬啓者所有 貴警視庁延聘我国警視武久作為顧問官一節始于貴暦上年十月二十六日曽由貴大臣照請本使敦勧該員応聘云云旋将該員欣諾応聘但該員薪俸除另行佈函外姑無庸支給等因照復在案邇来即以名誉顧問官襄弁貴警視庁事務又於貴暦本年五月二十一日貴大臣致函我 杉村署使以該員襄弁得力如非斯人難期成就切欲延聘等因惟因俸給年額聘用年限俱未備詳函詢後拠覆称悉以勅任官二等待遇年俸定為二千五百元以参十個月為延聘限期証約等情此係貴政府延聘我武久警視前後情形也現拠該員牒報称昨准本国警視庁電報内開警視武久克造命非職等因本使因思該員現己投閑即照貴大臣来函内所開各節応聘毫無窒礙今己与該員商酌允奪為此函請貴大臣査照転行該管務速循照成例弁理為荷耑此佈懇順頌 日祉
七月参十一日
伯爵 井上馨 頓





(48) [武久顧問官 聘用契約の 施行 要請]

第98号
金 外務大臣に呈上
謹んで申し上げます。貴警視庁から我が日本国警視・武久を顧問官として招聘する件で陰暦昨年十月二十六日初めてご連絡があり、それ以前にこれと同様の貴大臣からの照会要請に従い、本使が彼に招聘に応ずるよう丁寧に勧誘し快く応ずるよう斡旋したことがありました。
しかしただ、彼への生活費支給についてはまだその説明がなかったのですが、その答申に従いその後彼が直ちに名誉顧問官としての身分で貴警視庁事務を処理しました。
ところが陰暦本年五月二十一日に貴大臣は再び我が杉村署理公使に公簡を送り、この人物の助力を受けて役人の能力を育て上げなければならず、またこの人物でなければ警視庁業務を成就することは難しいであろうから招聘を切に望んでいる、と言われたのですが、ただ本給年額と雇用年限についてはなお詳細な言及がありませんでした。
しかしその後の答書で、勅任官二等待遇として年俸二千五百元と定め招聘期間は三十ヵ月と約定したとのことでした。以上は貴政府から我が武久警視を招聘することにした前後事情です。
ところで今その武久警視が書簡で知らせてきたところによると、ちょうど今本国警視庁から来た電報を受け警視・武久克造の待機発令が免除されたとのことでした。そこでこれに従い本使の考えではこの人物は、貴大臣が照会してこられた各招聘条件に従って招聘に応じてもいささかの支障もないと考え、今彼とすでに詳議を終え承諾を受けこの書信で貴大臣にお願いするので十分参考にしていただき該当官署に伝達し迅速に署理されるようなさることを願います。ここに書信で丁重に申し上げ、安寧を祈ります。

[一八九五年] 七月 三十一日
伯爵 井上馨 頓






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