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2019年01月24日00:08

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袴田事件第2次再審請求 東京高裁不当決定を破棄し早期再審開始を求める要請書

                  袴 田 事 件 第 2 次 再 審 請 求
         東京高裁不当決定を破棄し早期再審開始を求める要請書

                                                年 月 日
最高裁判所第三小法廷 裁判長 山崎 敏充 殿

 2018 年 6 月 11 日、東京高裁第 8 刑事部(大島隆明裁判長・菊池則明裁判官・林欣寛裁判官)は、袴田巖さんの第 2 次再審請求について、静岡地裁の画期的な再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をしました。私たちは、この「耐え難いほど正義に反する」暴挙に断固抗議します。

 高裁決定は、地裁決定が再審開始の根拠とした 5 点の衣類の DNA 鑑定や味噌漬け実験に関する証拠を「孤立評価」し、恣意的な判断基準でことごとく袴田さんに不利となる結論を導きました。これは、「新旧証拠の総合評価」と「疑わしきは被告人(再審請求人)の利益に」という刑事裁判の鉄則が再審にも適用されるとした最高裁の白鳥・財田川決定に明らかに違反します。

 また高裁決定は、捜査機関による証拠捏造について、「未だ抽象的な可能性をいうに過ぎず・・・合理的な疑いは生じない」と断定しました。しかし、即時抗告審で弁護団が再三求めた証拠開示や元警察官の尋問について消極的な姿勢を取り続けたことは棚に上げ、あたかも弁護団に「警察が捏造したと言うなら、その証拠を出せ」と言わんばかりの姿勢は責任転嫁も甚だしく、裁判所としての職責を全く果たしていません。

 さらに高裁決定は、取調べテープで明らかになった接見盗聴や偽証など、警察官の職務犯罪を理由として弁護団が追加した再審請求についても、誤判救済に特化した再審制度の趣旨を無視し、「不適法」の一言で切り捨てました。捜査機関による卑劣な犯罪行為にお墨付きを与えるなど言語道断です。

 一方で高裁決定が死刑と拘置の執行停止を取り消さなかったのは、地裁決定の「耐え難いほど正義に反する」という判断を否定できなかったからであり、袴田さんの命の尽きるのを待つかのように、その判断を最高裁に丸投げしました。これこそが「矛盾だらけ・結論ありき・責任逃れ」のトンデモナイ高裁決定の本質を端的に現しています。

 袴田巖さんは無実です。高裁決定が公平な裁判を受ける権利や適正手続きを保障した憲法にも背くことは明白です。貴庁が速やかにこれを破棄し、改めて再審開始を決定するよう強く求めます。

http://www.kyuenkai.org/index.php?plugin=attach&refer=%B8%D3%C5%C4%BB%F6%B7%EF&openfile=%B8%D3%C5%C4%BB%F6%B7%EF%BA%C7%B9%E2%BA%DB%B0%B8%BD%F0%CC%BE%CD%D1%BB%E6%A1%CA%B3%CE%C4%EA%C8%C7%A1%CB20180722.pdf

袴田巖さんの再審無罪を求める実行委員会

日本国民救援会
日本プロボクシング協会袴田巖支援委員会
袴田巖さんの再審を求める会
袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会
袴田巖さんを救援する静岡県民の会
浜松・袴田巖さんを救う市民の会
無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会

国民救援会の支援事件 静岡・袴田事件  
http://www.kyuenkai.org/index.php?%B8%D3%C5%C4%BB%F6%B7%EF
日本国民救援会静岡県本部 〒420-0037 静岡県静岡市人宿町2−2−2
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