■母親も傷害容疑で逮捕=死亡女児への暴行共謀−千葉県警
(時事通信社 - 02月04日 08:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5483702
共謀と言っても、母親は従犯の確率が高い。
やはり、主犯かつ最も悪質なのは父親だろう。
ところで、当該被疑者らの罪状を検証すると、被疑者ら(特に父親)の逮捕容疑は傷害罪だか、今後傷害致死罪が成立する余地は十分にある。
しかし、その為には暴行(傷害)行為と死亡の因果関係を立証しなければならないから、証拠次第ではある。
仮に傷害致死罪の立証ができないとすれば、その場合は保護責任者遺棄(致死)罪が成立する余地があるのではないかと思う(私の記憶が確かならば、被疑者が気付いたときには被害者は浴室で死亡していたはず)。
また、「暴行行為」と「被害者の死亡」は確定事項であり争いはないから、傷害罪と保護責任者遺棄(致死)罪は併合罪になる。
一方で、殺人罪の立証は傷害致死罪の立証以上に難しいと思われるから、例え不作為の殺人罪だとしても、その成立は難しいだろう。
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