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2018年12月03日11:31

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親であり続けたいのであれば、離婚をするなって話です。

離婚の原因として、DVや犯罪まがいの話は、取り合えず横に置きます。

普通は、子供の為に自分を曲げて我慢をするものですよね。
昔はそうでしたよ?
ただ、それが我慢できずに離婚に至る訳でしょ?
その時点で、親権を放棄したわけですよね。

で、裁判所の判断で、どちらか一方に親権を復帰させているのでは?

それを一方の親から新権を奪うなどと頭の沸いた話をするから拗れるんですよ。
親権を主張するなら、離婚するなって話です。
子供からすれば、親の事情なんて関係ないんですよ。
2人そろって両親なんですから。
それが、親の事情で強制的に一方の親との縁が切られるんですよ?

親だから会いたい。

そりゃそうなんでしょうけど、それって子供の生活を乱す大人のエゴなのでは?
相手が再婚し、新しい家族を形成した場合、大人のエゴは邪魔でしかないのでは?
本当の親をと当人が望むのであれば、それを拒む理由は何処にもないでしょうし、ただ、その結果、その存在が子供の逃げ場になってしまったら、それはそれで不幸な事だと思いますけどね。

確かに子供からすれば、血のつながった親を慕う気持ちはあるのでしょう。
大人の理屈は知ったこっちゃ無いんだと思いますよ。
ただね、

子供よりも、自分達の利益を優先した親なんですよ?
自分の都合と、子供の将来を天秤にかけて、自分の都合を選択した親なんですよ。
困った時に、子供よりも、自分の都合を優先させる親なんですよね。

子供の為を思うのであれば、一旦両親から親権を取り上げ、第三者の判断で、マシな方に預けるのは当然の話だと思うんですけどね。
法律問題を持ち出して、子供の為にとおためごかしを言ってはいますが、それとても、親権が取れなかった方の都合を言ってるわけで、新しい環境に早くなじむ方が、子供にとっては幸せなはずにも関わらず、何時までも引きずらせることを子供の幸せと言ってしまうんですよね。
子持ちで離婚するならば、

子供が幼いのであれば、死んだことにして2度と会わない位の覚悟が必要なのでは?
物事の判断が付くのであれば、親権が取れなかった方が悪者になり、子供の気持ちが親権を取った親に行くようにする覚悟が必要なのでは?

子供の事を思うのであれば、それが、親の義務だと思うんですけどね。
権利の主張の前に、義務の遂行が必要だと思うのですが、どうなんでしょうかね。

で、そこに更にDVや借金、或いは、犯罪まがいの行為がもとの離婚が入ってくるわけですよね。
何処に、共同親権という概念が入ってくる余地があるのかさっぱり分かりません。

〇〇の為に!

って話って、往々にして〇〇の為ではなく、その主張をしている人の為だったりするんですよね。
本当に、子供の為を思うのであれば、子供が義務教育を終えるまで自分を殺して我慢をすべきだと思いますよ。
それが出来ないのであれば、親権を争うのは自由ですが、新権を取られる覚悟が必要なのかと。




■離婚しても双方に親権を 「憲法違反」父が最高裁に上告
(朝日新聞デジタル - 12月03日 05:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5401713

日本の親権制度

 離婚した後も、「親」であり続けたい――。離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする「単独親権制度」をとる日本で、父母双方が親権をもつ「共同親権制度」の導入をめぐる議論が続いている。東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ。

 「パパーっ」

 別居中の妻に付き添われて待ち合わせ場所の駅に現れた小学生と保育園児の息子たちが、男性の姿を見つけて抱きついてくる。月に2回だけ認められた7時間の面会と、年3回の宿泊。男性が一緒に過ごせる時間はわずかだ。

 公園で野球や虫捕りをして、上の子が大好きなラーメンを一緒に食べる。ありふれているはずの親子のふれあい。だが、別れの時が近づくと、子どもたちは抱っこをせがんだり、泣き出したり。迎えの妻と去る後ろ姿が、胸を締め付ける。

 妻が子どもを連れて別居を始めたのは2015年2月。結婚から7年たち、家事や育児の分担をめぐって口論になることが増えていた。溝は埋まらず、離婚に同意した。だが、親権は譲れなかった。

 家裁の調停から訴訟へ。東京家裁は今春、子どもと同居する母親を親権者とする判決を言い渡した。親権がないと、子どもの教育や財産の管理などに関われない。「子から一方の親を奪う単独親権制度は人権侵害で、憲法違反だ」。今年4月に控訴した東京高裁からそう主張した。

 高裁判決は「単純に共同親権ではないという理由で違憲とはいえない」などとして控訴を棄却した。離婚訴訟で最高裁まで争うのはまれだが、親権が得られれば妻と対等の立場で子どもに会えるはずだ。男性は迷わず上告した。

 男性の代理人を務める作花知志(さっかともし)弁護士(岡山弁護士会)は、離婚した女性の再婚を6カ月間禁じた民法の規定について最高裁で違憲判決を得るなど、家族法をめぐる訴訟を多く手がける。作花弁護士によると、最高裁はこれまで単独親権制度の違憲性について判断を示したことはないといい、「離婚で親子が断絶することを憲法が容認しているはずがない。最高裁は率先して人権救済機関としての役割を果たすべきだ」と話している。

親の育児参加、共同親権求める動き
 共同親権制度は欧米諸国や中国、韓国などで導入されている。年間20万組ほどの夫婦が離婚する日本でも近年、共同親権を求める動きが目立ち始めた。

 背景には、少子化で一人っ子の家庭が増えたり、父親が育児参加するようになったりしたことで、離婚後も子どもを手放したくない父親が増えていることなどがあるとみられる。司法統計によると、子との面会交流を求める調停の申立件数は2000年度は約2400件だったが、17年度は5倍以上の約1万3千件。約7割が父親だ。

 親権は「子の利益のために」行使されなければならないと明記した11年の民法改正時には、衆参両院の法務委員会で「共同親権・共同監護の可能性も含め検討する」という付帯決議が採択された。14年には共同親権や共同監護制度の導入を目指す超党派の「親子断絶防止議員連盟(現・共同養育支援議員連盟)」が発足した。

 導入を求める識者らは、子どもの「奪い合い」で離婚裁判が過激化・長期化することを避け、双方の親が子育てに関与することで虐待防止につながるといった利点を主張する。上川陽子・前法相も今年7月の会見で「離婚後単独親権制度の見直しも含め、広く検討していきたい」と発言した。

 だが、夫からの虐待に苦しむ妻や子の保護を重く見る観点などから、反対する声も根強い。水野紀子・東北大教授(民法・家族法)は、欧米では養育費支払いや虐待といった家庭内の問題に裁判所などの公的機関が積極的に介入するが、日本は当事者の問題として介入に消極的と指摘。「無条件に共同親権を認めれば、虐待する親から子を引き離すことが難しくなる」

 棚村政行・早稲田大教授(家族法)は「親権は子に対する親の支配権ではなく、子の利益を実現するために親が負う責任だ。共同親権制度をとるとしても、子の福祉が最優先であることを法律で明示し、虐待やDVの際の親権停止などの対策や支援態勢を整えることが必要だ」と話す。(大貫聡子)

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