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2019年01月09日12:14

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虚偽の供述をしたのは男性の義理の孫娘。孫娘の件は冤罪だが、養女(娘)への強姦は事実とのこと

■「友人も仕事も失った、戻れない」強姦冤罪の男性の失望
(朝日新聞デジタル - 01月09日 07:13)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5449258

まず、先にソースを置いておきます。
弁護士のブログで、備忘録としてメモ代わりに置いているそうなので、活用させていただきます。
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2019/01/06/092747

判決文を抜粋しておりますので、出来るだけ分かりやすく書き直してまとめてみます。
(人の手が加わった纏め文章など信用できない、とおっしゃる方は、上記の弁護士のブログによる抜粋文をどうぞ)

■登場人物
・被告人
・被害少女(被告人の養女の娘、実質的な祖父。被告人の養子でもある)
・A(被害少女の兄、被告人夫婦と同居)
・B(被告人の妻)
・C(被害少女の母親。被告人の養子)
・D(被害少女がよく泊まりに行く、親しい大叔母)
・F(被告人の母親。当時は存命、高齢で耳が遠い)

【被害少女の供述の信用性】

まず、被害少女は被告人の孫娘であるという点が重要。
若干14歳の少女が、ありもしない強姦被害を作り上げてまで祖父を訴えるというのは、まずそのこと自体が非常に考えにくい。
有り得るとしたら非常に稀有なケースであるにもかかわらず、司法の調査によるところそういった事は見つからなかったとのこと。

普段から被告人と被害少女の折り合いが悪いというならともかく、判決文によると被害少女と被告人の折り合いは悪くなく、面倒を見てもらっていたことに感謝すらしていたとのこと。(これは被害少女自身も公判で供述している)

だからこそ、猶更「ありもしない強姦をでっちあげて祖父を訴える」と言う可能性は低いと思われていた。

被告人の弁護士によると、「合意の上でCと肉体関係があったのに、後からCが結婚したから恨みを持って被害少女を使ってでっち上げた」と言うのが被告人の主張。

仮に、そう言った関係でCが被告人に恨みを持っていたとしても、C自身が訴えるならともかく、実の娘を使って訴えるというのは不自然である。
それどころか、Cは明確に公判でそれを否定しており、普段からCは被告人やBに対して金銭を送っていたり、良好な関係を保っていた(それは被告人もCも認めている)ので、Cの恨みによる暗躍と言う可能性はほぼゼロと言える。

また、被告人の弁護士によるとAやCが近所や被告人の会社に被害の事実を触れ回っているという主張もあったけど、これについても被害少女が性的被害に合っているというウワサが飛び交っていたこと&その内容が飛躍したものであったことから心配になって周りに確認していた、と言うのが実情。
会社に聞いたというのも、Cの過去の被害があったため、被告人の会社での態度を知りたいというのはごく自然なことであり、被告人の弁護士による主張は理由がないと言える。

【被害を打ち明けるに至っての経緯の自然性】

強姦の被害については何年も話さず、始めは「尻を触られただけ」と話し、次に「胸も触られた」と話し、Cから問い詰められて電話越しでやっと強姦の被害を打ち明けたという流れだけど、これ自体は何ら不自然ではない。
思春期少女にとって祖父による強姦の被害など簡単に打ち明けられるものではないし、脅しをかけられていたと言われれば更に信憑性は増す。

流れとしては、被害少女がDの家に泊まりに行き、一番初めに親しいDに被害を打ち明けて。
Dから話を聞いたCが、かつての自分の被害に重ね合わせて被害少女に問い詰めて……と言うのは、何ら不自然ではない。
このあたりは、A・C・Dの供述で一致している。

なお、被告人の弁護人は「C等に叱られていた時に被害少女が適当に言い訳をして、そのことをC・Dが話を膨らませたかもしれない、などと主張している」とのこと。
これも、何の証拠にも基づかない憶測にすぎませんよね。

【兄Aによる被害現場の目撃による裏付け】

確かに、現在もAと被害少女は同居しているというわけなので、被害少女と口裏を合わせてでっち上げる事は十分あり得る。
しかし、Aにとってそんなことをするメリットが何かあるのか?と言うと、全くない。
子供の頃から自分と妹を養ってきてくれた祖父(養父)を陥れるのみならず、血のつながりのある祖母にも迷惑をかける事になる。
それどころか、自分の生活基盤まで崩れるというのは高校生であったAにとってはある程度予想はつく。

また、Aの被害現場目撃による証言は、ほんの一部分だけしかないとのこと。
もし被害少女と口裏を合わせてでっち上げたのなら、もっと積極的に被告人を陥れるような内容になっていただろうと言う事。

被告人の弁護人は「現場を目撃しながら助けに入らないのは不自然」などと主張しているらしいけど、Aは元々気弱な性格で、被告人から口留めされており、被告人夫婦の生活基盤で生活していることを考えたら、助けに入れないのは全く持って不自然ではない。
なお、小さい頃からAを知るDは「Aは非常におとなしく、少し弱いところもある。被害少女が被害にあってる現場を見ても、助けに入れないかもしれない」と主張している。

【供述内容の自然性や合理性】

被害少女は、何々をしていた時に被害にあった、平成何年の何月何日に被害にあった、とテレビ番組の日付などから明確に覚えていたとのこと。
強姦そのものについては不自然さがあるものの、被告人と自分の体勢や、強姦にいたるまでの経緯など事細かに話しており、胸をもまれたなどのわいせつな行為については非常に緊迫性があったとのこと。
これは私の想像にすぎませんが、被害少女に対するレイプこそしてないものの、わいせつな行為はあった、と見るのが妥当でしょう。

