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2019年03月19日15:52

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法定人員配置基準

■通所介護施設で96歳が溺死、入浴時に職員離れ 名古屋
(朝日新聞デジタル - 03月19日 09:25)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5544175

デイサービスの人員配置基準は、利用定員15人/日までが介護士1人、看護師1人、生活相談員1人で、利用者が5人増える毎に介護士1人を増やします。
当日27人が利用していて6人の職員だったということは、定員30人/日だったと推測出来ます。
職員の配置は、当日の利用人数ではなく、定員に対して決められますので、仮に30人定員のデイで、利用者が10人しか来ない日であっても、6人の配置が必要になります。
管理者と相談員は兼務が可能ですし、複合施設の場合、他の部門の管理者がデイの管理者を兼務することも可能です。

利用者定員は、開設時に許認可権をもつ県または市等に届出たもので、定員を増やす場合には増加する定員に設備、人員が合致することを確認して、変更届を提出し認可されなければなりません。
定員30人のデイでは、介護士を3人増やすことになるので、定員15人までの1人に加えて4人配置されなければなりません。
生活相談員は、サービス提供時間帯を通じて1人配置しなければならない、とされていますが、介護士の人数にはカウントされていません。
また、対外的な担当者会議等で外出することやデイの日常的な管理業務を担っていることもあるため、介護業務ではあくまでも「プラス1」的な存在です。
看護師は、基準改正により提供時間帯すべてに配置する必要がなくなっています。
このため、外部からの派遣で機能訓練とバイタルチェックの時間のみ配置されているケースもあります。
常時配置されている場合でも、健康管理や服薬、軽微な医療処置(塗り薬や貼り薬の処置等)が主たる業務になります。
このため、デイにおける介護プログラムを担うのは介護士の役割となります。
食事や機能訓練、日常レク活動を行うデイホールと入浴を行う浴室に分かれて介護を行うことになります。
ニュースの施設では、機械浴槽が設置されていることから、浴室内では3カ所での介護が必要になります。
通常の浴槽に入る一般浴、今回事故のあった機械浴、そして、衣服の着脱室です。
一般的には、デイホールに介護士1人と看護師を配置し、入浴関係に3人の介護士をあてることになると考えますが、デイホール側ではトイレ介助や徘徊利用者への対応等がある場合は、ホール内の介護士数を増やす必要があります。
当然法定基準しか配置していなければ、浴室の人数を削ることになります。
もちろん、毎回機械浴利用者がいるわけではないので、一般浴1人、脱衣室1人の配置でも可能な場合もあるでしょう。
しかし、これで業務が可能であれば、日常的に一般浴・機械浴で1人、脱衣室1人で行っていた可能性は高いと思います。

このように法的配置基準人員というのは、あくまでも最低配置人員なのです。
厚労省でもこれが最低限配置しなければならない人員であると強調していますが、法律上この人数を配置していれば違反に問われないということで、法定人員を最大配置人数と捉える経営者が多くいます。
職員を一人増やすと言うことはそれだけ人件費が必要になるわけで、薄利の介護保険サービスでは大きな影響があるわけです。
スムーズなプログラムの進行や介護労働力の軽減から言えば、基準配置介護士+2人くらいが適正ではないかと私は考えています。
事実、私のところのデイは地域密着型で定員18人ですが、介護士を4人配置しています。
件のデイの6割ほどの規模ですが、職員配置人数は同じです。

どこにどれだけの職員を配置するのかは、単純に機械的作業では出来ないところがあります。
当日参加者のADLや認知症の状態によっても配置割合を変更する必要があります。
ただ、デイの場合は曜日毎に参加者が決まっているため曜日別の特性はデイ自身が理解しているものでもあります。
しかし、要介護状態の高齢者なのですから、日によって体調は変わります。
送迎担当者からの情報、看護師からのバイタルチェックの情報、相談員からのケアマネ経由情報等がきちん当日の入浴担当者に伝えられているのか、そこが大切だと思います。
機械浴を利用するということは、それだけADLも低いわけですから、機械浴使用時は浴槽周囲から離れない、ということは徹底すべきでしょうね。

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