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2019年05月02日10:09

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18950723  NO2803  国書などに陛下尊称を互用する規例確定 提議

18950723  NO2803  国書などに陛下尊称を互用する規例確定 提議
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駐韓日本公使館記録 6巻   八. 外部往来 一   (44) [国書などに陛下尊称を互用する規例確定 提議]
文書題目
(44) [国書などに陛下尊称を互用する規例確定 提議]
文書番号
第九十四号
発信日
七月二十三日 ( 1895年 07月 23日 )
発信者
伯爵 井上馨
受信者
外部大臣 金 (*外部大臣・金允植)

(44) [国書などに陛下尊称を互用する規例確定 提議]
第九十四号
致 金 外部大臣
敬啓者現奉我外務大臣来電内開按査向来日韓両国国書宸翰内応繕陛下両字尊称時用時闕稽之近例即如義和宮所逓国書則曽繕入陛下尊称而此次新任公使高齎来国書則闕而不用蓋此雖因無一定体式所致亦属儀制之一欠典也但此次高公使所齎国書姑照前例准其呈逓惟須与該国外部大臣商確定擬自此以後両国所発国書宸翰内以互用陛下両字尊称永為定式以免岐異為等因准此遵当函請貴大臣査核前因速即定奪賜覆是為切禱肅此順頌 時祉
七月二十三日
伯爵 井上馨 頓




〈*私訳〉
(44) [国書などに陛下尊称を互用する規例確定 提議]

第94号
金 外部大臣へ呈上
謹んで申し上げます。我が外務大臣よりの電報を接受し目を通しましたところ、その電報書信で開陳されたところでは、

“今まで日·韓両国の国書と国王の親書では必ず「陛下」という二字を使いその称号を高めてきましたが、あるときには使用しまたある時には書き落としており、先だって義和宮が国書を伝えてきたときには「陛下」という尊称を記入していたが、今回新任の高公使が国書を持って来た時にはその尊称を落としている。これは確実に一定の形式を具備することができていないところに由来しており、また一つの儀典制度上一つの大きな欠陥であるようだ。今回、高公使が持ってきた国書だけは典礼・前例に照らして暫定的にこの例を許諾するとは言え、今後は当然朝鮮国外部大臣と協議・確定して以後両国で発送する国書や国王の親書は互いに「陛下」という二文字の尊称を使うよう永久的な形式を定め異変がないようににせよ.”

ということでした。これに従って貴大臣に書簡を差し上げお願いしますが、これまでの実情を汲み取り、迅速にこれを改正しご回答いただくことを切にお願いいたす次第です。幸せにお過ごしください。

[一八九五年] 七月 二十三日
伯爵 井上馨 頓





*義和宮 「李堈公(イ・カン)は、高宗の五男(母は貴人張氏)。異母兄に純宗、異母弟に皇太子・李王李垠がいる。李氏朝鮮時代には義和君に、大韓帝国時代には義親王に封ぜられていた。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/李王家
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