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2019年04月18日01:15

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損害賠償請求裁判における請求権の時効

2018年12月に真相深入り虎ノ門ニュースにおいて、竹田恒泰氏が、韓国が起こした損害賠償請求の裁判は2つ権利が消滅する可能性があると述べた。1つは時効で、知ってから何年という定められた期間の間に要求しないと認められない。もう1つは除籍期間で、除籍期間は、不法行為が始まった瞬間から強制的に始まり、中断がない。除斥期間とは、ある権利について法律が定めた存続期間である。権利を行使しないままにその期間が経過すると、その権利は法律上当然に消滅する。除斥期間の目的は、権利関係を速やかに確定させることにある。

除籍期間は時効よりも力強く進んで行き、日本の民法の場合20年、韓国の民放の場合10年で除籍期間にかかる。韓国の最高裁の判決は除籍期間について一言も触れていない。日本の場合、遅くとも終戦の年の1945(昭和20)年が不法行為の始まった瞬間とすると、日本の民法の場合、1965(昭和40)年8月で、韓国の民法の場合、1955(昭和30)年8月で除籍期間が完了しており、請求権が消滅しているというものである。つまり、日韓請求権協定が成立する前に、権利事態が消滅している。従って、日韓請求権協定に個人請求が含まれているかいないかなど、全く関係がないということになる。日本の民法であろうが韓国の民法であろうが、もう除籍期間は完了で議論の余地がなく、その日から10年、20年で終わりとなる。しかし、韓国は、国際的な視点から見ても、おかしな理由をつけて、請求権は消滅していないと言い張っている。

韓国は国民感情で法律などどうにでもねじ曲げられる衆愚政治の国で、国際法を理解せず、国際的にあってはならない過去に遡って現行法で処罰するという遡逆法の国である。韓国人は千年恨むそうで、国際法で「最終的かつ完全に終了」という言葉を理解せず、韓国人特有の勝手な解釈をして「終わってないニダ」と主張している。

日本は韓国の勝手な解釈を受け入れる気はない。韓国は日本が金をよこすようにして欲しいと、一部の日本の親韓議員に賄賂を送っているだろうが、韓国が沈没しそうに傾いているのに、無駄な金を親韓議員につぎ込んでいるだけと言えるだろう。親韓議員は、自民党における選挙の大票田である日本の保守層に、えらく不人気だからである。
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