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2019年01月25日16:21

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当該判決に対する私見

堺あおり運転 被告に懲役16年
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5471166





やはり殺人罪は認定された。

となると、刑期の長さ自体が長いか短いかの議論さておき、数ある殺人事件の中で当該判決がどの程度の評価になるのかだが、当該事件は故意とは言え比較的衝動的な殺人事件であると言える。

これが、始めから誰かを殺す目的で自動車を用意し、犯行日時を定め、それを実行するために自動車を運転し被害者に衝突または被害者を轢き殺したりした場合等であるならば計画性が強く、衝動的とは言えないから求刑を含め死刑等になってもおかしくない。

しかし、当該事件はそこまでは言い切れないから、先述したことを踏まえると求刑18年・判決16年というのは、妥当な範囲内であると言える。


一方で、量刑における求刑と判決の割合を見てみれば、求刑が18年に対し判決は16年。

つまり、求刑の約9割(約89%)であるということを考えれば、当該被告人の悪質度は非常に高いものであると言える。


また、求刑と判決の内容から言って、被告人が控訴しない限り検察は控訴しないと思われるが、今後事件の舞台が高裁に移ることになるとしても、当該地裁判決が激変すること(無罪または死刑)になることはほぼ無いと言ってもいいだろう。


他方で、先述した「刑期の長さ自体が長いか短いか」に関しては、ここでは直接的な言及は避けるが、「現在の法が適切であるか否か」という点について言えば、他の規定とも比較しつつ新法制定や法改正を含めた見直しが必要であるとは思う。

具体的には、煽り運転に特化した規定を刑法や道交法等に追加するなどし、同種の事件が起こった際には適用条文に困ることがないようにするべきだと思う。

特に、東名事件においては法律の盲点を突いた(欠点が露見した)ような事件であり、このような事態が起きないようにするべきである。

もはや、飲酒運転と併せ煽り運転は社会問題として対応することが望ましいと思うから、例えば「煽り運転罪」や「飲酒運転罪」等、シンプルで分かりやすい規定にするとともに、明確な犯罪行為であることを周知徹底し、取締も徹底することが必要だと思う。


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