被害少女の年齢や相手が祖父であったことを考えると、強姦そのものこそなかったとしても。
裁判所の言うように、
『弁護人指摘のとおり肝心の強姦被害の場面について多少抽象的で画一的な証言しかできていないにしても,それ自体,誠にやむを得ないものがあって,決して虚偽供述の徴表と評価すべきものではないと考えられる。』
と言うのは間違いないでしょう。

細かい状況のやり取りについてはある程度端折りますが、犯行時に自宅にFやAがいるのにそんなことをするのかと弁護人は主張してます。
確かに常識的に考えたら、AやFが自宅にいるのに犯行に移るとは考えにくい。
被害少女に悲鳴を上げられたらAやFに聞こえるのは容易にわかるから。

しかし、Fは高齢で耳が遠い、Aの部屋とはある程度離れている、Fの部屋もAの部屋もテレビがついており静まり返ってるわけではないということ。
他にも、Bが銭湯にいったスキに犯行に及んだり、Aに口止めをしていたり、普段から被告人は夕食時に飲酒する習慣があったため、酔った被告人が大胆にも犯行に及ぶ可能性は十分考えられる。

そもそも、養子であるCを過去に強姦している以上、血のつながりのない孫娘である被害少女が強姦されたと言っても、全く不自然ではありませんよね。

【供述態度】

これは短いので、判決文そのまま引用します。

証人尋問調書から自ずから明らかなとおり,被害少女は,証人尋問の前日は緊張の余り十分に寝られず,緊張感から途中で体調を崩しながらも,涙ながらに辛い過去の出来事をありのまま記憶のままに供述するなど,精一杯誠実に応答していたのであって,弁護人の反対尋問にもさして動揺を来しておらず,その供述態度は極めて真摯なものであったと評価することができる。

まぁ「女性がこんなに泣いているんだからウソをついてるはずがない」と言う(男の勝手な女性像で)決めつけるケースも一昔前にはあったと言いますが、『弁護人からの反対尋問にもさして動揺せず』と言うのは、被害少女の供述を信用するに事足りるでしょう。
何より、Cを強姦していたのは事実である以上、被害少女に対してもレイプこそまだであっても猥褻行為はあったものと考えるのが自然でしょう。

【他の証拠との統合性】

被害少女はその後、PTSDを発症したとのこと。
嘘の証言で固めて裁判所を騙して祖父を陥れることに成功した!と言うなら、若干14歳の少女ならその事を周りに触れ回っても不自然じゃない。
しかしPTSDを発症すると言うのは被害少女の証言を(ある程度は)事実であると裏付ける強い証拠になっていた。(詳細は専門的なのでリンク先を見てもらえると助かります)

被告人の弁護人によると、被害少女のノートには「育ててもらったことには大変感謝している」と言う記述があったので不自然などと戯けた事を抜かしているらしいけど、被害少女自身の証言によると「育ててもらったことには感謝している。でも、(猥褻な行為によって)自殺したいほど苦しんでる」とのこと。
ハッキリ言ってこの戯けた主張は、弁護士によるセカンドレイプだと思いますよ、私は。

【では、何故被害少女は嘘のレイプ被害を供述したのか】

彼女は、再審請求時にこのように言っています。

1:レイプ被害については虚偽であり、自分へのレイプは無かった。
2:被告人から尻を触られたことを大叔母Eに話したところ、実母であるF(現在の苗字はCである)に話したところ、その夫であるGにも他に何かされたのではないかと何日間も深夜に及んで問い詰めたため、胸を揉まれたことを最後に認めた。
その後、強姦されたのではないかと問い詰められたが、それを否定できなかった。
3:産婦人科に3度連れていかれ、診察を受けさせられた。
4:取り調べではF(実母)が怖くて、虚偽であることを打ち明けられなかった。
5:就職し、実母と距離を置いたことを契機にして、虚偽の部分があったことを弁護人に告白した。

とのことです。

【被害少女の兄Aの嘘の供述の理由】

1:本件犯行の事実を見た事はなく、自分の供述は全て嘘。
2:FとGに「何も見てないはずないだろう!」と迫られ、嘘をついてしまった。
3:自分が本当の事を話しても誰も信じてくれないと思い、黙っていた。

【これらのことを斟酌した上で、私なりの結論】

被害少女が強姦されたという供述こそ冤罪だったので、そこで罪に問われることこそないものの。
国家賠償が棄却されたことについては、これは当然だと思います。
被害少女への猥褻な行為があったこと、被害少女の母親に対するレイプがあったこと、諸々の信憑性を加えたら「お前強姦しただろ」と言われても致し方ないでしょう。

むしろ、彼は日本に住んでてよかったと思いますよ。
日本だからこそ被害少女が後から本当の事を言って国が過ちを認めたけど、これが途上国だったら「娘をレイプされた」とCやGにリンチにされても文句言えない。

確かに、別人の強姦被害があったからと紐づけることは出来ませんし、産婦人科の診断結果などはどうしたんだ?という司法のお粗末さも否定は出来ませんが、この男に限っては国家賠償が棄却されたのは当然だと言えるでしょう。

Cへの強姦が事実である以上、親告罪だからこそそこで訴えられることはなかったものの、この男は収監されるに足る罪を犯していると言えます。
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