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2019年03月15日09:25

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元少年でも今は成人!

■元少年3人に賠償命令=琵琶湖に落とし死なす−大津地裁
(時事通信社 - 03月14日 22:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5538655
働いてたら裁判所を通じて給料の差し押さえは出来る筈?例え学生だとしても働きだしたら収入の差し押さえは出来るだろう?但し時効に注意しなければね。自己破産されたら終わりだけど!
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コメント

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