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2019年01月10日21:51

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僧衣での運転は違反となるか。着物などの和服、履物ではどうか…

僧侶が僧衣で運転し青切符、波紋 福井県警「着方で判断、足元密着」
2019年1月10日 午前7時20分
福井新聞ONLINE
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/773971
福井県内の40代の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして県警に交通反則告知書(青切符)を切られたが、納得がいかないとして反則金の支払いを拒否し、宗派を巻き込んだ事態になっている。福井県の規則で「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服」での運転が禁じられているためで、県警は1月9日、福井新聞の取材に「僧衣や和服が一律に違反になるわけではない。衣服の種類や形ではなく、着方を見て違反だと判断した」と回答した。

男性僧侶は浄土真宗本願寺派に所属。同派の西本願寺(京都府京都市下京区)によると、男性僧侶は昨年9月16日午前、福井市内の県道を軽乗用車で走行中、交通取締中の警察官から停車を指示された。思い当たる違反はなかったが、青切符に「運転操作に支障のある和服を着用して運転」と書かれ、反則金6千円を納めるよう求められた。

適用されたのは、県道路交通法施行細則にある「下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」という事項。県警交通指導課によると、男性はくるぶしまでの長さの白衣の上に、両袖の袖丈が約30センチの僧衣「布袍(ふほう)」を着用し▽白衣の裾幅が狭く、両脚の太もも、膝、足元が密着している▽布袍の両袖が下に垂れ下がっている―状態で運転していたとしている。

運転に支障を及ぼす恐れがあると判断した根拠は「両足が動かしにくく、とっさのときにブレーキ操作を的確にできない恐れがある。垂れ下がった袖がシフトレバーやハンドル周辺の各種レバーに引っかかる恐れがある」と説明。男性が履いていた鼻緒の付いた雪駄(せった)は違反とみなしていない。

同派は「法令の順守は大切なことであると認識している」とした上で、「僧侶が服装を理由に反則処理をされたことは到底受け入れがたい事案。弊派全体に及ぶ大きな問題で、今後の対応は慎重に検討したい」と話している。

一方、交通指導課は「僧衣での運転が全て違反になるわけではない」と説明。一般的な話として「たとえ裾がくるぶしまであっても、ゆったりと締め合わせたり、まくしあげるなどして両足を動かしやすくし、たすき掛けをして袖をたくし上げたりすれば、運転操作に支障はないと考える」と回答した。

県警には「衣服に関する取り締まりの基準を教えてほしい」などと問い合わせる電話やメールが県内外から相次いでいる。また、各地の僧侶が僧衣でバック転や縄跳びなどを披露し、柔軟な動きができることを伝える動画もインターネット上に登場し、話題となっている。


○そもそも「道路交通法」には服装や履物での運転について何も規定されていません。ただ71条6号で「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」という規定があります。それで公安委員会遵守事項として各都道府県の道路交通法施行細則で服装や履物についての規則が決められています。着物を禁止する旨の規定がある場合には公安委員会遵守事項違反(普通自動車で6,000円の反則金、違反点数はなし)として取締りを受ける場合があります。

ここでは三重県・東京都・大阪府・京都府・岩手県・福井県を見てみましょう。


三重県道路交通法施行細則
http://www.police.pref.mie.jp/info/toukei/03_toukei/16jiko/Data1.htm
(運転者の遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
三 運転の妨げとなるような衣服を着用し、又は下駄その他の運転操作に支障のあるはき物をはいて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

大阪府道路交通規則
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001084.html
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

京都府道路交通規則
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3000913001.html
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf#search=%27%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E7%B4%B0%E5%89%87%27
第8 運転者の遵守事項(第14条関係)
1 解釈及び運用上の留意事項
法第71条第6号の規定による車両等の運転者の遵守事項を定めたものであるが、本
条各号に掲げる運転者の遵守事項に係る違反は、法第53条(合図)、法第55条(乗車
又は積載の方法)又は法第70条(安全運転の義務)と競合する違反もあるので、その
適用に当たっては、厳正に解釈して運用しなければならない。
なお、本条各号に掲げる運転者の遵守事項違反については、故意犯を処罰の対象と
している。
2 運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄その他運転の妨げとなるような履物を
履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。(第1号)
(1) 趣旨
運転の妨げとなる服装と履物を区別して規定した。
服装を広義の「身なり」と解釈すれば、その一部である履物も服装の範ちゅうに
入ることとなるが、ここでは両者を区別しているところから、服装とは、運転者が
身に付けている履物を除く衣類のことをいう。
なお、自動車及び原動機付自転車の運転者に遵守義務を課すものであることから、
その適用に当たっては、運転車両の種類等及び当該運転者の服装、履物について、
運転の妨げになるか否かを個別に判断しなければならない。
(2) 運転の妨げとなるような服装
衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転すること
を禁止するものである。
なお、和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をして
いる場合は該当しない。
(3) 運転の妨げとなるような履物
「運転の妨げとなるような履物」には、スリッパ、木製サンダル、下駄等の運転
者の足に対して固着性を欠く履物、底の厚い靴のほか、サンダル等ペダルを踏みそ
こね、引っかけ、又は足の裏の感覚が伝わりにくい履物等、ペダルの適正な操作に
影響を及ぼすおそれのあるものが該当する。
なお、ゴム草履は、著しい薄底以外のものは、足に対する固着性を欠く等の問題
もないことから「運転の妨げとなるような履物」には該当しない。

福井県道路交通法施行細則
http://www.pref.fukui.lg.jp/jyoureikisoku/H343992100001/H343992100001_j.html
(遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
三 下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
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