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2019年01月10日18:09

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確かに程度の問題ではない

■女児抱き上げた男性に無罪=「1秒で不安感小さい」−大阪地裁
(時事通信社 - 01月10日 13:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5451267





確かに秒数(程度)の問題ではない。

起訴事実の有無、行為が起訴罪名にあたるか、当事者双方の主張と証拠で当該行為を犯罪と認定できるか否かの問題である。

仮に、女児を抱き上げる行為自体に法的問題があったとしても、裁判所が「検察の主張立証だけでは確たる犯罪行為と認定(断定)できない」という趣旨の判決からも読み取れるように、「疑わしきは被告人の利益に(疑わしきは罰せず)」の典型例である。

この場合、検察の主張立証に問題があったことになるから検察の失態である。


一方で、他記事やコメントにあるように、女児を抱き上げた背景に交通事故防止(つまり、女児を助ける目的)があったことが事実ならば、女児を抱き上げる行為自体が犯罪行為にあたらない(何故なら、犯意がないから)。

とすれば、起訴自体がおかしいことになり、それにもかかわらず被告人を起訴したわけであるから、これまた検察の失態である。

そして、大阪府の迷惑防止条例の詳細は分からないが、仮に親告罪等であれば、告訴した者(つまり、女児の保護者等)の法的責任は確実に生じるし、親告罪でない場合は、警察が一次的に取り扱っているだろうから、警察にも全く責任が無いとは言えなくなってくる。


結局、当該公判において明らかになり、確実に言えることは、「被告人が女児を抱き上げた事実があったこと」と、「仮に抱き上げ行為が犯罪にあたるとした場合でも、検察の主張立証では不十分ということ」の2つだけだ。

これでは、被告人を有罪とし、刑罰を下すことは難しい。
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