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2018年12月27日12:13

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条約で国旗掲揚せず航行する船に攻撃可

海洋法条約第92条により、国旗掲揚せずに航行すると無国籍船扱いとなり海賊行為とみなされますね。
さらに、同条約第110条により、すべての国の軍隊や公船は、公海海上警察権を行使することが出来ますね。
今回の韓国軍艦船は、海洋法違反であり、海賊行為中と言われて可笑しくない。

韓国軍がレーダー照射を始める前に、自衛隊が韓国軍に攻撃するべきでした。

なお、現憲法下でも同条約第92条と第110条に則り、海賊とみなして攻撃することが可能です。
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5435163
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